障害年金の減額、運用改善 「初診」早い日に認定

 交通事故などが原因で頭痛やめまいを引き起こす「脳脊髄液減少症」の患者に対する障害年金について、本来よりも金額が過少になっていると専門家らによる指摘があり、実務を担当する日本年金機構が厚生労働省からの要請で運用を改善したことが13日、分かった。

 障害年金は原則として「初診日」から1年半後を「障害認定日」とし、そこから申請が可能となるため、初診日が遅いと判断されるとその分、年金の受取期間が減る。機構は近年、初診日が遅くなるよう認定してきたが、以前と同様に早い日にすることで、その期間分の年金を100万円単位で受け取る人もいるとみられる。

https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/202001/0013031060.shtml
2020/1/13 21:12