池田小や大川小の遺族に脅迫文書を送って逮捕された高知県の小学校元臨時講師、市教委に「たっぷり礼をする」と文書を送って再逮捕 [記憶たどり。★]
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https://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/20200924/8030008086.html
大阪教育大学附属池田小学校で、19年前に起きた児童殺傷事件の遺族を文書で脅したなどとして
逮捕・起訴された高知県の男がことし2月から4月にかけてさぬき市の教育委員会にも業務を妨害する
内容の書面を送ったとして、威力業務妨害の疑いで再逮捕されました。
再逮捕されたのは高知県香南市に住む小学校の元臨時講師、近森公和容疑者(42)です。
警察によりますと、近森容疑者はことし2月と4月に「たっぷりお礼はする」「楽しみにしておれ」などと書いた
書面をさぬき市教育委員会に郵送し、業務に支障を生じさせたとして威力業務妨害の疑いがもたれています。
平成16年4月からさぬき市内の小学校に勤務していましたが、翌年5月には1週間ほど病気を理由に休暇を取り、
翌月(6月)に依願退職していたということです。
警察の調べに対し近森容疑者は容疑を認めているということで、警察は何らかの理由で教育委員会に対する
不満を抱いていたとみて詳しい動機などを調べています。
近森容疑者は、大阪教育大学附属池田小学校で19年前に起きた児童殺傷事件の遺族や東日本大震災の津波で
犠牲になった宮城県石巻市の小学生の遺族を文書で脅したなどとしてこれまでに逮捕・起訴されています。 「原判決を変更する」
判決とは既に教えてあげたとおり主文そのもののこと
「原判決文を変更する」なんて書いてないだろうが
判決とはなんぞや?という基本がわかってないからトンチンカンな事を言っているわけ
頑張って理解してね 氷河期世代の暴走が始まったな、都合のいいように扱われてきて
その自己矛盾に苦しんでいるわけよ。 「原判決を変更する」を「原判決“文”を変更する」と勘違いしていたお馬鹿さんはやっと理解できたのかな?
こんな勘違いするレベルでわかった風なレスするんだから余程あつかましいどアホなんだろうな
君のことね
>>227
ID:fYqjRIwK0 >>225
完全勝訴判決ではなく、地裁一部勝訴判決→高裁一部勝訴判決へ変更した判決であるため、主文だけでなく理由についても変更が必要。
判決は結論たる主文と主文を導き出す事実及び理由で構成され、もちろん法的拘束力は主文にあるが、主文だけでは何の事か分からなくなるため理由もそれに従って変更箇所を明記することは必要。
津波からの避難誘導義務違反について、高裁ではわざわざ理由中の争点列挙の二番目に掲げながら、一番目の争点で被告の責任原因を認定したから、選択的である当該責任原因については判断する必要がないと、判断しない理由を明確に理由を示して判断しないこととした。
地裁判決で示していた理由をそのまま高裁が継承したものではないことは言うまでもなく明らか。 >>231
主文(判決そのもの)が変更になっているわけだから、それに応じた理由になっているのは当たり前
つまり、地裁判決文と高裁判決文とでは、主文が違うわけで、それぞれに応じた理由となっている
つまり、かかれている理由が両者で違うのはある意味当然
しかしながらこれをもって、地裁の理由が変更されているとはいわない 池田小の遺族にはお悔やみ申し上げるが
大川小の遺族には素直に言えないのは何故? バカだなぁ逮捕される前にビール券送ればよかったのに >>1
こういうのにまともに取り合う方が馬鹿だっていい加減気づけばいいのに。
警察が動くだけ税金の無駄だわ 高裁判決文の理由と地裁判決文の理由とが異なっているという表面上の事実を捉えて、判決文の構造すら理解せずに、理由が「変更」されているなどとトンチンカンな私見をレスするってw
恥ずかしいって自覚してね
頑張れ!
