【東京】住み込みで家事や介護、死亡した家政婦は「労災にあたらず」…地裁が労働基準法適用外と判断 [ぐれ★]
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※2022/09/30 06:58
家政婦として住み込みで働いた後に死亡した女性(当時68歳)が労災と認められなかったのは不当だとして、東京都内に住む夫(75)が国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断した。
判決によると、女性は東京都内の会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録。2015年5月、寝たきりの高齢女性宅に1週間泊まり込んで家事や介護にあたったが、勤務を終えた日に倒れ、翌日死亡した。家事使用人は同法の適用対象外だが、事業者の指揮下で家事を行えば労災の対象になるため、女性の家事が会社の業務と言えるかどうかが争点の一つになった。
続きは↓
読売新聞オンライン: 住み込みで家事や介護、死亡した家政婦は「労災にあたらず」…地裁が労働基準法適用外と判断.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220930-OYT1T50067/ 昭和だと「個室・カラーテレビ付き」なんて募集広告あったなあ。 会社に登録してるのに会社を介さず個人の家に直接雇われてたの? 大手の労組に配慮した正規労働前提の現行法制度は見直すべきだろ >>1
>片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断した。
都内の会社に登録してたのに「個人の家庭に直接雇われた」なのか >>5
>>6
「法律」を守った裁判所の判断だからこれで合ってる
感情的な部分は別にして これ一種の派遣みたいなもんだがこれでも家庭の直接雇用になるのか 会社を経由してるだろ?
会社は仲介扱いで、会社から給与出てないのか? >>16
>>17
片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする規定 >>1
同居の親族に家事使用人は適応外
社労士受験生の労基法の1番最初に勉強するやつかぁ >>4
紹介とか仲介をしている、という建前なんだろ
従業員ではなく、個人事業主だ、とか 身を削って介護してその結果亡くなったんだよね
やるせない >>10
出会い系みたいなもんだろ
出会い系のサイトに登録するけど、
実際のパパ活は直接相手とやり取りする
それと同じ >>21
単なるシルバーセンターみたいなもんだろうねぇ
契約は依頼者と直接してくれっていう 登録と社員は別だからな
派遣会社の社員になって派遣されるのと、派遣会社に登録して仲介してもらうのは全く別の話 これニュース見たけど、
裁判所は相変わらず「法律の条文に合っているかどうか」しか考えないんだよな
実態としての労働災害にあたるかどうかは1ミリも考えてない、その発想がない
いや三権分立とかは分かるよ?
でも誰が見ても法の趣旨に合ってない運用を漫然と何十年も続けてるのってダメだよね >>12
すみません重複でした
以降は↓こちらでお願いします
守られぬ家事労働者 東京地裁が過労死認めず 立ちはだかる労働基準法の例外規定 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1664493492/ >>18
会社の契約時間は4時間半
泊まり込みは個人で寝たきりの人の息子と契約 >>19
だからその「家事使用人」の法律上の解釈の話
さらに言えば家政婦兼訪問介護ヘルパーという形態が労基法2条に該当するか否かという話
もう少し掘るなら登録型といえど事業者の指揮下であったならそれは事実上の労働者に該当するのではという話 内容を読んでみた。
住み込みではなく、宿泊を含めた家政婦の業務になるのでは?
