外国の司法試験に受かった外国法の専門家を当該外国法を外国で使うような案件でしか使えなくしている制度だからそんなに問題がないんだよ、日弁連にとっても
日本の弁護士の大部分にとってはそもそも別分野の専門家みたいなもので仕事を取られるもなにもない
まだ司法書士の方が弁護士にとっては脅威だと思う