【異例】定年迎える黒川弘務(63)東京高検検事長 異例の勤務延長
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200131/k10012266961000.html
定年迎える東京高検検事長 異例の勤務延長
2020年1月31日 17時46分
来月、定年となる東京高等検察庁の黒川弘務検事長の勤務が、ことし8月まで延長されることになりました。
検察官の定年は、検察庁法で検事総長は65歳、それ以外は63歳となっていて、東京高等検察庁の黒川検事長は、来月8日に63歳となり定年を迎えます。
これを前に政府は31日の閣議で、黒川検事長の勤務を国家公務員法の規定に基づいて、ことし8月まで延長することを決めました。
森法務大臣は記者団に対し「検察庁の業務遂行上の必要性にもとづいて、黒川検事長を引き続き勤務させることを決定した」と述べました。
検事長の勤務延長は極めて異例で、稲田伸夫検事総長の後任にするための措置ではないかという見方も出ています。
官房長官「人事プロセスの詳細控える」
菅官房長官は、午後の記者会見で「検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から総理大臣宛に閣議請議があり、きょう決定されたものだ。人事のプロセスの詳細は差し控えたい」と述べました。
また、記者団が「官房長官の推薦はあったのか」と質問したのに対し、菅官房長官は「法務省からの請議によって閣議決定を行ったということだ」と述べました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200131/K10012266961_2001311257_2001311258_01_03.jpg 「これだけは忖度したい。天下り先に関わるから俺にやらせてくれ」 >>1
本人はやりたくないんだろうね。周りにやらされてる感じだね >>1
■
もう
別に
どっちでもいい。。。。。。。。。。。。。。。。日本経済は、終わったから。どんな手を使おうとも。
あとは
ゆうちょ銀行のデノミだけ。
日銀と同調しての。
そして、安倍は処刑だろ。。。。。。。。。。。。。。破たんで日本国民が逃がすわけがない。年金が溶けてしまったのに。
簡単に分かるだろ
すでに 2019年には歳入欠陥で
コロナが日本経済、潰してる現在。
アベノミクスはもう一つも手立てすらない。
年金カットと医療カットで、デフレが加速するって理解してないし。さらにカットするって宣言しちゃった
増税2回だろ。8%と10%。
これで、昨年に続き消費は全滅する。
まぁ 足元から何もかも瓦解してる。。。。。。。。。マスゴミのペテン報道ですら誤魔化せない。すでに 安倍ちゃん達ほど性善説で成り立つシステムを
嘲笑し蹂躙した存在って日本史上空前絶後じゃね? これやったら司法に取り返しのつかない汚点になる
法曹関係者は歴史から笑われる 選挙で野党が自民を大差で勝たせてるから
安倍チョンは権力を欲しいままにしてるな。 >>1
岩屋みたいにカネ返せば収賄立件見送ってくれるし勲章持ってれば飯塚みたいに逮捕もされないからな Welcome to the アへタレ晋三記念カルト独裁国家. ■東京地検「検事総長」・但木
イオン取締役を経て現在イオン岡田環境財団役員
■東京地検「検事総長」・大野
現在イオン取締役
■東京地検「特捜部長」・大鶴
昨年までイオン金融事業取締役
東京地検て意外にイオンがお好き・・・
特に「陸山会事件」関係グループ
小澤失脚を狙った「陸山会事件」
小澤を追い出して民主党の実権握ったのは・・・
岡田だよな 黒川検事長の定年後「勤務延長」には,
違法の疑い
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200201-00161318/
上記で郷原が指摘している通り、検察庁法が適用される以上、国家公務員法81条の2の例外規定である国家公務員法81条の3は検察官の定年は適用されないと解釈するのが自然ではないかな。
国家公務員法81条の2は条文上下記のようになるので、法律に別段の定めのある検察官には適用されないはず。
国家公務員法
(定年による退職)
第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における
最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ
指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
○2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
以下略
検察庁法
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する 【Twitterに投稿し、話題】「結婚はエラい、子供がいればもっとエライ」と思う人へ
http://img-yu.zeronebits.com/1578891530 >>26
今日の国会審議で粉砕されてたよソレw
特別法に定めのない事項は一般法が適用されるとか
言い出したの郷原だったのか これは前代未聞だよ。
内閣が決めたら公務員の定年はなくなるのか。 六十代の無能っぷりにコイツらが製造した四十前後のクズ世代。
ゴミからはゴミしか産まれんなw >>30
国家公務員法では、法律に別段の定めのある場合を除き、とあるので
法律に別段の定めのある検察に関しては適用されないんだよ
特別法では定年が決まっているので
定年を延長できるとした同法の同条は元から、除き、なので適用できない
別段の定めがない場合には、一般法である国家公務員法の同条により
任命権者による退職が適用されるって話
そこで一般法云々が優先されると解釈できるのは、別途定めがない場合になる >>33
国家公務員法
(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により
退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員
の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障
が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、
その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で
期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。 >>32
だって、一般法の適用が排除されてるのに、何で一般法が適用されるの?
