同居する養女にわいせつな行為をしたとして、監護者性交罪や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などに問われた男に対し、千葉地裁は28日、懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。
前田巌裁判長は「醜悪かつ卑劣な犯行。責任を被害者に転嫁し、反省の態度も見られない」と述べた。

判決によると、男は2017年8月〜19年5月、監護する者としての影響力に乗じ、
15〜16歳だった養女と自宅で性交した上、その様子を携帯電話で撮影するなどした。

弁護側は公判で「被害者が自ら行為を望んだ。影響力に乗じてはいない」などとして無罪を主張していた。

前田裁判長は「監護者の影響力とは無関係に行われたと認められる特別な事情はない」と指摘。
「18歳未満は精神的に未熟で、仮に承諾があったとしても監護者性交罪の成否を左右するものではない」とした。

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