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ウルトラマン関連著作物の日本国外での利用権を巡る訴訟で、円谷プロダクション(東京)は10日、
米カリフォルニア州の控訴裁判所が、円谷プロに利用権があるとした一審判決を認める判決を言い渡した、と発表した。
判決は現地時間5日。

一審では、海外での利用権を譲り受けたと主張する東京都内の企画会社が、1976年の契約書を根拠に権利を主張。
連邦地裁が昨年、契約書は偽造されたとする円谷プロの主張を認め、企画会社に約500万円の支払いを命じる判決を言い渡し、
企画会社が控訴していた。