労働の内容と勤務時間が争点だと思う。 >>27
ソレは立法府…議会の仕事だよ、議員さんは選挙で選ばれるから、究極の責任者は有権者…君だよ、反省しなよ 住み込みだろうが施設だろうが労働契約で仕事していることに変わりはないはずだが?死んだ場所で決定するのか? >>27
>>誰が見ても法の趣旨に合ってない運用を漫然と何十年も続けてるのってダメ
そう思ったら国会議員になって改正案をだすか、裁判で訴えるかすれば良い 老害は百害あって一理なし
介護士なんてやったらだめ こりゃ労災は難しいだろう
会社とは別に
お客さんと直接個人契約を結んでるだから >>1
規定明記ならしゃーないな
自分で寝たい時に眠れるし 要介護認定とか介護保険の範囲でやれる事とやれない事はっきりしてたけどなぁ
家政婦だからヘルパーと違うのか 旅館に住み込みとかなら分かるけど、個人宅に住み込みって有り得ないわ
嫁でさえ赤の他人で生活を合わせるのが大変なのに更に赤の他人のおばさんと住むなんて >都内の会社に家政婦兼訪問介護ヘルパー
として登録
惨状見て断れなかったんかな。。。
で、自分が過労で死んだんじゃ
元も子もない >>21
昔のケータイHITショップみたいな仕組みやな >介護は会社の業務と認めたが、
>1日19時間の業務時間のうち、
>4時間半にとどまるため、
>「過重とは言えない」と結論付けた。
えっ
過労死かと思ったら過労死だった感じ >>24
シルバーのじいちゃんが庭で
死んじゃったらこっちのせい? >>46
業種による
建設なんかは
請け負いでも
労災保険の特別加入が認められてる コレから外人も増える業界なのに余計寄り付かないな。海外に発信でおk >>55
頭ガチガチに法律遵守してたらこの判決になるだけ 昭和の時代に、地元の大きなお屋敷に「使用人募集」みたいな貼り紙があったな。
貼り紙がなくなってしばらくしないうちに、中年の男性/女性がその家の使用人として、
買い物や自治体の集まりなどに参加するようになってた。男性の方は車の運転もしていた
庭には使用人の住まいもあったのをおぼえている。
ものすげー金持ちじゃないと無理なんだろうけれども、今じゃ住み込みの使用人って色々難しいもんなのかな。 会社として家政婦を派遣してる場合なら労災は認められてるんで。
そこは理解しとかないといけないよ。
個人契約の場合なぜ除外されているかといえばお妾さんとと家政婦の区別ができないから。 >>1
自民と統一のメンツだけのエセ国葬で安倍チョンを美化させた切り貼り追悼動画は、さながら失われた30年を作った嘘と隠蔽と改竄と開き直りで、言っている事とやっている事が真逆な民主主義を根底から覆す独裁の国賊党を彷彿とさせたな
まぁこれで生前に大量の血税バラ撒きで釣れた海外のオトモダチにも、愛国者のフリして美しい日本をトレモロスとほざきながら、ウヨサヨ反日反社と節操なく絡んでいた学歴詐称で百枚舌の国賊コウモリ・ホラッチョ安倍チョンの、メッキにまみれた虚しいプロパガンダを伝えられた事だろう・・・
支持する若者層と象徴される二世信者も献花しに来てくれたし、統一アンバサダーとして撒いた種は確実に芽吹いた事が確認されたのは、安倍昭恵 名誉校長も喜ばしき事だろうw 家政婦さんか
8畳ワンルームで食材もある超楽勝な状態で
雇ってみたい
自分の家事とどの程度違うのか見てみたい >>52
四時間半の判断はどこだったんだろな。
調理掃除買物洗濯、オムツ交換清拭着替
食介、洗面とか歯磨き、服薬もかな。
クリアなら指示されたり、会話に
付き合ったり、認知症なら昼夜逆転とか、
立ち上がろうとしたり、見守りも気が
抜けないだろうな 法律で決まっているから裁判所も法律に従うしかない。
情にほだされて法律にない判決を出すわけに行かない。
それがいやなら国権の最高機関たる国会が法律を変えるしかないのだが、国会議員の皆さんはこんな国民生活に近い話には興味がなく、モリカケ桜に統一協会と政局にしか関心がない。 そもそも保険と名がつく以上
保険料払ってたのか?
うちらの業界でさえ
個人事業主は労災保険の証明がないと働けんのに >>52
一日19時間勤務!!!!
労災適用なし!!
こんな仕事が日本にあるなんて!!! >>68
勤務の実態は無視で
また感情論にすり替えてる┐(´д`)┌ヤレヤレ >>73
つか、労災保険に加入してもないのに
労災認定しろってのがおかしくないか? >>60
昭和の中期までじゃね
遡れば江戸時代の下人や女中なんだろな
これ人権問題だよな
パヨクは工場派遣には興味があっても、こういうのは無関心なのが笑える 法律に従うしかないとか言ってるアホは なんのために憲法があるかよく考えよう これはさすがに労災だろ
家庭の主婦ならともかく派遣されてるのに もっとも、この人は年齢的にいつ死んでもおかしくない年齢なので労災の適用は疑問だ いやいや、仲介してんだから労災だろ
何、じゃあお前ら派遣も労災利かないの???(;д;) 死亡診断がどのようなものなのかね
過労による云々なら労災にしてやれよとは思うけど >>67
朝1時間半
昼1時間
夜1時間半
とかじゃね >>79
適用した上で補償額を変えればいいだけのこと
高齢だから労災適用しないとか、
75歳まで働けニッポン!の安倍大先生や岸田大先生の考え方に反する!!! >>81
このレス自体は意味不明かもしれんが
現状によって法律はどんどん変えられていく
お前ら庶民は奴隷気質なので、いつでもお上のいうことがすべてだと思い込み過ぎている
奴隷ループ >>85
そもそも加入してないのに?
