レバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)の弁護人、弘中惇一郎弁護士に対し「故意か重過失により出国させた」として東京弁護士会に懲戒請求が出されていたことが16日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、懲戒請求書では弘中氏について「保釈中のゴーン被告を故意か重過失により出国させてしまったことは、保釈条件違反であり、その管理監督義務を懈怠(けたい)する行為」と指摘。保釈は弘中氏らが逃亡させないことなどを条件に裁判所が許可したものであるとし、「結果的に逃亡を許してしまい、国民の司法に対する信用失墜および刑事司法の根幹を揺るがしかねない事態を招いたことは重大な非行に該当する」としている。


 逃亡発覚後の弘中氏の対応について「話すことはないという態度も無責任極まりなく当事者意識の欠如と言える」と非難。弘中氏らが逃亡に関与した疑いもあるとして同弁護士会に調査を求めた。弘中氏は逃亡が発覚した当初、「保釈条件に違反する許されない行為だが、気持ちが理解できないかと言えばそれは別問題だ」などと話していた。

 懲戒請求について弘中氏の事務所は産経新聞の取材に対し「コメントすることはない」としている。

 弁護士に違法行為や品位に反する行為があった場合、誰でも所属する弁護士会に懲戒を請求できる。綱紀委員会で調査した上で懲戒委員会が処分を決定。重い順に、除名▽退会命令▽業務停止▽戒告−がある。

 弘中氏は過去に東京地検特捜部などが手がけた著名事件などで弁護人を務め、「無罪請負人」の異名を持つことで知られる。


2020.1.16 18:25
https://www.sankei.com/smp/affairs/news/200116/afr2001160033-s1.html