>>126
その短文の情報だけで理解すると、「店長」が及ぼせる権力の範囲と、
廃棄リスクが現に生じた場合の「店長」が追う責任の範囲に、大いに差があるように思えるのだが

廃棄について、「店長」は命令できから命令するけど、結果の帰責については「オーナー」が負うって
その指示命令系統に伴う結果責任の制度自体が異常じゃないの?