個人事業主でも労災加入できるのに
敢えて入ってないんだろ? >>80
あなたの言う派遣のケースでは事業所単位で加入してるんじゃね
個人事業主が単独でやる場合は事業主は雇用されてないから特別加入が必要になる
これは以前がおかしいと言われてる部分
雇われてないから労働者ではないと言う見解 >>76
ガキの頃の薄い記憶だったけれども、たしかにその家の使用人は周りから「女中さん」って言われてたの思い出した。
ばーちゃんが「あそこの女中は」みたいな話をしてた気がするから、カジュアルに差別対象にしてたんだろうな。
いまだったら普通に問題になるなw これ国を訴えたのが失敗で、普通に契約主に損害賠償請求すればいいんだな
弁護士目立ちたいだけかよ >>87
元の書き込みの直ぐ上>68に答えが出てるよ
国会で修正しないから駄目
この辺りの民法は昭和以前の物もそのまま
国会議員全員が仕事をしてないんだよ 国会で労働法改正をプロバイダー責任制限法みたいに速やかに改正しろよ。
今回も被害者出ているぞ。 登録したときちゃんと契約書読まないからこんなアホな裁判起こす >>89
確かにそこは無理がある
この婆さんは知らなかったのだろうから
仲介業者が教えなかった点で訴えるべきだったな
弁護士の方針がおかしい >>89
敢えて入ってないというのは決めつけで可哀想 >>60
ソレだけの金持ちと貧乏人が居なくなったからね
現在は働けなくて貧乏な人は生活保護を受けられるから、それ以上の待遇でないと誰も応募しないよ
テレビの黎明期に流行ったドラマで「お笑い三人組」なんてのがあったんだか
三人組の中の一人は新婚のサラリーマンでタバコ屋の二階に下宿、、コレが不自然で無かった時代だったんだよ
だから女中やお手伝いさんがイッパイ居たんだ
「コメットさん」も若いお手伝いさんが普通のサラリーマン宅へ来る話だったな 介護パパ活動ならぬジジ活だったから
労災下りなかっただけな
会社通すとピンはねされるから直談判してやってりゃそりゃねー 訪問介護ヘルパーも兼ねてるなら仕事は家政婦より全然きついのに
東京地裁は相変わらず頭がおかしい >>94
法務省とかも国会議員の鶴の一声ないと動かないからね
くだらん法律でも代議士先生のぼやきならすぐに動く
究極的には変な議員を選んでる民度の問題っていう
いつもの結論になってしまう 19時間労働?5時間で風呂入って飯作って片付けしてってあっという間に5時間経つやん かわいそうに
誰かを訴えたくなるほど過酷だったんだろうな >>94
>>68はもっともらしいこと書いてるけど
はなから野党叩きをしたいだけなのが丸見え
回答でも何でもない
本当に何もしてないのは実は与党議員
創価学会経由で公明党に陳情するといいかもね >>70
多分、最初の契約は四時間半だったんだろ、ほだされてサービス追加労働をやってたとかじゃね
サッサと帰らないのは自己責任
リーマンが仕事を持ち帰って過労死するのと変わらんのよ >>108
さっきから意味不明すぎるぞ
公明党は与党だよ
国会の時間は限られてるのに一つの質問時間に時間を取りすぎなんだよ
野党が同じ質問を繰り返すほど与党は同じ答弁を繰り返し何も変わらない
両方にメリットがあり国民だけが損をする 人に雇われて金銭発生する業務なのに
「家事ごときが労働に入らない」って言いたいんか
この国大丈夫かね 一週間頑張れば終わるからとろくに睡眠も取れなくても必死に頑張ったのかな 日本の物価が上がらないのは、労働者へのダンピングが許容されているから。その問題は根深く、少子化や幸福度の低下、高い自殺率などに繋がってしまう。 >>76
住み込み勤務という形態自体は別におかしくないし
労使契約のあり方や、勤務形態とその報酬内容が問題じゃなければ
別に人権問題でもなんでもないだろう
単純に家屋内に職場があり、その家屋内に住居も用意された形態というまでだ
その意識自体が差別だよ
法的にはいわゆる会社社員もみんな「使用人」だぞ 訪問介護ヘルパーなのに住み込みやらされて死んだら知らんぷりが許されるならやる人がいなくなっても仕方ないね外人にすら見放される訳だ >>90
労災は、労働監督署の指導とセットだからな
軽微な事故だと申請せずに内輪で済ませてしまうそうな、それほど監督署の指導はウザイらしい
個人事業主の仕事で、個人事業主の自己責任…過労とか通勤とか…な事故にまで指導出来ないだろ
