東京都は28日、新型コロナウイルス対策の営業時間短縮や休業の要請に従わない都内の飲食店94店に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条に基づく要請を出した。これに応じない場合は命令を出し、それにも従わなかった場合は30万円以下の過料を科す可能性がある。今月25日からの緊急事態宣言期間中で同法45条による要請は初めて。

 都によると、都職員らが26、27両日の夜間に見回りをし、午後8時以降の営業や酒類の提供をしていた店を確認した。【黒川晋史】

毎日新聞

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