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【相続】亡くなった人の銀行預金をおろす方法 [孤高の旅人★]
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0001孤高の旅人 ★
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2021/04/04(日) 05:23:31.53ID:rfUkFQ7g9
亡くなった人の銀行預金をおろす方法
4/3(土) 6:01配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a0ca94695828a125eb4ad98c25d7ab3c1318d79

 コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版し、現在2.8万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

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● 凍結された銀行口座からお金を引き出す

 相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。預金の払戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。

 そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きができない」ときなどは、故人の預金を引き出すことができず、当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面できませんでした。

 そこで2019年7月より、預金の払戻し制度が始まりました。これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、相続人の同意がなくても一定の金額を払戻すことができるようになりました。

 一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされており、その金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。

 例えば、相続人が子ども2人であれば、各相続人の法定相続分は2分の1。仮に預金額が600万円であれば、600万円×3分の1×2分の1=100万円となるので、100万円を払戻すことが可能です。

 もし、預金額が1200万円であれば、1200万円×3分の1×2分の1=200万円となり、150万円を超えているので、払戻せる金額は150万円になります。

 また、遺産分割協議が難航し、調停や審判を行う場合で、家庭裁判所が必要性を認めた場合には、この金額を超える部分の引き出しも認めてもらえるようになりました(仮分割の仮処分の要件緩和)。

以下はソース元
0563ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 15:49:29.24ID:W2Pu4I6Y0
>>562
そりゃそうだろう

しかし葬式代のために死人の預金を下ろさなければならない理屈がどうしてもわからない
0564ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 15:51:26.46ID:I3Z1P2CO0
>>562
しかも自筆と押印が要求されるよ
とにかく早い段階で定期預金は解約しておいたほうが良い
支店の統廃合とかもたくさんあるからどこで手続きするかも微妙
0565ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 15:58:19.76ID:gxddZje/0
>>553
どうやら、某地方銀行はお悔やみ欄どころか葬式会社と繋がってると思ったら
納得いった
家族葬、お悔やみ欄なしなのになぜ口座が凍結したのか意味不明だったし
0566ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 16:04:10.39ID:oplffW3C0
>>554
君は口先ばかりだね
0568ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 16:39:45.83ID:USB1cpx50
>>5
都市銀行は遺族から「亡くなったので凍結を」と申請がない限り口座凍結しないところが多いよ
地銀は地元紙の訃報欄をチェックしてるらしくて、遺族から死亡連絡をする前に「口座凍結しました」と言うお悔やみ電報が来るw
0569ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 16:41:19.22ID:/aydqFi80
死亡届出す前におろしてたなw仲の悪いババァが勝手にw
0570ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 16:43:14.78ID:tONC/m7z0
銀行の口座凍結とか出金限度とか本人確認の方法とか、銀行それぞれの
判断だと理解しているんだけど合ってる?

警察からの要請なんかもあって、銀行全体としての方針は決まってるんだろうけど、
実際の運用は店舗、もっと言うと支店長次長の考えによるような気がして。
0572ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 17:14:07.48ID:ZJzn+xBZ0
>>5
銀行に死亡した情報が伝わらなければ凍結される事はないよな
行員に聞いた事あるけど基本はわからなくて
何かしらの方法で情報が伝われば凍結するとは言ってた

身内が亡くなった時、必要な分だけ即引き出してから申告して凍結させたよ
同じ店舗で複数の口座があり一つだけ伝え忘れ、
3〜4年後くらいにこちらから確認の電話したら
伝え忘れてた口座は凍結されてなくその時凍結して貰った
0574ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 17:21:28.14ID:o5/oILit0
>>573
だから誰も、「定期やファンドも凍結するな!」とは、一言も言ってないでしょ

さすがに、それらは相続手続き完了を待つし、誰も簡単に引き出せるとも思ってない
むしろ、「故人の定期を全部引き出したい!凍結するな!」なんて、異常でしょ。
0576ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 18:05:32.10ID:o5/oILit0
子供たちの預金ではまかなえないほどの、身の丈に合わない葬儀を出すなよ
てか、まともな仕事してるのかよと。
普通に企業勤めて、いい年齢になってるはずやから、「親父の普通預金で…」とかも
おかしいわな。
0577ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 18:20:58.93ID:G+FpsTZR0
>>573
ネットバンキングを契約していると定期でも下ろせるケースも多い。
ネットバンキングを使える立場にいた人間が下ろして使っても、そもそも生前からそういう立場だっただろうから銀行が責任を取る必要もないだろう。
0578ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 18:39:24.28ID:2JKFiwsf0
高齢でそこそこ金持ってる親ならどこにいくら預けてるか確認しといた方がいい
色々分散してるとしらない預金がある事がある
0580ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 18:58:57.68ID:QQ12PuAK0
>>579
なかなかタイミングが難しいよな
親と一緒にテレビのニュース見てて有名人の訃報が流れたときになんとなく切り出してみたら
0582ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 19:18:37.78ID:lB7Jb7qb0
これからは子供だって1人か2人だから
分割協議書と相続証明書で普通は十分だろ?