君のことね
>>231
ID:fYqjRIwK0
理由が変更されているではなく、主文そのもの、つまり判決が変更されており、当然にその判決に見合った理由となるわけで、地裁判決文の理由と異なっているのは当然 そんなに辺り構わず噛みつけるなら、もっと社会悪に噛み付けばいいのに あのなあ、便所の落書き程度の掲示板で、司法判断なんかどうでもいいんだよ
子供を預かる教員という立場の大人が、あれほど揺れた地震で、今自分らがいる場所の高さを認識出来てなかった現実は、何も変わらない
水は低きに流れるが、津波は低い所から飲まれるんだよ
そんな簡単な理屈がわかってなかった
ほんの5-8mでも高台に登れば、助かった可能性が高いのに
しかも電池で動くラジオすらなかった
全くお話にならない >>249
子供を預かる教員という立場の大人だからこそ、あれほど揺れた地震で、今自分らがいる場所のすぐそばの裏山の崩落から懸命に児童を守ろうとしていた現実は、何も変わらない
水は低きに流れるが、土砂も崩れて低い所を埋めるんだよ
そんな簡単な理屈だからこそ、現場では恐怖がリアルにわかっていた
ほんの5-8mといえど高台に登れば、足元から崩れた可能性が高かった
ラジオで津波の情報を掴んでいたのに山への移動に踏み切れなかった
全く気の毒な話だ >>250
> 今自分らがいる場所のすぐそばの裏山の崩落から懸命に児童を守ろうとしていた現実は、何も変わらない
土砂災害危険個所に指定されていた場所に児童を長時間待機させていたのに?
また嘘つき出てきたね それに避難先として決定し向かった三角地帯も土砂災害危険個所に指定された山のすぐ近く
おまけに三角地帯に行くために通った道は普段使う道ではなく土砂災害リスクの高い山裾の道 さらに言うと、当時の現場責任者だった教頭は、地震発生後後の早い段階で山への避難を検討し地元住民に相談していた
つまり>>250は嘘つきということだね 1回目の学校による説明会でも土砂崩れが怖かったなんて出てきていない
山への避難をしなかったのは倒木が怖かったからだと
地震で倒れた倒木を見たと
この倒木を見たというのも後に嘘だとわかったわけだけどね 震災当日の地震発生後から津波到来までの大川小教師等による児童に対する避難誘導について、
裁判所は過失の有無を判断しており、それは地裁判決にある過失ありというものであって、
この過失ありという地裁の判断そのものは他の裁判所によりその妥当性の評価はされていない
また、地裁判決とは別にその他の裁判所における上記避難誘導に対する過失の有無についての判断はない
まとめると、震災当日の地震発生後から津波到来までの大川小教師等による児童に対する避難誘導について、
裁判所の判断としては、過失ありとした地裁判断が唯一のものであって、
その地裁判断の妥当性を評価した他の裁判所の判断はなく、
よって当該地裁判断は他の裁判所により否定も変更もされていない でもって、避難誘導にかかわる過失の有無の評価について地裁判断より客観性の高い評価があるというならいくらでも聞いてやるからレスしてみろや
「地裁判断はおかしい」とか感情的にレスするのがせいぜいでこれまでにまともなレスは皆無だけどな >>260
確定したこの世で唯一の判決は、仙台高等裁判所の出した原告一部勝訴判決。
それまでに何が出ていたとしても、それは受け入れない人がいて、控訴され、新たに変更された判決が出された。
新たな判決では、その判決理由において争点が3つに整理され、争点1(学校組織上の注意義務違反)と2(津波からの避難誘導義務違反)は選択的な責任原因と解されて、争点1が判断された時点で争点2は判断する必要がないとされた。それが法廷での結論。
判断されなかったんだから、教師の津波からの避難誘導に責任原因があるのかないのかは永久に未確定。
てか、司法試験に受かってから来いと言ったろ?
>>主文(判決そのもの)が変更になっているわけだから、それに応じた理由になっているのは当たり前
>>つまり、地裁判決文と高裁判決文とでは、主文が違うわけで、それぞれに応じた理由となっている
>>つまり、かかれている理由が両者で違うのはある意味当然
>>しかしながらこれをもって、地裁の理由が変更されているとはいわない
こんな文章を司法試験の論文で書いてちゃ、そりゃ受かんないぜ?
しかしながら
しかしながら
しかしながら
しかしながらwwwwwwwwww >>261
判決とは?
判決文とは?
理解してからレスしたら?
恥ずかしいよ
司法試験にこだわるのねww
なぜなのかな?
ニヤニヤ 震災当日の避難誘導について過失有りとした地裁判断の他にこの避難誘導の過失の有無を評価した裁判所の判断てあるのかな?
