全幹法第二条 新幹線鉄道の定義

(定義)

第二条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。

標準軌でなければならないとの縛りがないのは、スパ特新幹線区画を新幹線認定するため