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電動キックボードなど小型乗り物を3分類しルール策定へ 警察庁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210415/k10012976911000.html

2021年4月15日 18時29分

自動配送ロボットや電動キックボードなどの小型の乗り物について、警察庁の検討会は最高速度や大きさに応じて3つに分類し、今後、走行場所を定めるなどとする報告をまとめました。

人手不足や技術革新で配送ロボットなどは、今後、増えるとみられ、警察庁は法律を改正して新しい交通ルールを作ることを検討しています。

自動配送ロボットや電動式の立ち乗り二輪車、それに電動キックボードなど新しい小型の乗り物の開発や普及が進んでいますが、現在の道路交通法では明確に規定されていない製品もあり、警察庁は有識者による検討会で議論を進めてきました。

このほどまとまった中間報告では、乗り物の最高速度や大きさに応じて、3つに分類して走行できる場所などを定めるべきだとしています。

例えば、時速6キロ以下の自動配送ロボットや1人乗りの自動運転車は、歩道の通行が可能だとしています。

また電動キックボードは現在、原付きバイクとみなされて運転免許が必要ですが、時速15キロ以下しか出ないものは免許は不要とし、自転車専用レーンなども走れるようにすべきだとしています。

一方、時速15キロを超える電動キックボードなどは原付き免許が必要で、走行できるのも車道だけとなります。

検討会は、来年3月までに最終的な報告書をまとめることにしていて、警察庁は、その後、道路交通法を改正して新たなルール作りを進める方針です

「電動モビリティー」3分類とは

警察庁の検討会は、電気で動く小型車、「小型電動モビリティー」について、走行場所などのルールを定めるよう提言する中間報告をまとめました。

この中では、最高速度が時速6キロ以下で、大きさが電動車いすくらいの自動配送ロボットなどを「歩道通行車」と位置づけ、歩道での走行を可能としています。

また、時速15キロ以下の電動キックボードや、電動式の立ち乗り二輪車「セグウェイ」などについては、運転免許が不要の「小型低速車」と位置づけ、自転車専用レーンなどでの走行を認めるとしています。

こうした製品については、ヘルメットの着用を義務化するかどうかは、引き続き、検討することにしています。

時速15キロ以上の電動キックボードなどについては、原付きバイクと同じ扱いで運転免許が必要で、ヘルメットの着用を義務づけて車道のみを走行できるとしています。

自動配送ロボットなどは、宅配業界の人手不足の解消につながることが期待されていますが、緊急車両が近づいてきた時の対応やハッキング対策なども課題で、安全性の確保に向けた検討がさらに必要だという指摘も出ています。


※関連リンク
各種有識者会議等|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/index.html

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会

・ 中間報告書(令和3年4月15日)

多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 中間報告書概要(4.02MB)

多用な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会 中間報告書(3.61MB)