>>571
それ中途半端な知識の勘違い。
法律は前提が「守る」となってるので、通行帯指定が「無い」と確認が取れている
場所以外、通行帯指定が「有るとみなして」従う義務がある。
(教習所でもその旨に従って教習してる)

そうしないと、指定があるところで違反になってしまうから。

で、「指定の有無」は事実上、通常は確認する方法がない。
道路上に表示・標識などであらわされるものではなく、公安委員会の台帳で
確認するしか確実な方法がないからだ。
無いと確認できないから、「(通行帯指定が)有るとみなして」従う義務がある。


つまりそれ、よくある間違い。