https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220526/GE00043987.shtml

 いじめにより転校を余儀なくされたとして、神戸の私立小学校に通っていた男子児童が損害賠償を求めた裁判で、神戸地裁はいじめを行った同級生の保護者に55万円の支払いを命じました。

 訴えによりますと、神戸市東灘区の甲南小学校に通っていた男子児童(当時)は、2015年ごろから数年間にわたり、同級生から腹を叩かれたり足を踏まれたりするなどのいじめを受けて不登校になり、転校を余儀なくされました。

 児童は“適切な指導を怠った”などとして学校に、またいじめを行った同級生2人とその保護者に対して、それぞれ880万円の損害賠償を求めていました。

 5月25日の判決で神戸地裁は、同級生2人の保護者に計55万円の支払いを命じた一方で、学校側については「安全配慮義務違反があると認めることはできない」などとして訴えを退けました。

 児童の父親は「小学校の責任が認められなかったことは非常に残念です」とコメントしています。