>>558
「国会で法案が通ってできた日本学術会議法の影響下にあるよ」
 一般法より専門的な法律の方が優先されるのは基本」
意味不明

>>523
「学術会議会員は特別職国家公務員だから、国家公務員法の下にある
貴見のとおり

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条
第2条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2  一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
○3  特別職は、次に掲げる職員の職とする。
    一 内閣総理大臣
    十二の二 日本学術会議会員