問題は子供のない一人暮らしの老人資産家の資産を相続するときは揉めるだろうな・・・
何代も遡った場合、戦前と戦後の民法の相続順位とか改正前の取り分がずいぶん違うのだな?
0584ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 19:30:09.56ID:Dp/GV/XU0
>>552
相続放棄するのは大体、借金が上回った場合だろう
口座名義人の借金がどれだけあるか
銀行なら調べるのは難しくないと思う

そもそも銀行口座のカネに手を付けず
よそから借金するケースはどれだけあるのか
0587ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 19:42:20.82ID:uEEMOxU60
>>586
当人が今死んで、本人の財産の相続を論じるなら、本人の兄弟姉妹より横には広がらないんじゃね
少なくとも旧民法の出てくるところはないな
0591ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 19:51:23.02ID:lB7Jb7qb0
死んだ年代によって妾の子には相続権が無いとか有るんじゃ?
土地とかは当時の規則で相続されて登記されてるだろ?
0592ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 19:52:10.41ID:tNYDO3Wo0
ネットバンク登録しておいて臨終即振替/振込でええやろ
0593ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 20:03:14.81ID:YL6fwTsX0
>>579
まず親の身の回りの世話を頻繁にすることだな
世話して半年ぐらいしたら自然に墓とか寺の話になる
そしたら相続を話せばいい
0594ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 21:11:05.07ID:UPiYJr4n0
>>372
実務的には新聞の訃報欄に載ったとか
銀行側が死亡を知らなかったと言えない状況になったら凍結するんじゃないの
誰が預金下ろそうと知ったことではないでしょ
でも死亡を知りうる状況下で凍結しないと銀行が相続争いに巻き込まれるから凍結するんでしょ
0596ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 21:45:06.27ID:8GcctRH10
>>584
スーパー超絶汚部屋の住人が亡くなって、兄弟姉妹ほぼ全員放棄したケースなら聞いたことある
そこの一族は大なり小なり整理整頓が出来ない家系だったせいかもしれないが
0601ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/04(日) 23:06:06.12ID:hJoZrZUfO
被相続人の預金債権は264条の准共有であり、預金引出請求権は相続人全員の意思により行使すべきという解釈を取りたい
0602ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 00:47:11.16ID:e+l4VVC/0
>>570
地方銀行とかそれぞれのルールが存在して口座凍結も銀行ごとに違うから
勝手に口座凍結も口座放置も結局どっちもありえるって話だよな
0604ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 00:50:29.94ID:WPTVOWKa0
かんぽの解約ですら家系図書かされたり相続人全員の署名捺印と印鑑証明必要
0606ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 01:04:40.61ID:ysP8nwSf0
>>45
お袋が意識不明の状態になったときに、郵便局だか銀行だかで代理の人なら委任状もらってきてくれとか言われて、意識不明なのにどうやって貰うんだよ!って親父がブチ切れてたわ
0607ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 01:09:32.02ID:ysP8nwSf0
>>580
うちの親父は70でまだ働いてるけど、お袋が死んだときに面倒くさい手続きいろいろやらされたらしいから終活始めてくれて助かってるわ
0608ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 01:17:16.22ID:Bad3VprA0
>>606
委任状がとれないならなんの権限で解約するつもりなんだよ、って当たり前の話だろ?
おまえの親父が頭おかしい
おかしいと思わないならおまえも馬鹿が遺伝している
0612ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 10:44:50.62ID:5QzdnRvb0
お金を持っている人は、確認できていない愛人や先妻の子がいる可能性があるから、死亡がわかれば凍結するのは当然。
0613ニューノーマルの名無しさん
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2021/04/05(月) 11:52:43.70ID:DM1whFs/0
>>606
うちはちゃんと生きているが、母が目が良く見えないってことで委任状が
書けない。記名欄が小さすぎるのだ。それで電話で問い合わせたら、通帳、
名義人の証明書、通帳印、代理人の証明書、代理人の印鑑を持って窓口に
行ってくれと言われたぞ。それでちゃんと下ろせるのかわからないが、
生きているから多分、大丈夫だろう。明日、下ろしに行く予定。
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