今回もこれに当たるから労災の枠外にしてるんだろ 訪問介護で世話をする老女の息子と派遣会社を介して契約
老女の介護以外の時間は労働と認められなかったという事じゃね
介護以外の身の回りの事は家事認定という事
それじゃあゴミの山で悪臭の中、介護をしろと言うのも何だかなぁ
そもそも介護が必要な状態だから身の回りの事も介護で良い気はする 日本の物価が上がらないのは、労働者へのダンピングが許容されているから。その問題は根深く、少子化や幸福度の低下、高い自殺率などに繋がってしまう。 法律を後盾に受信料を巻き上げているNHKがこのニュースを報道する事の滑稽さよ 寝たきりの人助けるために元気だった人が過労死する国 >>81
法律が憲法の要請に反してるなら、
無効にするか、文字通りの意味に反していても憲法に適合する方法で解釈しなければならない >>3
労災は税金から支払われるから
職場である個人家庭が労基の監査や監督を受け付けるところでないと無理や
あえて言うなら雇い主の利権 >>129
そのターンはまだでしょ?
遺族側が憲法違反だと訴えないとね
ある意味小泉の司法制度改革は正しかったんだよ
こんなのに十年も時間が必要なのはおかしい >>132
とすると家政婦には残業代払わなくても労基は問題視しないんだな 庭の水撒きに等しい福島の除染には天文学的金額の国費を投入して
国を上げて女性の社会進出と叫びながら、それをサポートする家事労働は労働とすら認めない
何かおかしい国、日本! >>67
介護保険で請求してる時間で計算したんだろうな >>137
介護保険料の
不正請求
という話では、無いようだが? 介護に関しては会社の指揮のもと4時間半の勤務
家事に関しては介護者の息子と契約していたって事かな?
介護者の体調が悪くなったとか息子が家を空けるとかで1週間の泊まり込んでくれないかと頼まれてそれを会社を通さずに受けてしまったのかな?
訴えた家政婦さんの旦那さんはそのへんの契約については知らなかったかもね >>99
個人事業主でも加入できるし
そもそも建築やプラントではその証明が無いと働けない >>98
まあ、知らなかったんだろうけど
何かあった時の為に加入はしとくべきだな >>27
最高裁まで行けば、憲法違反だから~みたいなのは出せるでしょ
地裁じゃ無理 私も欲しい
住み込みで料理うまくて掃除洗濯してくれるご婦人。 >>141
それは特別加入だよ
名前の通り特別な加入で
事業主は雇用されてないから労働者ではないと言う見解
その辺りは昔からおかしいだろとは言われてる >>27
当たり前だろ
司法が恣意的な判断なんてできるわけがない >>145
特別加入しとくべきでしょ
そもそも加入もしてない保険に適用しろと言われてもなあ >>132
労災保険の掛け金は雇用主だけが払うんだよ、年金や健保と違って労働者は払わない
そして労働内容によって掛率が違う、それほどシビアな保険なんだよ
だから自己管理が出来る個人事業主は労働保険の対象外になる >>147
ただ、レス元の建設では現場単位で加入するけどね
建設業界は昔からあるから特別加入制度が出来た
あまり組織力のない業界では特別加入制度は無いかも >>1
誰かがこの人に労災の家事支援作業の特別加入を
教えてあげればよかったのかもな
入ってなきゃ労災はおりないねぇ お金持ちは家政婦雇って介護させてるね
介護士は直接利用者にもらった金で働いてるわけじゃないけど
家政婦はほんま奴隷みたいに扱われながらいつも一緒にいてって依存されまくっててよくあれで精神持つなって思ってた
ただ給料以外にお小遣いとかめっちゃもらってた 家事使用人ってところがミソ
昔は男の独居老人の家に住み込んで、その老人が死ぬと遺産相続の遺言書どころか内縁の妻として遺族年金まで受給したりとかあった >>150
フルで雇えた息子が金を持ってたんだろ
24h近くで雇うと最賃の3倍越え必要だから人の3倍の給料以上稼いでる こんなんだからいつまで経っても日本は成長しない
普通にメイドという正規の仕事やろ
女がやってるボランティアで済ますからこうなる
じゃあパパ活は?所得税は?色々ガバガバすぎ
女性の社会進出とか言ってるんならきちんとしろ 住み込みで四六時中介護&家政婦なら手取り60万円は貰えないとツラいな
手取り60万円だと額面80万円くらいか 司法判断は法律通りなのに裁判官に文句言ってるのはバカなの?
