>>475
任命には拒否権も含まれる。
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任命権者(にんめいけんじゃ)とは、任命対象者の任命、【休職、免職及び懲戒等】について権限(任命権)を有する者のこと。
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内閣総理大臣(任命権者)→ 日本学術会議会員及び事務局職員(任命対象者)