ニヤニヤ 高裁は判決を導く為には震災当日の避難誘導について過失の有無を評価する必要性無しと判断したんだよね〜
つまり避難誘導については過失の有無を評価していない
震災当日の避難誘導について過失有りとした地裁判断の他にこの避難誘導の過失の有無を評価した裁判所の判断てあるのかな?
ニヤニヤ 民事訴訟法第114条第1項読んでも理解できないのか?
「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。 」
裁判所の判断のうち、主文に含まれる判断についてのみ既判力は生じるんだよ
高裁判断のうち事前準備における過失ありは主文に含まれる判断だから既判力が生じる
避難誘導に関しては、わざわざ「判断する必要性なし」としているわけで、つまり、判断していないわけ
「判断すべきでない」とは言ってない
確定判決では、避難誘導に関して過失の有無の評価が「無い」というに過ぎない
で、地裁判決では避難誘導に関して過失ありと評価しているよね?
他の裁判所で避難誘導に関して過失の有無を評価した判決はあるのか?
地裁の過失ありとした判断について、その妥当性を評価した他の裁判所の判断はあるのか?
ないなら、地裁の過失あり判断が他の裁判所の判断により、取消、否定、変更などされるわけがないとなる
こんなことすら理解できないのかな〜
ニヤニヤ
確定判決ではなくても、裁判所が、原告及び被告の双方の主張を聞いた上で判断を下しているということで、地裁の避難誘導に関わる過失あり判断は大いに参考になるからね 勿論、地裁判断の避難誘導に関わる過失有り評価は、地裁判決の主文に含まれる判断ではあるが、地裁判決は確定判決ではないから既判力はない
しかし、避難誘導に関わる過失の有無の評価について、地裁判断が裁判所の判断としては唯一のもので、かつ他の裁判所から否定も取消も変更もされていない
大川小における震災当日の避難誘導について、過失の有無を評価するのであれば、地裁の判断は大いに参考になるよね〜というお話
これが理解できないのかな〜
地裁の判断より客観性が高いという他の判断があるならレスしてみれば?
聞いてやるよ
ニヤニヤ >>268
いやー、司法試験に受からないことを揶揄したのがそんなに琴線に触れてしまったとは悪かったな。いつも妙な理屈を展開しているから反省になるかと思ったんだけど。
覆されて廃判決になった昔の下級審のそれにいつまでもすがり続けないと生きていけないなんてかわいそう。地裁判決の頃はこの世の天国だったんだろうな。 >>269
な〜んだ
結局反論は出来ずということね
お決まりの人格批判、レッテル貼り
ニヤニヤ 結局のところ、地裁の判断を論理的に批判する主張展開が出来ないばかりか、地裁判断と同等若しくはそれ以上の客観的評価を提示することすら出来ないのなww
挙げ句の果てには人格批判
わざわざアホだとカミングアウトしているようなもの
残念!
お前のことな
>>269 ID:P/f1/8qX0
>>261 ID:ZfXPgHHY0
ちなみに俺は高裁判決がでる前から、事前準備について過失有りとなる判決となる可能性があることをレスしていたし、そうなるように期待しているともレスしていたからね〜 >>270
実際に廃判決にすがり続けていることを指摘して哀悼の意を表したら人格攻撃か。やれやれ、よっぽどこじらせているようだな。
さすが歴代大川小スレで司法バカと異名を誇っているだけあるわ。
>>確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
確定判決は
確定判決は
確定判決は
確定判決は
>>過失の有無を評価するのであれば、地裁の判断は大いに参考になるよね〜
大いに参考になるよね〜
大いに参考になるよね〜
大いに参考になるよね〜
大いに参考になるよね〜
廃判決が誰の参考になるの?
君の願望の補強?wwwwwwwwww >>272
そうかい。事前準備の過失が認められた代わりに先生方の避難誘導義務違反の過失が有耶無耶になって残念だったな。
それでこじらせてるのか。 >>83
「再逮捕」の意味わかってないだろ
ある事件で逮捕して調べてるうちに別件の容疑が出てきたとき
「再逮捕」になるんだぞ?
一旦放流して犯罪させてからまた逮捕するわけではない >>273
廃判決って?
なに?
>>274
> 事前準備の過失が認められた代わりに先生方の避難誘導義務違反の過失が有耶無耶になって
代わりって?
どういうこと? >>269
5chのレスに司法試験が関係しているの?
あなたは弁護士?検察官?裁判官?
司法試験受かってるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています