西村康稔経済再生担当相は21日午前の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請を巡り、パチンコ店に対して要請に応じない場合に指示、公表ができる同法45条に基づく措置を適用する調整に入ったことを明らかにした。

 現在、各都道府県が実施する休業要請は「必要な協力の要請をすることができる」とした特措法24条に基づく。これに対し同法45条に基づく措置は、正当な理由がなく応じない場合に法的履行義務が生じる「指示」を出すことができ、施設名が公表される。

 西村氏は会見で「パチンコ店では、24条に基づく休業要請に従ってもらえないケースや、県境をまたいで人が集まるケースがあると報告を受けている」と指摘。「専門家も大変強い危機感を有し、いくつかの知事からも相談を受けた。45条に基づく休業要請について調整、検討を行っている」と説明した。

 想定している地域は明らかにしなかった。ただし「強い措置になるので、よく調整して進めたい」とも述べた。【竹地広憲】

毎日新聞2020年4月21日 11時48分(最終更新 4月21日 12時47分)
https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/010/087000c