※2022/08/28 08:45

 大阪府高槻市の会社員高井直子さん(当時54歳)が昨年7月、自宅の浴槽で溺死した事件で、養子の無職高井凜容疑者(28)(殺人容疑などで再逮捕)が直子さんの死後、養子縁組を解消するための離縁許可を家庭裁判所に申し立てていたことが捜査関係者への取材でわかった。府警は、介護施設に入所している直子さんの母親の扶養義務を免れ、利用料などの費用負担を避ける目的があったとみている。

府警によると、高井容疑者は昨年2月に直子さんと養子縁組を結んで養子に入った後、直子さんの生命保険の受取人を自身に変更するように書類を偽造した上で、同7月に直子さんを殺害したとされる。

 民法などでは、養親が死亡した時に養子であれば、その後離縁しても遺産を相続できる。一方、離縁により養親の親族を扶養する義務はなくなる。

 捜査関係者らによると、直子さんは独身で、きょうだいはおらず、長年2人暮らしだった母親は認知症を患い、数年前から介護施設に入所している。高井容疑者が養子縁組の解消に必要な死後離縁を認めるよう家裁に請求したのは、直子さんの母親の介護負担を免れるためだった可能性がある。

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読売新聞オンライン: 「金に困っている」容疑者、資産家女性の死後に離縁申し立て…「義母」介護回避目的か.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220828-OYT1T50043/