自分が、自分が選んだ代表が作った法律なのに・・・・・。 >>111
さっさと帰れって住み込みって書かれてるだろ
いつ呼ばれてもいいように住み込みになってたんだろ
この判決が出たなら住み込みじゃないと対応できないような人に
対しては住み込んでまでしようと言う人はいなくなるな 母が家政婦協会で病院ヘルパーや自宅の仕事してた。病院では他の患者さんにも目を配っていたから看護師さんに感謝されてた。月給は一人付きで30万位。
24時間介護だから、相性が合わないとできない仕事。自宅の仕事は楽だけと、病院で末期の癌患者や、難病の患者の介護はすごく疲れるって言ってた。 家事と介護をちゃんとするととても過酷なのは、介護施設の実態をみてもわかるだろうに
家事や介護は簡単だって意識が根強いんだね >>156
「女がやってるボランティア」
これに該当するさまざまなことが多いこと多いこと
母性と自己犠牲を搾取されている女性は多い >>165
風呂洗うだけでも重労働だし
床の掃除機も重労働だもんな。
年取ると腰がすぐ痛くなり
足の筋肉もすぐ強張る。 >>146
実際は恣意的に運用しまくってるけどな
死刑にしたければ精神鑑定を採用しない、無期懲役にしたければ採用する
アレコレ理屈つけても、結局は感情で決めた結論に向けて後付けで論理を積み上げてる これが労災じゃないってあり得ないだろ
老人を徹底的に殺しにきてるな 訪問介護ヘルパーだろ
なぜこんな過重労働になったんだ
介護される側が一日に何度も何度も過大な請求をするカスハラだった可能性ないのか? 記事を読んだけど高齢女性の息子と直接雇用契約を結んだのが話をこじらせる一番の原因。
過労死させるまで働かせた雇用主の息子を訴えるべき。 >個人の家庭に直接雇われた
会社の仕事とは別にやっていた内職ということかな。 >>108
もっともらしいことを書いているけどって、ほかにどんな回答があるのか述べてみたまえ。
お前こそ野党の怠慢への矛先をそらしているだけ。何年モリカケ桜をやっていたんだ? >>54
建設業は制度も団体もきちんとあって、国交省が指導してるからな
もちろん税金と天下りもセットではあるが 結局死因って何?
68歳なら山登りする高齢者も多いしそこまでヨボヨボじゃない >>73
どういう実態なら労災になるのか?
それが法律、省令、政令、規則、通達で明確に定義されている? 派遣とか個人事業主とかを推進するならこうした労災制度も整備してしかるべきなのに、
竹中とか竹中とか平蔵とかいう連中が
ただただ搾取するためだけに推進してきた結果がこれ
竹中平蔵のこれまでしてきたことは万死に値するよ 所得税は納税していたなら、雇用形態はあった筈だろう。
適応外は流石に無いんじゃないの? 厚生省と労働省と分けるべきだな
利害対立させないとダメだわ 荷重労働になったのは登録ヘルパーの仕事とは別に派遣先と私的契約したから、という理屈だろ
それを登録会社のせいにされたらかなわんわ
労災使うと会社のペナルティ大きいそうだし 派遣元の会社は労務管理の義務があり1週間連続で泊まり込みの勤務なんてさせない。
必ず日替わりで交代要員を出して夜勤明けの翌日は休ませる。
この義務を怠って過労死させた場合は労災が適用されて会社はペナルティを受ける。
これが高齢女性の息子と直接契約して泊まり込みの1週間連続勤務させたのが原因で過労死したのであれば会社の落ち度は無く雇用主の息子の責任。 >>178
竹中じゃないよ
小渕政権から段階的に広げたんだよ
竹中で思考停止してるから黒幕はニンマリ! >>176
法律は悪くないよ
現実に合わせて議論し更新しなかった国会が悪い リーマンでも通勤途中のチョットした寄り道で事故にあっても駄目な厳格運用だから… 腹心関係の個人契約増えてるだろうから何か対策せんといけないだろうな 社長「会社で雇わずに俺が個人で雇えばいいんだな?」 相変わらず介護に携わる労働者には辛い国だな。
国の制度不備に対する補償を求める権利はどこにあるのだ? >>185
黒幕いるのか
黒幕は全身から血を噴き出させて死ね >>138
会社を通さず
個人で請け負っていたみたいやで
闇営業 >>195
払うのは雇用主
雇用主は労災保険に金払っておけば
労災保険から労働者に金払うよってシステム (´・ω・`)親を俺が介護してて親の年金で暮らしていて、そんななか死んでも労災じゃないじゃん。労災とは何だ? >>1
2015年なら、7年前か
その、寝たきり婆のほうはまだ生きてたりするのなら
なんとも言えないね… 観光地の旅館なんかも怪しい
指名手配犯や不法入国者が紛れてるとの噂はちらほらあるし昔から夜逃げ駆け落ち元893といった訳ありの人間多いと言われる 会社に所属してるのに雇用関係は介護してるやつのムスコとなの?
