消費者庁は、二酸化塩素を利用した「空間除菌グッズ」を販売する17社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき措置命令を行なった。17社が自社のWebサイトなどにおいて行なった表示において、表示を裏付ける合理的根拠が示されず「優良誤認」に該当するとしている。

 各社のWebなどでは、「対象製品を使用することで、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭などをするかのように示していた」と説明されている。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/641817.html


https://kaden.watch.impress.co.jp/img/kdw/docs/641/817/s1_s.jpg


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