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【単純承認の落とし穴】知らないと大変なことに! 相続の3か月ルールって?「単純承認」「相続放棄」「限定承認」
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0001孤高の旅人 ★
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2019/12/19(木) 18:13:20.05ID:y4AnL7uU9
知らないと大変なことに! 相続の3か月ルールって?
2019年12月18日 20時31分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191218/k10012219631000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003

相続の「3か月ルール」って知っていますか?相続をするかしないかを選択できる期間、これが3か月以内だという決まりです。ただ、相続を経験した人でないとなじみがないかもしれません。実際、私の周りには「知らない」という人がかなりたくさんいましたし、かく言う私も知りませんでした。ただ、このルールを知らないと思わぬ落とし穴があるのです。(経済部記者 寺田麻美)

※この内容は、総合テレビ 19日午後10時からの「クローズアップ現代+」で詳しくお伝えする予定です。

3か月以内に 選択肢が3つ

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
「相続人」とは、遺産を受け取る側の人。ただ、相続といっても現金や貴金属、資産価値が高い不動産などプラスの財産だけではありません。借金や資産価値のない空き家といったマイナスの財産を引き継ぐ可能性もあります。

それでは、プラスの財産だけ引き継ぐ方法はないのかといえば、残念ながらそれはありません。

ただ、法律では相続する財産に応じて3つの方法を選択できるようになっています。

まず「単純承認」
借金などのマイナスの財産を含めてすべての相続財産を引き受ける方法です。

2つ目は「相続放棄」
家庭裁判所に「財産は一切相続しません」と申し出て相続人となることを拒否する制度です。

3つ目は「限定承認」
これは、プラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎますが、マイナスの財産が想定以上に増えても、支払い義務はプラスの財産の範囲内にとどまるという制度です。財産目録などの書類を作成し、家庭裁判所に提出して手続きを進めますが、相続人が複数いるときにはすべての相続人の合意をとりつける必要があるなど労力がかかることから、あまり利用されていません。

民法の条文では、この3つの選択をするまでの期間(熟慮期間)を「3か月以内」と定めています。

それではこの3か月の期間、いつからスタートするのでしょうか。ここが間違えやすいのですが、相続財産を残した人(被相続人)が亡くなったときからではありません。

条文では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」となっています。

つまり、被相続人が亡くなり相続が始まったことを知ったとき。それによって自分が相続人となったことを知ったとき。この2つの条件を満たした時点から熟慮期間の3か月がスタートします。

なぜ3か月なのか?
親族が亡くなって慌ただしい中で、財産の中身を詳しく調べ、必要があれば書類を用意して裁判所に「放棄」や「限定承認」を申し出る。
これを3か月以内にやるというのはなかなか大変です。

そもそも、なぜ熟慮期間は3か月となっているのでしょうか。期限を設けた理由について、民法の教科書では、相続財産が誰のものかはっきりしないと法律関係が安定せず、利害関係者に不利益を及ぼすことになりかねないからだと説明されています。

しかし、なぜ3か月なのかという疑問に答えるものが見つからなかったため、思い切って専門家に聞いてみました。

大阪学院大学の松川正毅教授によると、この3か月ルールは、明治民法の条文にもあるそうで、明治民法の起草者で日本民法典の父と呼ばれる梅謙次郎がその著書「民法要義」の中でその根拠にふれているということです。
0002名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:14:11.40ID:ZwRU7Szl0
勝手に10万送られて断ったら相続がー!って切れられた
0004名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:17:11.17ID:MDxsgRcu0
先日親父が亡くなったんだけど、遺産の一つに田舎の道もないような土地があるんだよな。
現金も2000万くらい遺しているんで、相続放棄できないし、
ほんとあの土地はお荷物
0005名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:31:20.60ID:TjlypBgL0
基本的な法律は、高校くらいで一通りやったらいいのに
論点争点の難しい話はいいから
限定承認とか、どのタイミングで知るの?
こういう読み物に偶然出会うとか
0006名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:34:22.98ID:/Vcq7OEn0
これ今自分に降りかかってるわ

母方の親(会った事も無い)が無くなってて家が崩壊寸前で何とかしろと市から通達が来てる

自分の両親もとっくに亡くなってるし、はっきり言って迷惑そのもの
相続放棄するにも弁護士立てて裁判所で放棄を認めてもらわなきゃならない
なんで他人の為に金出さなきゃならんのか?

本当に腐ってるよなこの国は
0007名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:36:54.55ID:e9sQggwB0
>>4
2000万も残してくれるなんてありがたいじゃん
土地くらい不動産屋で処分してもらえばいい
0008名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:37:50.84ID:Wfod89/00
>>5
大学の一般教養で民法あたりかな
0009名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:40:08.69ID:MDxsgRcu0
>>7
きっとただでももらってくれない土地なんだよな
しかも宅地で固定資産税高いし
0010名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:42:32.09ID:Wfod89/00
>>6
相続放棄だけなら、自分で郵送で簡単にできるよ

ただ貴方以外に相続する人がいないと、
相続放棄をしてもその廃墟の管理責任は貴方にある

祖父母に会ったこともないって、珍しい親族関係だったんだね
まぁ、母親の遺した後始末と思って、頑張って
0011名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:44:32.66ID:Wfod89/00
>>4
その土地の隣接地の所有者に無料で譲ったら?
0013名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:53:17.02ID:0LfssDNN0
葬式やってくれたとこが資料くれたわ
自動的に決まったとこだったが、ありがたかった
0014名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:56:10.88ID:tuwFxKFw0
3ヶ月とは熟慮期間とありますが、正当な理由があれば伸長申立てを裁判所に申し立ててる事ができるのでは?
0015名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 18:58:22.90ID:UyRjEnhj0
>>10
高齢出産の末っ子なので親類にも会った事ないよ

廃墟の管理責任については兄弟と協議中
一人っ子だったらと思うとゾッとするよ
0016名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:01:52.60ID:efwwB7Dr0
うちは会ったこともなく長年行方知れずだった親父の弟が国税滞納したまま1年前に亡くなってて
税務署から親父宛に通知が来てたんだけど、親父は入院中で通知を知らせる間もなく3日後に死んで
再転相続でそのままこっちに降りかかってきたわ
無事に放棄できたけど葬儀やりながらとかだから精神的にかなり参った
0017名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:02:55.93ID:lpSjwlX90
自分は父や弟と非常に不仲だから、
相続廃除の申し立てをされるかもしれん。
実際、されること多いんかな?
0018名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:03:26.83ID:tgLnL2Vl0
>>6
家庭裁判所に相談に行けばやり方教えてくれて、
本籍から遠いところに住んでて郵送とかで必要な書類揃えても2000円ぐらいで済んだよ
申請・必要な書類取り寄せも郵送だけで終わった
0019名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:25:29.82ID:urPDvSLd0
限定承認はやめた方がいいよ
弁護士もやったことないからよく分からなくてめちゃくちゃになる
0020名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:27:42.10ID:urPDvSLd0
あと放棄だが不動産は放棄しても買い手が決まらなきゃ管理する必要がある
売れない不動産を放棄して知らんぷりなんてできないから気をつけて
0021名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:29:04.67ID:/32S/eAD0
良く知らんが山林とかも相続放棄出来るのか?
皆んな相続放棄したらどうなるの?
0022名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:40:29.16ID:lpSjwlX90
>>21
借金などのマイナスの資産を精算してもなおプラスの資産が残ったら、国庫に入る。
0023名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 19:40:44.08ID:urPDvSLd0
>>21
放棄自体はできるけど結局誰かが管理しなければいけない
中国人にでも売るしかないな
0024名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 20:22:45.30ID:T0wSpTGA0
>>4
近くに工場や農場があったら資材置き場として
買ってくれるかもしれない
0025名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 20:24:25.71ID:3fDxRoHY0
いらない土地、農地、山林などは、
相続しても、登記しなければいい。

そのうち義務化されるだろうけど。
0026名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 20:49:14.58ID:rCNZdgeM0
中途半端な3か月ルールではなく、厳密に法律で定義せよ
0027名無しさん@1周年
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2019/12/19(木) 20:59:55.53ID:HHooQisV0
これ、新法?
既存法ならどうってことないよ
ウチは父が残した不動産を訳アリで25年間、財産分割を放置(名義変更せず)
で、訳アリが片付いたので残された人間で財産分割終了。メデタシ、メデタシ
0029名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 00:54:11.62ID:9cecrr+a0
>>27
所有権移転登記せず(できず)放置しといて、結局は不動産を現金化して、そのお金を相続人で分割したの?
0030名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 04:23:54.43ID:7nVa/kP/0
>>29
放蕩兄貴がいて、そいつの廃人・破綻を待った(無視)。
不動産を与えると借金が膨らむからね

そいつは大病(半身不随)〜破産〜ナマポと転落
その転落過程時にサインさせて相続作業終了
兄は施設に幽閉
0032名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 10:45:40.71ID:9cecrr+a0
>>30
なるほど。それは色々大変だったね。
そのサインっていうのは、遺産分割協議書?
遺産分割協議書も、25年間放置だったという事なのかな?
ごめん、今うちも不動産絡みの相続問題抱えてるから、ちょっと聞かせてもらいたい
0033名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 19:29:40.25ID:LV0WL/nX0
>>32
>遺産分割協議書

その書類と遭遇したのは父が死んで25年後
司法書士or弁護士が作成した書類やね
それに相続人全員の署名・実印やったわ


破産させる前に不動産を兄以外の相続人に
名義変更する必要があったので弁護士の言いなりでサイン

25年放置したのは自分が一切、財産相続・分割の話に
乗らなかった、「知らん」の一点張りで兄の破綻を待った。
母も「弟(自分)と話ししろ」と逃げの一点張り
0034名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:36:45.62ID:YTVxlHtb0
>>20 >>23
相続放棄してから相続財産管理人選任の申し立てを裁判所にして
選任されれば管理責任も免れられるよ。

「売れない不動産は相続放棄できない」というのは不動産取引でメシを食ってる
曽根景子とかいう自称相続の専門家が流してるデマ

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/65222?page=4

>国の名義にするには、相続人代表が家庭裁判所に「財産管理人」の選任申し立てをして、弁護士などに費用を払い、財産管理をしてもらいながら国に帰属する手続きをするようになります。
>しかし、売却ができない不動産は、国も受け取りません。
>空き家などの建物が残っている場合も同様で、更地にすることが原則しないと受け取りません。つまり、換金できるところでないと、ずっと弁護士に管理費用を払うことになりかねません。しかも、申し立て費用は100万円以上かかります。
0035名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:43:19.73ID:YTVxlHtb0
曽根恵子が言ってる「不動産を相続放棄しても売れなければ国は引き取ってくれないので
ずっと管理しないといけない」というのは財務省の通達に反するれっきとしたデマ。

「できるだけ早い時期に、処分したほうがいいというのがアドバイスです」というのが
曽根という人の意見らしいが、持ってる資格が宅建ということで不動産売買をしましょうというビジネストークに過ぎない。
が、事実に反するデマを流して社会を混乱させるのは悪質。

https://tt-office.biz/houki/post-1075/

>上の記事の引用先はあえて伏せますが、相続財産管理人が引き継いだ不動産の国庫帰属に関する事務は、
>2017年6月27日付の「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」との財務省、理財局国有財産業務課長名の文書にて、以下のように書かれています。

>>(国は)相続人不存在不動産については、管理又は処分をするのに不適当であっても、(相続財産管理人からの)引継ぎを拒否することができない

>つまり、処分をするのに不適当=売れない不動産であっても、相続財産管理人が行う国庫帰属手続を国は拒否できないので、上の記事にあるような、

>・国が欲しくないとか、
>・国が引き取ってくれませんとか、
>・結果いつまでも相続財産管理人の報酬を払い続けるとか、

>は、あり得ない のです。

>相続したくない不動産は、相続放棄をした上、最終的に、相続財産管理人へ管理を引き継げば、それでオッケー。
0036名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:44:26.42ID:YTVxlHtb0
ystk @lawkus (弁護士 三浦義隆)
https://twitter.com/lawkus/status/1144035661135122433
曽根恵子とかいう自称相続コーディネーターが #モーニングショー に出演して相続放棄について嘘を述べた事案を把握。
曽根氏の喋った内容とは異なり、相続開始を知ってから3ヶ月以上経過した後に債務が発覚したような場合、家裁は柔軟に相続放棄を認める傾向です。諦めずに弁護士に相談して下さい。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0037名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:49:39.17ID:YTVxlHtb0
https://web.archive.org/web/20160719203533/http://www.metro.tokyo.jp:80/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3c202.htm

宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成25年3月12日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課

被処分者 商号 株式会社夢相続
代表者 代表取締役 曽根惠子(そねけいこ)
主たる事務所 東京都中央区八重洲一丁目8番17号新槇町ビル5階
免許年月日 平成21年11月26日
(当初免許年月日平成16年11月26日)
免許証番号 東京都知事(2)第83872号
聴聞年月日 平成25年2月21日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止14日間及び指示
業務停止期間 平成25年3月26日から同年4月8日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書の一部不記載)
同法第34条の2第5項(指定流通機構への不登録)
同法第65条第1項(指示)
同法第65条第2項(業務の停止)
0038名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:51:06.06ID:ujB5SbfG0
>>1
色々勉強しなきゃ。と思ったら全部知ってることだった
40越えてこれ知らん人はかなりヤバくね
0039名無しさん@1周年
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2019/12/20(金) 23:57:23.28ID:z+izVsES0
借金しかない財産を相続放棄した場合
その借金は誰が払うことになる?
それとも相続人の誰かが相続して借金払わないといけない?
0040名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 00:05:34.82ID:Ew1dgyH80
相続放棄は相続人ではなくなるってこと
他に相続人がいればその人達が払うことになる
0041名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 00:38:52.83ID:xBj+jbha0
>>40
ありがとう
相続人全員放棄したら借金は誰が払うことになるのかなと思って
0042名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 09:45:02.25ID:5PozM5te0
>>33
ろくでもない兄弟姉妹がいると本当に大変だわな、、
参考になった。色々教えてくれてありがとう
0043名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 12:22:59.29ID:aubJ3eST0
>>4
今後捨てられる可能性があるよ。、

日経新聞記事。
0044名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 12:25:06.08ID:aubJ3eST0
>>38
親が農地所有している=土地改良区から水路費用請求が来るとかもね。

農地は農家しか売れないとかね。

農地転用ができない所があるとかね。、
0045名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 12:28:23.07ID:aubJ3eST0
>>25
法制審議会(法相の諮問機関)の所有者不明土地対策を議論する部会
(部会長・山野目章夫早大大学院教授)は3日、中間試案の原案を
まとめた。民法で認めていない土地所有権の放棄について
「所有を巡り争いが起こっておらず、管理も容易にできる」
ことを条件に、個人に限って認めることを盛り込んだ。

法制審は2020年1月から意見を公募し、同年9月までに要綱案をまとめる。
政府は20年秋にも想定される臨時国会に、民法や不動産登記法の改正案の
提出をめざす。

土地の所有権は適正な管理や税金の支払いなどの義務を伴うものだ。
所有権の放棄は、課税逃れや管理費用を国に転嫁するなどの
モラルハザードを招きかねないとの懸念が根強く、
現行の民法は認めていない。

法制審部会の議論では人口の都市集中や少子高齢化の進行を受け、
遠方の土地を手放したいと考える人が多くなると指摘があった。
親など被相続人の死後に相続した土地を管理できなくなり放置することは、
所有者不明土地の発生要因ともされている。
0046名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/21(土) 12:31:45.92ID:aubJ3eST0
>>28
後は試問制度にするとか。

選挙権、納税義務、婚姻、免許取得、の時に
呼び出して読ませるとか。

それと引き換えに免許取得ができるとか。
0047名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/21(土) 12:32:11.66ID:WU67VDEV0
ミナミの帝王で見た
0048名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/21(土) 12:32:28.41ID:s3V2dSkG0
名前も顔も知らない母親が死んだ時に役所から相続どうする?って手紙来たなあ
土地建物あったけど気持ち悪いから放棄一択
0049名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/21(土) 12:35:53.36ID:tex/OrLI0
>>4
相続放棄できないって意味がわからんのだが
土地と2000万両方放棄できるんじゃないの?
0050名無しさん@1周年
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2019/12/21(土) 13:06:02.29ID:aubJ3eST0
共有名義とかも。
田舎にあるやん??共有名義の墓地。
0051名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/21(土) 13:53:13.80ID:aubJ3eST0
>>23
逆、地面師あらわれるな。
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