なんで? 弁護士
168時間拘束されていたことは認めているのに、死亡との因果関係は介護業務のみでいいとしていて判断を逃げていると感じる。
そもそも家事使用人に労働基準法が適用されないということにまったく合理性がない」と話しました。
確かにおかしいわ。 >>31
こういう情報を記事にかいてほしいよね
労働者が善で企業が悪っていう
共産党のプロパガンダはもうウンザリ >>7
富裕層ではスタンダードだよ
知り合いは看護師を二人、専用に雇い
家政婦も同じくだった >>165
老人の体を持ち上げてオムツを替えるだけでも重労働だし
風呂に入れるのなんか一人じゃ絶対に出来ないよ 労働基準法では、家庭内で働く家政婦は一般の労働者と働き方が異なるとして労災の対象外とされていますが、
国の通達では、事業者の指揮命令のもと家事を行う場合は労災の対象となるとしています。
片野正樹裁判長は「家事は利用者側との雇用契約に基づくもので、会社の業務とは認められない」と判断しました >>7
富裕層ではスタンダードだよ
知り合いは看護師を二人、専用に24時間体制で雇い
家政婦も同じくだった
幾らでも金あるし、自分で介護せず人にやらせるから 労災は、使用者を守る法律、
この場合、一人親方で労災加入するか、
訴えるなら、抗告訴訟じゃなく、
安全配慮義務違反で使用者を訴えるべき。 >>209
>1の文章量で、争点まで書かれているのは非常に珍しい
大抵は、起訴側の意見と、事件の経緯と、判決だけ
裁判自体の流れは、滅多に書かれないんだよね
書かれても被告の様子だけ
争点が違えば、判決が変わるというのに >>215
最近、議論の的になっている
副業を含めた過重労働の責任は、本業の雇用主にあるか?ってやつだネ
本業が週40時間で、週20時間の副業が2つ
併せて、週80時間で無くなった場合、本業の雇用主は安全管理義務違反か?
雇用主に社員の副業までを管理・監督する権限なんてないわけで
それで責任だけ取らされるのは理不尽なわけで これは法律が悪くないか?
法律作る連中には無縁の世界だから
法改正もされないかもな ってよく見たら
個人事業主として登録して仲介業者経由で行ったのか
そら駄目だ雇用主が自分だ 国が副業推進してるけど個人事業主になるってことだから168時間拘束されても自己責任なんだよな
こんなんで副業なんて馬鹿しかやらん >>201
雇われてる人が
その労働の中で負う怪我や病気
だから個人の意思でやってることは関係ない話よ
>>1は
雇われてても個人間での雇用契約ならダメでーす
っていう判決が出たよ、なんか変だね!って話題 これで過労死とかにしちゃうと
自分の嫁さんに死ぬくらいの労働させてるとわかっちゃうから認定しないのかね >>31
偽装請負の可能性はないのか?
