※読売新聞

同居する母親を殺害したとして、殺人罪に問われた山口県下関市の無職永野勝城被告(40)の裁判員裁判の公判が25日、山口地裁(小松本卓裁判長)であった。検察側は「強固な殺意に基づく執拗しつようで残酷な犯行態様」として懲役14年を求刑した。弁護人は情状酌量を求めて結審した。判決は28日。

起訴状などでは、永野被告は昨年4月、自宅で母親の愛子さちこさん(当時66歳)の頭をハンマーで複数回殴り、延長コードで首を絞めて殺害したとしている。永野被告は約20年間にわたって自宅に引きこもっていた。

検察側は論告で「漠然と自殺を考える中で、母親を巻き込み殺害した。自己中心的な動機、経緯である」と主張。一方、弁護側は最終弁論で、「難病を患う母親を残すのはふびんと考えた。経緯や動機に酌むべき余地がある。懲役6年が相当」などと訴えた。

2021/01/26 12:09
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210126-OYT1T50132/