>>475
中曽根の答弁は昭和58年改正時の答弁、日本学術会議法は平成16年にも改正されており、
推薦方法が学協会(私的団体)から日本学術会議(内閣府特別機関)に変更されている。

法改正がされて推薦方法が変更されているのであれば、昭和58年当時と現在では運用方法が変わるのは当然。

そもそも中曽根首相答弁の日本学術会議法改正法の附帯決議に法的効力はない。

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法律案の審査
法律案が可決された後、その法律案に対して附帯決議が付されることがあります。附帯決議とは、
政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示したものですが、実際には条文を修正するには至らなかったものの、
これを附帯決議に盛り込むことにより、その後の運用に国会として注文を付けるといった態様のものもみられます。
附帯決議には、政治的効果があるのみで、法的効力はありません。