キコーナ姫路店に関して

このたび、キコーナ姫路店に対して、営業停止180日の営業停止処分が決定されました。このため12月30日から来年夏ごろまで休業させていただきます。
当社は、この度の行政処分を真摯に受け止めてまいります。お客様、お取引先様、関係者の皆様からは、日頃より当社へのご愛顧、ご支援を賜っておりますにもかかわらず、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、謹んで深くお詫び申し上げます。

https://www.undertree.co.jp/2019/12/post-143.html
参考画像
https://pbs.twimg.com/media/EMiptgJU4AAyuwk?format=jpg&;name=medium

解説:風営法は行政法なので、違法釘についてのみ行政処分が降されただけの状態。違法釘によって本来得られるはずだった出玉を騙し取られた当該店舗の客は被害金額を取り戻せる可能性がある。
最近景品ゲットできないクレーンゲームが詐欺で摘発された例もあり、犯罪者が違法な手段によって入手した金品をそのまま懐に入れておいてよいはずはない。
検察庁に告訴・告発を行うことで、不正利得を没収または返金させられる事もできる。
被害者は訴え出るべきである。