さいたま市見沼区の集合住宅で昨年9月、住人の小学4年男児=当時(9)=の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた義父の無職長島(旧姓進藤)悠介被告(33)の裁判員裁判の判決が9日、さいたま地裁であった。任介辰哉裁判長は懲役16年(求刑懲役20年)を言い渡した。
 検察側は論告で、被告に力でかなうはずのない男児の首に、背後からいきなり電気コードを巻き付け、数分間締め続けた犯行態様を卑劣と指摘。男児は被告を慕っており、「首を絞められた時の絶望感は筆舌に尽くしがたい」とした。
 一方で弁護側は、被告が本当の父親でないことに悩んでいた点を一定程度酌むべきだとして、懲役8年が相当と主張していた。
 起訴状によると、長島被告は昨年9月17日、養子だった男児の首を電気コードで締め付け殺害し、隣室の電気水道設備室内に遺体を遺棄したとされる。

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