0001首都圏の虎 ★
2019/12/24(火) 05:44:05.62ID:q2OnW2Zs923日に開かれた、労働政策審議会雇用環境・均等分科会で決定したのは、職場でのパワハラ防止に向けた具体的な指針案。
パワハラにあたるとされるのは、大きく分けると6つ。
1つ目は、身体的な攻撃。
相手を殴ったり、物を投げつけることなどがパワハラにあたるとされているが、その一方で、誤って体がぶつかることなどは、パワハラにあたらないとされている。
2つ目は、精神的な攻撃。
同僚の前で大声で叱責(しっせき)することなどとされているが、遅刻など、社会的なルールを欠いた言動に対し、一定程度強く注意することは該当しないとされている。
そして3つ目は、人間関係からの切り離し。
気に入らない部下などを仕事から外し、長期間にわたり別室に隔離するなど、職場で孤立させることとされているが、育成などのため、短期間集中的に別室で研修をさせることなどは該当しないとされている。
4つ目は、過大な要求。
業務上、明らかに必要ないことや、できない業務を強制的にさせることとされているが、育成のために現状よりも少し高いレベルの業務を任せることなどは該当しないとされている。
5つ目は、過小な要求。
能力や経験とかけ離れた程度の低い業務を命じることとされているが、相手の能力に応じて一定程度、業務の内容や量を軽減することは該当しないとされている。
そして6つ目は、個の侵害。
私的なことに過度に立ち入ることなどがパワハラに該当するとされているが、相手への配慮を目的に、家族の状況をヒアリングすることなどは該当しないとされている。
今回の指針案は、このようにパワハラに該当する例とともに、該当しない例も具体的に示したことから、解釈によっては企業側がパワハラと疑われる行為を正当化する抜け道になるとの懸念が指摘されている。
大企業では2020年6月1日から義務化されるが、あらためて、その実効性が試されることになる。
12/24(火) 0:36配信
FNN
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