千葉県野田市で2019年1月、小学4年生栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=を虐待して死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた父、勇一郎被告(43)の控訴審第1回公判が19日、東京高裁(近藤宏子裁判長)であった。

 弁護側は、一審判決には事実誤認などがあり、量刑も重過ぎると主張。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は3月4日。

 昨年3月の一審千葉地裁判決は、起訴された六つの罪を全て認定し、「凄惨(せいさん)で陰湿な虐待」と非難。懲役16年の判決を言い渡し、勇一郎被告が控訴していた。

 一審判決によると、勇一郎被告は19年1月22〜24日、心愛さんを自宅で立たせ続けたり、シャワーで冷水を浴びせ続けたりする暴行を加えて衰弱させ、飢えやストレスによるショック、致死性不整脈、溺水のいずれかで24日夜に死亡させるなどした。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210119-00000055-jij-soci
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嫁さんは執行猶予だしまあ
母親のなぎさ被告(32)の判決が26日、千葉地裁であった。小池健治裁判長は懲役2年6カ月保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。
https://digital.asahi.com/articles/ASM6S3TCCM6SUDCB006.html