4歳の長男に暴行して死亡させたとされる母親の控訴審で、大阪高等裁判所は1審の懲役9年の判決を支持し、控訴を棄却しました。

筒井麻衣被告(29)は3年前、大阪府箕面市の集合住宅で、交際相手ら男2人と共謀し、長男の歩夢くん(当時4歳)と次男(当時2歳)に繰り返し暴行。

クリスマスイブの夜から翌朝にかけて、歩夢くんの腹を強く殴り腸の膜を破裂させて死亡させた傷害致死などの罪で、大阪地裁で懲役9年の判決を言い渡されました。

筒井被告は「男らの暴行を止められなかっただけだ」などと一貫して無罪を主張し、控訴していました。

9月15日の控訴審判決で、大阪高裁の和田真裁判長は「男らによる全身を殴る・蹴る・噛むなどの暴行を筒井被告が主導・容認していて、共謀が成立する」とした1審の判断を支持。

「幼い被害者らに加えられた暴行はひどく理不尽で、母親として子どもを守るべき立場にありながら、共同生活から生じるストレスを紛らわせるなどの目的で日常的に暴行が繰り返されていた経緯にも同情の余地はない」として控訴を棄却し、懲役9年を言い渡しました。

9/15(火) 14:04関西テレビ
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★1が立った時間 2020/09/15(火) 17:21:07.47
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