https://news.yahoo.co.jp/articles/df282fb45650c3fea949cf0e34fef743ac55d1bc

10歳の女児に性的暴行を加えた罪などに問われた義理の父親に対し、大阪地方裁判所が
検察官の求刑を超える懲役11年を言い渡していたことが分かりました。

判決文によると、犯行当時40歳代の男は3年前、大阪府豊能郡の自宅などで、
当時10歳の義理の娘に性的暴行を加えてけがをさせたほか、ベルトで叩く、殴る、蹴るなどの
暴行を加えてけがをさせたとして、強制性交等致傷罪・傷害罪・暴行罪に問われていました。

また、妻(当時35歳)に対しても、暴行を加えけがをさせたとされます。

「被害者の特定を防ぐため」として、大阪地裁は男の名前や生年月日などの情報を秘匿しています。

これまでの裁判員裁判で、男は傷害罪と暴行罪の起訴内容を認めたものの、強制性交等致傷罪については、
「性的な行為をしたことはない」などと否認していて、検察は懲役10年を求刑していました。

9月18日の判決で、大阪地裁の丸田顕裁判長は、「女児の証言が創作されたものとは到底考え難く、十分信用できる」
として、男の主張を一蹴。

「幼い女児に対し、日頃からしつけと称して暴力的な言動を繰り返し、さらに性的暴行にまで及んだという点で
卑劣さと悲惨さが際立っていて、同種の事案の中でもかなり悪質性が高い」と断罪しました。

また、男が2009年に懲役10年の有罪判決を受けて服役し、刑務所から出所したおよそ1年後に犯行に
及んだことにも触れ、「より一層強い非難に値する」としました。

その上で、「反省は一切うかがわれず、慎重に検討しても、検察官の求刑の範囲内で、罪に見合った刑期を
出すことはできない」として、男に対し求刑を超える懲役11年を言い渡しました。

男は即日控訴しています。

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1が建った時刻:2020/09/23(水) 21:13:46.05