0713ニューノーマルの名無しさん
2020/10/10(土) 15:22:39.86ID:Uu9tgFcl0「国会で法案が通ってできた日本学術会議法の影響下にあるよ」
一般法より専門的な法律の方が優先されるのは基本」
意味不明
>>523
「学術会議会員は特別職国家公務員だから、国家公務員法の下にある
貴見のとおり
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条
第2条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
○2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
○3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一 内閣総理大臣
十二の二 日本学術会議会員