2021年12月29日 09時59分

駐輪場が設置されたマンションやアパートでは、住民以外の利用を防ぐため、あらかじめ使用登録することが多い。

そんなマンションに最近、引っ越したばかりの都内の男性会社員(30代)は、利用登録していなかった自身の自転車に「予告なしに撤去し、費用を請求する」「一切のクレームは受け付けない」と書いた警告書が貼られ、驚いたと明かす。

男性会社員は「申請していなかった自分が悪いんですが…」と前置きした上で、「引っ越しが落ち着いたら、管理会社に申請するつもりでした。ところが引っ越しして3日もしないうちに、そんな警告書が貼られ、驚きました」と話す。

この男性によれば、たしかに不動産会社との契約時に「自転車を持ち込む場合は、駐輪の申請や駐輪料金の支払いが必要」と聞かされていたという。

しかし金額もわからない撤去費用の支払い、一切のクレームっは受け付けないという管理会社の姿勢には納得がいかないようだ。もし請求された場合、男性は支払わなければいけないのだろうか。池田誠弁護士に聞いた。


●勝手に撤去、費用請求は原則としては認められないが…

ーー契約していなかった住人もよくないですが、だからといって撤去されても文句は言えないのでしょうか

原則としては、たとえ契約せずに勝手に駐輪をしていたとしても、その自転車をマンション側が勝手に撤去し、その撤去費用を請求することは許されません(いわゆる「自力救済の禁止」)。

もっとも、だからと言って、無断駐輪をしても何の支払義務も負わないのかというとそうではありません。契約に基づかずに駐輪場を利用していることになるので、駐輪料金相当額の不当利得返還請求を受けたり、違法な駐輪であるとして損害賠償請求を受けたりすることになります。


●「合意が成立している」となる可能性も
     ===== 後略 =====
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