【東京】住み込みで家事や介護、死亡した家政婦は「労災にあたらず」…地裁が労働基準法適用外と判断 [ぐれ★]
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※2022/09/30 06:58
家政婦として住み込みで働いた後に死亡した女性(当時68歳)が労災と認められなかったのは不当だとして、東京都内に住む夫(75)が国に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却する判決を言い渡した。片野正樹裁判長は、個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断した。
判決によると、女性は東京都内の会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録。2015年5月、寝たきりの高齢女性宅に1週間泊まり込んで家事や介護にあたったが、勤務を終えた日に倒れ、翌日死亡した。家事使用人は同法の適用対象外だが、事業者の指揮下で家事を行えば労災の対象になるため、女性の家事が会社の業務と言えるかどうかが争点の一つになった。
続きは↓
読売新聞オンライン: 住み込みで家事や介護、死亡した家政婦は「労災にあたらず」…地裁が労働基準法適用外と判断.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220930-OYT1T50067/ >>201
雇われてる人が
その労働の中で負う怪我や病気
だから個人の意思でやってることは関係ない話よ
>>1は
雇われてても個人間での雇用契約ならダメでーす
っていう判決が出たよ、なんか変だね!って話題 これで過労死とかにしちゃうと
自分の嫁さんに死ぬくらいの労働させてるとわかっちゃうから認定しないのかね >>31
偽装請負の可能性はないのか?
実態としては会社からの業務命令を受けていたとか、泊まり込み分の労働前提の給与体系になっていたとか
この会社の他の介護事業のケースも調べてみるべきだと思う いってみればあのUber主張する「業務契約もましてや雇用もしてません、あくまで業務斡してるだけです」という論法で酷使するって言うか手口ね。
この手口のヤバさには欧米で問題になっててUber社はいろんな国で法廷闘争等を展開してる、日本でも都労委が雇用に当たるか否かやってる。 >>226
おそらく、請負契約すら結んだないんではないかと。 これ、最高裁までいって御墨付きもらったら、あちこちでこの手口つかわれまくるだろな。
何せ.社会保険無し最低賃金制限無し規定労働時間制限無し過労死しても自己責任=おらしらねえw >>145
だろ、偽装請負ITでは加入出来るものがなにもねーんだよな 家事使用人の制度は上級国民の召使いみたいなのが想定されてるんだろうな
あるいは書生や内弟子とか言われる人たちか 要は労災保険払ってないのに労災クレクレって話。
出すべきだ!て言っても保険払ってる人達にそれ言える?ってこと。
中国人が健康保険使って高額医療やって帰国、年金払ってないのに在日に年金受給資格与えろ!っていうのを看過できるかどうか。 住み込みはダメ
通いならOK
って判決
最高裁まで争った方が良い ニュースで訴えた夫の言い分を聞いたが、いくらなんでも酷すぎでした。
身を粉にして尽くしているすべての家政婦のために等と言っておられましたが。
単なる銭ゲバですね。 老害介護w
日本を良くしていくには
間引きが必要w 家政婦で1週間の介護家事でこれだもん
家族なら終わりの見えない年数こなすんでしょ
そりゃ殺人も起きるよね >>39
その通り
遺族が悔しいならその家族相手に民事訴訟が妥当 そもそも死因が泊まり込みとの因果関係あるか立証できないだろ
1週間まともに寝なかったとしても、それは自己責任自由意思 >>227
技能実習生も労災の対象になるし、最賃も適用される >>232
最高裁のお墨付きもなにも半世紀以上前から労基法の適用外って明記されてるのだが
死ぬほど働かされたって主張なら家事使用人の雇い主である高齢女性の息子に対して民事で損賠請求すればいい >>237
アホか
労災保険を払うのは雇用主だ
そもそも雇用主から労働者に支払われる金を
なんで労働者が出すんだよw >>249
雇用契約で派遣されてる業務内容以外の個人での契約部分だから
一人親方として労災に加入、保険料も納付してない限り対象外なのはあたりまえ >>253
て言うかなんで労災保険の話ししてんの? 日本の裁判官は論理的思考ができない
最高裁とかダメ判決のオンパレード
理系が読んだら鼻で笑うと思う 宮迫の闇営業と寸分違わんだろ
勝手にやっといて死んだら会社に保証しろなんて馬鹿な訴え起こすなよ
>>258
会社関係ない話じゃね?
会社に労災保険から金を払えと言っているのではなく
個人で雇っていた雇用主が労災の補償を支払え
ということでは?
そのために労災認定が必要だけど
裁判所がそれを認めなかったって話で >>259
雇ってた側がなんで労災に加入すんだよ
バカだろ
この場合は死んだ婆さんが一人親方として労災加入すべきだっただけ >>248
そんな民事案件で簡単に勝てるなら労働三法どころか雇用の概念すら生み出せなかったろうね。 >>261
んど、雇用されて雇用された側が雇用保険に入れると? 実質的に雇う側があの手この手で社会保険逃れ労基法逃れやりまくってるし、それを指南するのを飯の種にしてる連中もワンサといるのも事実だしね。
このままいくと労基法や社会保険制度どころか雇用という概念すら形骸化するだろうな、「ジョブ形雇用」とかイキってるけどあれもその動きの一環 >個人の家庭に直接雇われた「家事使用人」には労働基準法を適用しないとする
>規定などを踏まえ、労災とは認定できないと判断
個人事業主の罠だね。契約書ってやっぱ大事だよな。 >>44
ほんとこれ
制度内のヘルパーや訪問看護では対応出来ないから家族が頼んで請け負って貰ったんだろうけどさあ
死ぬまで働かせるてのはどうよてなるわ
雇えるくらいの金持ちなら施設に入れるか専属介護人を複数雇うべきよな >>267
雇用契約に縛られないのなら他の取引先と契約してもいいし、就業規則に縛られず自由にしていいんだよ
素晴らしいじゃないか >>32
こういう場合、雇用されてる名目とか契約書の内容とかではなくて実際どういう労働を普段していたか実態を調べて判断するのはご存知の通りだと思うので
今回も多分調べたらそういう実態だったと判断されたという事だと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています