全幹法に基づかない、主たる区間を時速200キロ以上で営業運行する路線は整備してはならないなんて制約あったっけ?
鉄道としての安全基準は当然満たさなければ営業許可はでないから、営業運行できるということは鉄道関連の安全上の各規定は満足していることは担保されている。
国や地方自治体は全幹法無視した整備はできないだろうけど、完全民間独自事業を禁じていたっけ?実際に民間がやることは無いだろうけど