【ソウル聯合ニュース】韓国国会は26日、本会議を開いて新型コロナウイルスの感染拡大に対応するための感染症予防・管理法、検疫法、医療法改正案のいわゆる「コロナ3法」を可決した。

感染症予防・管理法改正案は、感染症の危機警報が「注意」以上に引き上げられた場合に社会福祉施設を利用する子どもや高齢者などの社会的弱者にマスクを支給できるようにする内容だ。

また、感染症の流行により医薬品などの急激な価格上昇や供給不足が発生した場合、保健福祉部長官が公表した期間中にマスクや手指消毒剤などの輸出を禁止できるようにする。

このほか、保健福祉部所属の疫学調査官を現在の30人以上から100人以上に大幅に増員し、薬剤師と保健医療機関が医薬品を処方、調剤する際に患者の海外旅行歴の情報を提供するシステムを確認するよう義務付ける。

検疫法改正案は、感染症が流行するか流行の懸念がある地域から来た外国人や、その地域を経由した外国人の入国禁止を保健福祉部長官から法務部長官に要請できるようにする。

医療法改正案には、医療機関内の患者、保護者、または医療機関従事者などのための感染監視システムを新たに設け、国家的な対応体系を強化する内容を盛り込んだ。

国会は「コロナ3法の通過により国家レベルでの感染症対応力を強化し、新型コロナウイルスに対する国民の不安を軽減することができると期待される」と説明した。 

2020.02.26 16:48
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