法制局ってバカなんだな >>36
その条項は検察官には適用がないと解釈すべきだな
検察官は国家公務員法81条の2第一項に基づいて定年になってる訳じゃないから >>41
国家公務員法も検察庁法も定年年齢定めてるだけだからなw >>44
それが検察庁法の63歳とか65歳とか定めてんだろw だいたい法令どうこうで文句言うんなら
検察庁法で定年延長禁止してないとダメだわなw 郷原もアベガーもコレを読み飛ばしてんだろなw
国家公務員法
第八十一条の二
2 前項の定年は、年齢六十年とする まあ今日この件で国会質問してた渡辺周とかホントカワイソウだよ
法務大臣の森まさこに瞬殺されてたもんな
郷原に乗っかったとしたら報いだね ■東京地検「検事総長」・但木
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■東京地検「検事総長」・大野
現在イオン取締役
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東京地検て意外にイオンがお好き・・・
特に「陸山会事件」関係グループ
小澤失脚を狙った「陸山会事件」
小澤を追い出して民主党の実権握ったのは・・・
岡田だよな
ちなみに
民主党政権の中国駐在全権大使の丹羽の爺さん
現在イオン岡田環境財団理事しとる 郷原氏の指摘内容を丁寧に説明すると、要するにこういうことだ。
@公務員の定年退職については、国家公務員法(同法81条の2、81条の3)が一般法で、検察庁法(同法22条)がその特則、特別法に当たる。
A国家公務員の定年は「法律に別段の定めのある場合を除き」国公法81条の2により60歳とされている。
B検察官の定年は、検察庁法22条が国公法81条の2第1項の「別段の定め」にあたるため、一般法である国公法81条の2の適用は排除され、検察庁法22条により63歳(検事総長については65歳)とされる(これが特別法ということの意味)。
C国公法81条の3による定年延長の対象になるのは、「前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合」=国公法81条の2による退職に限られている。
D検察官の定年は、上記Bのとおり、国公法81条の2による退職ではないので、国公法81条の3による定年延長の余地はない。
これは、法律家100人が居たら100人ともこう読むようなところで、これを強行突破するのはさすがに無理だよ。 そもそもなんで次期検事総長のポストに
こんな中途半端な年齢のを就任させたんだ?w >>35
ということは
告発相当案件なのですか?
