飲食店の禁煙 結局どうなる?
2020/3/31

飲食店では4月1日から店の規模などを基準に規制が始まります。他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ごうと対策を強化する改正健康増進法で、学校や病院、行政機関などはすでに去年7月1日から原則として禁煙になっています(敷地内の屋外では喫煙所の設置が認められています)。飲食店の規制は、こちら。


専用の「喫煙室」には、次の2種類があります。

▽紙巻きと加熱式の両方のたばこが吸えるタイプ
▽加熱式たばこしか吸えないタイプ

このうち、加熱式たばこしか吸えない喫煙室では飲食が可能です。

また東京都が条例で店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店を原則禁煙とするなど、国の法律よりも厳しい規制を設ける自治体もあります。

店によって対応が分かれています。首都圏を中心に「金の蔵」などおよそ70店舗の居酒屋を展開する三光マーケティングフーズに聞いてみました。

この会社では、飲食スペースを「すべて禁煙」にし、かわりに喫煙室を設けることにしました。私が取材した3月下旬に入っても、急ピッチで工事が進められていました。


加熱式たばこしか吸えない喫煙室にすれば、客が酒を飲みながら喫煙できます。しかしこの会社の店舗では未成年の従業員も多く働いていて、喫煙室へは立ち入りさせられないため、酒や食事を運ぶことができず、現場が混乱するおそれがあるというのです。こうした混乱を避けるためにもすべて禁煙に切り替えたそうです。

この会社の建築部マネージャーの小柳晋さんは「酒とたばこは切っても切り離せないというお客さんもいます。新型コロナウイルスで客足が遠のく中、愛煙家の客まで減ってしまうと厳しいですが、禁煙をきっかけに家族連れや女性客などが増えてくれればと思います」と話していました。
(略)

https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/articles/20200331.html


(略)
――その法律や条例が施行された場合、どのようになるのでしょうか。
【玉置さん】「規制対象外となる、一定の条件を満たした店舗※1以外については、原則屋内禁煙となります。喫煙専用室や加熱式たばこ喫煙専用室を設けることにより、指定された場所ではたばこを吸うことができます。その決められた場所というのは、喫煙室を設けることのほかに、例えばシガーバーのようなお店は、一定の条件※2を満たすことで『喫煙目的施設(ここは喫煙する事を主目的とした施設である)』としてすべてのたばこについて客席での喫煙が継続できます。また、屋外については規制対象外ですので、敷地内であれば店頭の軒先に灰皿を置くなどの対応も可能となります。同様に屋外のテラス席でしたら、紙巻たばこでも加熱式たばこでも喫煙することができます。」
※1:資本金5,000万以下、客席面積100平方メートル以下、4月1日までに開業している店舗
※2:たばこの対面販売をしている等
――自治体の条例が、国の法律と異なるということはあるのでしょうか。


自治体による対応の一例
【玉置さん】「例えば全国にかかる法律では、必ず禁煙スペースを設けた上で、加熱式たばこ専用喫煙室を設置すれば、喫煙室内で飲食を伴うことができますが、兵庫県では加熱式たばこ専用喫煙室であっても飲食が不可であるというように自治体により喫煙条件は異なっているのが実情です。併せて法律の規制対象外とされる喫煙可能室などの条件も自治体によって異なります。これらの条件は高い頻度で改正をされておりますので、まずは自治体のホームページを見ていただくのが一番よいと思います」
(略)
https://www.walkerplus.com/article/225013/