※10/19(水) 21:28配信
山陰中央新報

 覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた島根県出雲市の無職の被告の女(44)の判決公判が19日、松江地裁であった。畑口泰成裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 畑口裁判官は判決理由で、交際していた男性の気を引こうと覚醒剤を使用した経緯に酌量の余地はないと指摘。一方、前科がないことや、精神的な持病があることなどを考慮した。

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