賢い方々解説ヨロシク >>54
とりあえず、検事総長と検事長の区別がつくようになってから書き込んだ方が良いのでは? なんだ民主党政権んときに検事総長の定年延長してたんか
仙谷の意向がどうとかw
検察庁法がどうとか渡辺周も恥ずかしくないのかねww 老人は卑しいからいつまでもトップに居座ると社会が腐る
だから定年制度は大切なのに 自民党の犯罪を
もみ消すのに
最適な組織作りが必要 >>58
第44代検事総長の笠間治雄氏のことなら、別に定年延長なんかされてないぞ。何か勘違いしてない? 検察庁法で定年が決められたのは昭和22年だったのに対し、一般法たる国家公務員法で定年が決められたのは昭和56年ということを考えても国家公務員法の延長規定が適用されるのはおかしいだろ。そもそも一般公務員には定年は法律上はなかったわけだし。
さらにいうと検察庁法の前身の裁判所構成法では明文で延長規定が設けられたのに対し検察庁法では制定時に貴族院議員から延長規定を設けてほしいとの要望があったにもかかわらず、結局設けられてないしね。
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/04/20/meiji-shinninkan/ 喫緊の重大事件てなんや
逃げ出したゴンさんは捜査終了だしw 文理上、完全に無理なので、さすがに引っ込めざるを得ないだろうと思っているんだが、どうするんだろうね。
このまま強行したら、経歴の中に違法な(=正当な法的根拠に基づかない)地位にいた期間を含む検事総長という世にも面白いものが見られることになるが、さすがに黒川氏の方で辞退するか。
まぁ、7日までに決着を付けざるを得ないので、ここ2-3日が山だな。 >>66
法務省としての解釈は問題ないってことだからそのまま押し通すだろ
裁判起こそうにも訴えるやつがいないし関係者以外が訴えても訴えの利益がないから却下されるし
そもそも罰則規定もない(というか定年を延長してはいけないとも書いてない) >>68
「定年を延長してはいけないとは書いてない」という解釈は無理だよ。あの条文で検察官の定年を延長できると解釈する法律家は居ない。それくらい無理がある。
そして、法律による行政の原理(法律の優位)に反する定年延長が違法であることも疑いない。ここまでは法律家ならほぼ争いがない。
問題はその先で、訴訟で争われる可能性があるかというと、たしかに訴訟要件等の点でなかなか難しい面はあると思う。
ただ、訴訟になる可能性が必ずしも大きくないからと言って、法治国家においてここまで明白な違法を等閑視しておけるのかというと、それは無理だというのが常識的なところだと思うけどね。
特段良心派ではなくとも、法律家は皆「おいおい本気か?」と心の中で思っているよ。 日弁連が切れてもいい案件かと思ったが、会長選挙が2月7日に控えてるので声明出す状況ではなさそうだ。
そんなに黒川氏を検事総長にしたかったら、昔の自民党ならしれっと検察庁法の定年自体を延長するとか、検察庁法自体に例外的な延長規定を設けるなどもっとうまくやっただろうに。 そもそも定年とか要らんだろ。人によって生活も体力も違うのに。年金の受給年齢だけ揃えればいい >>69
それも検事総長というのが笑える
日本は法治国家を辞めたんだな
安倍首相と一味が法律を超越し始めてる
金正恩の入り口だな 上級全般への忖度かアベ友への忖度かって違いだけだろ
今の検察に正義があるとはとても思えない >>72
この展開と国家公務員法と検察庁法の仏訳か英訳をゴーンに教えたらいい燃料になりそうだw
こんなことやってると諸外国から法治国家としては途上国扱いされる日も近いな 安倍の日本人ジェノサイド政策w
やはり国賊だったな IR捜査が終わりこれ以上の立件はないことを明らかになった段階で、官邸の目的は達したので定年延長の撤回はあり得るかも。
他スレであったけど、定年延長を打ち出した目的は、必ずしも黒川を検事総長にすることが目的ではなく、稲田検事総長らに「言うことを聞かないと任期切れ後の後任に黒川を据えるぞ」と官邸が検察を牽制しているかも。 >>26
それは郷原が明白に誤っている
国家公務員法81条の2第1項の「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き」とは
定年に対する例外規定(延長等)についての規程であって、検察庁法22条は定年自体を
定めたもの、よって例外規定の特別法ではないから優先適用の問題を生じない 郷原や>>53あたりはデマで誘導をしようと意図してやってるから困ったもんだが
定年に対する例外規定において、その「例外規定の例外」を別に定めている場合を除き
ということ(どうせ例外規定は優先適用だから注意規定にすぎないが)を言ってるだけ
検察庁法22条は定年「自体の」例外規定であり、その定年に対する延長等の例外規定は
もちろん一般規定である国家公務員法に従う、例外の例外規定はないからね 検察庁法の規定を、定年延長等を排除する規定と読む法律家はいないよ
これは定年を定めたものでしかない、もう明白な郷原の誤り >>80
政治思想を持ち込んでくる輩はいるわな
良心に反してそう主張する奴はこ
こではあいてにしない
定年の規定と定年延長等の規定は別のもの
前者に対する例外規定は後者とは無関係 >>1
こういうのを繰り返して定年延長させる気なんだろうな
それか天下り先が見つからなかったから
どちらにしても守銭奴寄生虫の税金泥棒 自民党が検察庁法改正をやるだけ。
国民の民意なんだから >>77
そう解釈すると一般法が特則の趣旨を没却しちゃう気もしなくもない
そもそもこの特則の制定の経緯や立法趣旨が重要なんでは 黒川の件は検察の黒歴史として、永遠に語り継がれるだろう。 >>85
国家公務員の定年は現状60、それは徐々に延長が決まっているが
検事総長の定年はそれに対する例外規定であってそれに尽きる
定年の延長をも排除する趣旨であるというならその根拠を示さなければならない 検察の黒歴史と言えば「陸山会事件」
でっち上げ供述報告書(前田・田代)
■東京地検「検事総長」・但木
イオン取締役を経て現在イオン岡田環境財団役員
■東京地検「検事総長」・大野
現在イオン取締役
■東京地検「特捜部長」・大鶴
昨年までイオン金融事業取締役
東京地検て意外にイオンがお好き・・・
特に「陸山会事件」関係グループ
小澤失脚を狙った「陸山会事件」
小澤を追い出して民主党の実権握ったのは・・・ 岡田だよな
ちなみに
民主党政権の中国駐在全権大使の丹羽の爺さん
現在イオン岡田環境財団理事しとる >>87
延長可能説と延長不能説の二つの解釈ができそうだけど
さっきから言ってる通り特則がどういう趣旨かを参照する必要があると思うけど
歴史的に検察官の定年制は国家公務員の定年制より遥か前の戦前からあるので
この二つの制度はそもそもというか根本的に違う制度かも
> 戦前におきましては、お話のように裁判官、検察官あるいは実質的にこれに
>な らう者といたしまして大学の教授がございました。これらについては
>いわゆる定年制というもの があったわけですが、その他の公務員については、
>定年制というものがなかったことは事実でご ざいます。
資料10 国家公務員における定年制度の経緯等 - 人事院
https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h19_01/shiryou/h19_01_shiryou10.pdf >>77-79
検察庁法22条が国公法81条の2の「別段の定め」に当たらず、定年年齢に関する特則に過ぎないと読むのは土台無理だよ。ちゃんと条文確認してる?
国公法81条の2は、定年に達した日以後における最初の3月31日または任命権者が予め指定する日のいずれかが退職日となることを定めている。
仮に検察庁法22条が定年年齢に関する特則に過ぎず、退職(退官)自体は国公法81条の2に基づいて行われるのだと(>>77-79のように)読むとすると、
退官日は63歳(検事総長については65歳)に達した時ではなく、その後に来る3月31日ということになってしまう。これが明らかに無理であることは言わなくても分かるでしょ。
また、検察庁法22条が定年年齢に関する特則に過ぎないとすると、その規定ぶりとしては「検察官の定年は(国家公務員法第81条の2第2項の規定にかかわらず)年齢◯年とする。」と定めるのが自然だし、
また、そのように読むのであれば、「法律に別段の定めのある場合を除き」という文言は、国公法81条の2第1項ではなく、第2項になければならない。
条文の読み方として、およそ無理なんだよ。
全体としては、>>89が示唆するように、両者は別の制度と整理するのが厳密には正確なんだろう。 秋葉原昭和口のマクドナルドが閉店、お隣のバーガーキングからもお別れコメントが→感動と思いきや、ド畜生すぎる隠しメッセージ
http://sqay6.giuras.org/5gg64x/44tu5y54jeuf4s.htm >>90
一般の国家公務員は定年ではなく年度で退職をするから
そのように規定があるだけのこと、例外だから規定がある
一般企業と同様、誕生日で定年であれば退職日の規定は
別途必要ではないから、定年を定めるだけで足りる
定年にはそもそもその限りでの退職という意味が含まれている >>92
え、「例外」だと認めちゃうの?
国公法81条の2における「定年」と「退職日」とを正確に区別できていないようだけど、国公法81条の2はこの両者を定める規定であって、そこにおいて「定年」とは同条2項で定められる年齢を指している。
これに対し、検察庁法22条は、法文上、上記でいう「退職日」(文言上は退官日)しか定めていない。
>>92はおそらく、検察庁法22条は、明文上は退職日(退官日)を定めているに過ぎないが、同時に定年をも定めていると解釈することは可能であり、そのような規定だと主張するんだろう。
そのような読み方には>>90で挙げた解釈上の難点があるが、仮にそのような読み方ができるとしても、その場合には>>92自身が認めるように、検察庁法22条が国公法81条の2の「例外」になってしまうので、
定年延長の規定である国公法81条の3第1項の「前項第1項の規定により退職すべきこととなる場合」には当たらないことになる。
つまり、>>92の主張を前提にしても検察官の定年延長はできないんだよ。
要するに、国公法81条の3による定年延長の規定を検察官に適用するためには、検察官の退職(退官)の根拠規定を検察庁法22条ではなく、国公法81条の2第1項に求める必要がある。そしてそれは無理だということだよ。 結果はテキメンってわけで中国から金を受け取っていたリアル売国党議員らは立件見送り
当然中国から金を受け取って法律ができちまった責任もなし
安倍売三一味の売国天国アベノ大ジャパンってわけだ
美しい国だことで >>93
又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者が
あらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職する あ、念のためにこのアホに言っとくけど
俺は最初から「 定 年 の 例外規定だ」と言ってる >>1
安倍にゴマをすれば出世できる美しい国日本
安倍なんか氏ねと国民全員が願っています >>95は何が言いたいのか分からん。任命権者による定年退職日の指定は今回の件には全く無関係なんだが。だからこそ黒川氏の63歳の誕生日による退官が問題となっているわけで……。頭大丈夫か?
>>97については、もともと>>77-79自体で趣旨が一貫していないということがあるし、
仮に>>97がいうとおり、検察庁法22条を定年制自体の例外規定と位置付けるのであれば、定年制を前提にその定年の延長を定める国公法81条の3は、およそ検察官には適用の余地がないということになるんだが、ちゃんと理解できてる? 任命権者が今回延ばしてるんだろうに、頭大丈夫かw
後段に関してはもはや議論にもならない、お前の独自の見解だ
定年自体を例外で定めたら延長できないなんて論理の飛躍も甚だしい >>100
いや、だから、ちゃんと条文を確認しようぜ。そんな雑な頭で法文解釈の話に首を突っ込んでくるなよ。
>>95が引用する国公法81条の2第1項は、一般の国家公務員の定年退職日を任命権者が予め指定しうることを定める条文であって、定年の延長を定める規定ではない。
定年の延長を規定するのは国公法81条の3であって、それが検察官に適用できるか否かを問題にしているんだから、>95みたいに国公法81条の2第1項を引くのは、話をよく理解できていない証拠でしかないんだよ。
最後の2行からも、結局>>100自身の中で、検察官の退職(退官)が定年制によるものか、定年制の例外なのかがきちんと整理できていないことが分かる。
検察官の退職が、(1)定年制によるものなら、>>90 >>93 のような解釈上の難点があるし、(2)定年制の例外として定年制の埒外であるのなら、定年制を前提とする国公法81条の3が適用される余地はない。
そんなに難しいことは言ってないつもりなんだけどな。 検察庁法制定時に定年延長の特例を設けてほしいとの議論があったことより、検察庁法は定年延長を認めていないことが前提かと。
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detail?minId=009200818X00119470328&spkNum=54&single 法の番人が政治家と癒着するつもりか?
いいかげんにしろ。 普通に考えたら
現在の業務(東京高検検事長)の必要性から半年間延長するってことだから、現在の業務が不必要になれば退官しかない
まさか、上が空いたからそのまま収まりますなんてな笑 引き籠もり同士が条文云々で議論している暇があれば、行政書士の資格でも取ればいいと思うの 桜を見る会前夜祭で安倍事務所を政治資金規正法で告発だ 検察の黒歴史と言えば「陸山会事件」
でっち上げ供述報告書(前田・田代)
■東京地検「検事総長」・但木
イオン取締役を経て現在イオン岡田環境財団役員
■東京地検「検事総長」・大野
現在イオン取締役
■東京地検「特捜部長」・大鶴
昨年までイオン金融事業取締役
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特に「陸山会事件」関係グループ
小澤失脚を狙った「陸山会事件」
小澤を追い出して民主党の実権握ったのは・・・ 岡田だよな
ちなみに
民主党政権の中国駐在全権大使の丹羽の爺さん
現在イオン岡田環境財団理事しとる
(ちなみに
小室くんの勤務先奥野法律事務所の特別顧問はイオングループ中国事業担当) 半年延長はそのまま通すだろうが
そのまま検事総長横滑りは外野がうるさいからやらないかもしれないな さすがにやりすぎ感でてきたな
検事総長スライドしたら2年は安泰になるからここまできたら絶対やるだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています