>>654 厚生労働省ガイドライン

(4)通信費、情報通信機器等のテレワークに要する費用負担の取扱い
テレワークに要する通信費、情報通信機器等の費用負担、
サテライトオフィスの利用に要する費用、専らテレワークを行い
事業場への出勤を要しないとされている労働者が
事業場へ出勤する際の交通費等、テレワークを行うことによって生じる費用については、通常の勤務と異なり、テレワークを行う労働者がその負担を負うことが
あり得ることから、労使のどちらが負担するか、また、使用者が負担する場合における
限度額、労働者が請求する場合の請求方法等については、
あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則等において定めておくことが望ましい。
特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、
当該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている
(労働基準法第89 条第5号)。
www.mhlw.go.jp/content/000545678.pdf