実態としては会社からの業務命令を受けていたとか、泊まり込み分の労働前提の給与体系になっていたとか
この会社の他の介護事業のケースも調べてみるべきだと思う いってみればあのUber主張する「業務契約もましてや雇用もしてません、あくまで業務斡してるだけです」という論法で酷使するって言うか手口ね。
この手口のヤバさには欧米で問題になっててUber社はいろんな国で法廷闘争等を展開してる、日本でも都労委が雇用に当たるか否かやってる。 >>226
おそらく、請負契約すら結んだないんではないかと。 これ、最高裁までいって御墨付きもらったら、あちこちでこの手口つかわれまくるだろな。
何せ.社会保険無し最低賃金制限無し規定労働時間制限無し過労死しても自己責任=おらしらねえw >>145
だろ、偽装請負ITでは加入出来るものがなにもねーんだよな 家事使用人の制度は上級国民の召使いみたいなのが想定されてるんだろうな
あるいは書生や内弟子とか言われる人たちか 要は労災保険払ってないのに労災クレクレって話。
出すべきだ!て言っても保険払ってる人達にそれ言える?ってこと。
中国人が健康保険使って高額医療やって帰国、年金払ってないのに在日に年金受給資格与えろ!っていうのを看過できるかどうか。 住み込みはダメ
通いならOK
って判決
最高裁まで争った方が良い ニュースで訴えた夫の言い分を聞いたが、いくらなんでも酷すぎでした。
身を粉にして尽くしているすべての家政婦のために等と言っておられましたが。
単なる銭ゲバですね。 老害介護w
日本を良くしていくには
間引きが必要w 家政婦で1週間の介護家事でこれだもん
家族なら終わりの見えない年数こなすんでしょ
そりゃ殺人も起きるよね >>39
その通り
遺族が悔しいならその家族相手に民事訴訟が妥当 そもそも死因が泊まり込みとの因果関係あるか立証できないだろ
1週間まともに寝なかったとしても、それは自己責任自由意思 >>227
技能実習生も労災の対象になるし、最賃も適用される >>232
最高裁のお墨付きもなにも半世紀以上前から労基法の適用外って明記されてるのだが
死ぬほど働かされたって主張なら家事使用人の雇い主である高齢女性の息子に対して民事で損賠請求すればいい >>237
アホか
労災保険を払うのは雇用主だ
そもそも雇用主から労働者に支払われる金を
なんで労働者が出すんだよw >>249
雇用契約で派遣されてる業務内容以外の個人での契約部分だから
一人親方として労災に加入、保険料も納付してない限り対象外なのはあたりまえ >>253
て言うかなんで労災保険の話ししてんの? 日本の裁判官は論理的思考ができない
最高裁とかダメ判決のオンパレード
理系が読んだら鼻で笑うと思う 宮迫の闇営業と寸分違わんだろ
勝手にやっといて死んだら会社に保証しろなんて馬鹿な訴え起こすなよ
>>258
会社関係ない話じゃね?
会社に労災保険から金を払えと言っているのではなく
個人で雇っていた雇用主が労災の補償を支払え
ということでは?
そのために労災認定が必要だけど
裁判所がそれを認めなかったって話で >>259
雇ってた側がなんで労災に加入すんだよ
バカだろ
この場合は死んだ婆さんが一人親方として労災加入すべきだっただけ >>248
そんな民事案件で簡単に勝てるなら労働三法どころか雇用の概念すら生み出せなかったろうね。 >>261
んど、雇用されて雇用された側が雇用保険に入れると? 実質的に雇う側があの手この手で社会保険逃れ労基法逃れやりまくってるし、それを指南するのを飯の種にしてる連中もワンサといるのも事実だしね。
このままいくと労基法や社会保険制度どころか雇用という概念すら形骸化するだろうな、「ジョブ形雇用」とかイキってるけどあれもその動きの一環 >個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする
>規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断
個人事業主の罠だね。契約書ってやっぱ大事だよな。 >>44
ほんとこれ
制度内のヘルパーや訪問看護では対応出来ないから家族が頼んで請け負って貰ったんだろうけどさあ
死ぬまで働かせるてのはどうよてなるわ
雇えるくらいの金持ちなら施設に入れるか専属介護人を複数雇うべきよな >>267
雇用契約に縛られないのなら他の取引先と契約してもいいし、就業規則に縛られず自由にしていいんだよ
素晴らしいじゃないか >>32
こういう場合、雇用されてる名目とか契約書の内容とかではなくて実際どういう労働を普段していたか実態を調べて判断するのはご存知の通りだと思うので
今回も多分調べたらそういう実態だったと判断されたという事だと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています