日本国憲法72条は、

「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」

と規定している。

日本学術会議は行政機関だから総理大臣に監督をする権限がある。

(監督とは、多くの事柄や人々・組織など見張ったり、指図をすることで取り締ることである。転じて、それらを行う人や組織のこともいう。)


(日本学術会議における活動の手引き)

7)国家公務員としての役割
 会員は非常勤の特別職の国家公務員であり、連携会員(特任連携会
員を含む。)は非常勤の一般職の国家公務員です。このため、会員及び
連携会員(特任連携会員を含む。)はその活動に際し、国家公務員に関
する規定により、旅費や手当などが支給されます。