同性婚訴訟、東京地裁が請求を棄却 憲法24条2項について「違憲状態」と判断 [蚤の市★]
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同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都内などの同性カップルが国に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、差別的取り扱いは法の下の平等に反するとして「違憲」と判断。一方、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」とし、憲法判断が割れている。
原告は30~60代の8人。国が同性婚について立法を怠った不作為で婚姻の自由が侵害されたなどとして、1人100万円の慰謝料を求めていた。
札幌地裁は、婚姻の法的利益が同性カップルに与えられないことは「合理的根拠を欠く差別に当たる」と認定。一方、大阪地裁は、同性カップルの保護の在り方は議論の途上で、不利益は他の制度によって相当軽減されているなどとしていた。
◆憲法24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
東京新聞 2022年11月30日 14時34分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/217005 >>7
両者の、に改正すれば問題なくなるけど改憲必要だわな 早く9条と一緒に改憲しようぜ
こっちの方は国民が否定するだろうけど 国家の繁栄のために子孫を残す集団を優遇しますってのを婚姻制度と見做せばいい。子供を産まない組み合わせは、否定はしないけど優遇もしないってことで。 >>140
改正してもいいとは思うけど改正の必要がないというのが通説 >>124
>>125
ありがとうございます
基本的人権のあたりではあり得るってことなんでしょうね…
統一関連で紀藤さんが行政の不作為を猛プッシュしてたからそんな簡単にいくもの?とは思ってたんですよね >>143
だが医学的にはもはや同姓でも子供は作れる >>131
だから解釈改憲を批判する側なわけでしょパヨクは 同性婚がここ10年くらい欧米でも推進傾向なのは、結局のところ
>>150に上げた医学的に可能になった、なりつつあるからだと思うがね >>102
でもその言い分を聞いて法律を作ると
それが違憲立法になっちゃうじゃん。
改憲以外に論理的解がないんだから、促してるのと同じだわな。 ポンコツ憲法変えたら?
同性婚なんて明らかに考えてない なるほど憲法の条文が時代に合わなくなってきて「さあどうするのぉ」という話なのか
憲法の条文と反する法律を作ってしまうのかそれとも憲法改正しちゃうのか
どうしたら同性婚が実現できるんだろうな? まあ、人口多い国が強いって前提もかなり昔に終わった気もするが パヨク御用達辞書の広辞苑
りょう‐せい【両性】リヤウ‥
(1)両方の性。雄性と雌性。男性と女性。 こんなものを解釈論でやらせようとするから、憲法が歪むんだよ
きちんと改憲論でいったらどうだ >>1
違憲状態とは
「違憲じゃないけど取り決めないから決めた方がいいよ」
というもの
てことで改憲しないといけない 一方、最高裁では
憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」なので同性の同意じゃ成立しません >>162
自衛隊は合憲だから解釈変えるだけなんでもできるみたいなタイプの考え方はどうかと思う >>109
日本語不自由か?
あ、日本人じゃないのか 地裁にヘンテコ判決繰り返させるってパターンでしょ
同性婚なんてどっちでもいいし、憲法の条文変えるなら賛成するよ >>166
そんなレベルの話ですらなくて法学者の間では通説なんて通り越してもはや常識とかそういうレベル
法制局や政府ですら同性婚は憲法上禁じられているなんて解釈はしてないよ >>158
同性婚自体の「目的」ってなんだろうね
例えば例をあえて異性非婚カップルとしようか
・手術の同意ができない
・相続が得られない
・扶養控除が効かない
・家族厚生保険に入れない
・子どもが婚外子になる
この辺なんだよな
で、同性婚において問題になるのってこの異性非婚とまったく同じなの
法的地位を国が保障してないだけなんだよな
だから「どうして結婚じゃないとダメなの?」に回答できないとダメ 男と女の定義を変えろとか言い出しそうだね
「心は女」でも社会的に女として認めろとか 棄却されたのにまるで勝ったかのように報じるトンキン >>166
反してはいない
だから最高裁判決が違憲と断定してない
改善する努力義務はあるけど、
婚姻が「生まれた児童を養育するために家族を保護する」ものなんでね >>162
木村クサ太センセなんかは
必死で「改憲なき同性婚」を強弁してるけど
マー無理筋ですわ。
ガチ訴訟になると違憲判断の公算大。
「両性」の条文は、そんなヤワじゃない。 >>176
無理だねー
LGBTQのために改憲しかないねー >>178
一応こういう判例はあるんだけどね
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG1835T0Y1A310C2000000/
同性「事実婚」に法的保護認める 最高裁決定
社会・くらし
2021年3月19日 14:04 (2021年3月19日 17:38更新)
最高裁(東京都千代田区)
婚姻に準じた「事実婚」が、
同性カップルで成立するかが争点だった損害賠償請求訴訟で、
最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は19日までに、
同性カップルでも法的保護の対象だと判断した一、二審判決を是認し、
賠償を命じられた被告側の上告を退ける決定をした。17日付。
不貞行為を理由に破局したとして、原告女性が慰謝料などの支払いを求めていた。
同性カップルでも婚姻に準じる関係だったと認め、最高裁で賠償責任が確定した初事例とみられる。 >>109
同性婚できないのは違憲だけど現行憲法では同性婚ができない >>176
法曹も行政も政府も「同性婚を認めるには改憲が必要」なんて見解を示してないの
衆議院法制局なんかさらに踏み込んで「少なくとも、憲法は同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち認めているとの『許容説』は、十分に成り立ち得る」とまで述べてるんで >「法制度が存在しないことは重大な脅威で
「性の乱れ」の方がはるかにはるかに脅威ですよ。 >>176
あー、木村大センセイw
不自由展でも学術会議でも意味不明な解釈論で笑わせてもらいました
同性婚でもやらかしてたとは知らなんだ
ああいう自分で憲法つくっちゃうような人物を防止するためにも改憲
が必要だ どちらかが戸籍の性別を変更すればいいだけなのにね。
医学的な治療を行えば戸籍変更の申請は通りやすくなったのに。 >>180
それはレズ婚したカップルが子供作ったけど、相手を捨ててその種提供男と一緒になった件ね >>173
君が賛成するかどうかなんてどうでもいい話じゃん、
と言ってるだけ
許可ってどこから出てきた話だよw >>169>>182
それおかしくね?
条文が婚姻における性の違いが重要なファクターでないとしているなら両性なんて書く必要性は無いっしょ
個人間の売買契約で、両性の合意に基づき〜なんてわざわざ言われたら違和感バリバリ
通説の方が屁理屈こねくり回して解釈改憲しようとしてるとしか思えんわ
そいつら外圧やポリコレ汚染で頭おかしくなってんじゃねの? >>7
24条第2項の「両性の本質的平等」が両者でない理由を考えてみよ もはや裁判官は広く哲学者であらねばならない
法の知識と論理的思考能力だけで共同体の価値観を崩されては困る >>191
条文の意味内容じゃなく、規範の性質の話だからね
24条1項が同性婚を禁止するという規範としての
性質を持っているという理解をする人は現にほぼいない 日本国憲法では、婚姻とは両家ではなく両者の問題だ、と言いたかっただけなんだろうけどね >>191
文理解釈が唯一絶対の法律解釈だというよくある勘違いだね ですよねーだよ
婚姻である限り憲法議論からは逃げるのは厳しいが
現実は逃げてばっかりなので危ないわけだが 婚姻は出産に繋がる社会的に重要な基盤の制度だから「両性」って書いてあるんだろ
時代によって国民の意識が変わったって言うなら憲法改正が本筋だろ >>194
でも法学者や憲法学者は
その条文の意味や内容とか成立趣旨を鑑みて講釈するのが仕事だろ?
現在の規範から外れているというのは自由だけど、それならこの条文は社会情勢にマッチしていないというべきで
本来の意味を捻じ曲げるのは専門家としての領分を越えてる。むしろ裁判官とか政治家の仕事かと >>196
唯一絶対どころか、条文の意図とは真逆の法律解釈をするのが法学者の仕事なのかよw
んなむちゃくちゃな解釈がまかり通れば法そのものが意味内じゃんか >>204
いやだから真逆とか言ってるのは君らみたいなもんだけなんだよ 24条1項があるからダメじゃないの?
きっちり憲法改正すればいいんじゃないかな >>153
男と男、女と女でも両性と言うよ。
あなたの理論なら両性ではなく、男女と書くべきだよね。 ノンケは結婚しなくなってるけどホモは結婚したいんだよ >>207
> 24条1項に基づいて法で明確に禁止すればいい >>203
衆院法制局と内閣法制局な。
後者のほうが「憲法の番人」だ。 札幌と東京はさすが
大阪はやっぱダメだな
そこまでいって委員会とかやってるから、洗脳されとるわ 憲法でも同性婚は一切考慮してないのに違憲状態??? >>200
許容説論者も意味を変更してるわけじゃない
木村草太は別だけどな
あと、法解釈学においては、学説は裁判規範の
形成に寄与することも一つの目標なので、裁判官
目線での解釈論は領分そのものだと思うよ >>208
言わねーよw頭おかしいのかよw
陸上だけで生きる、または水中だけで生きる生き物を両生類って言うのかよ?w
だったら爬虫類も魚類も哺乳類もみんな両生類だなw
あったまわるーw >>208
一般的な語義に反すると思うが
具体的用例と語義についてのソースを提示してほしい >>208
憲法に両者と書くべきだろ
両性は2つの性という意味だからどれだけおかしい解釈をしても男と第三の性とかでしか対応出来ない >>208
それは屁理屈だ。
憲法が「わざわざ」条文に書き込むんだから
男女を意味するに決まってる。 >>212
内閣法制局についても「想定はしていない」とは述べてるものの「憲法上禁止されている」とは述べてないね >>218
書くべきって考えは別にいいんだけど
書かないと同性婚ができないってわけじゃないから
それだけの話なんだよな >>213
裁判官は国家公務員で全国に転勤しまくってるんだが?
まさか大阪の裁判官は大阪人だと思ってるの? >>215
いやいやレス元でも書いたけど、条文とは明らかに異なる解釈をせざるを得ない状況なら、法改正を促すのが本分だろ
法の安定性だってぐちゃぐちゃになるわ
ある日突然、殺人が不慮の事故になって
日本国籍者に限定されてる法でも外国人OKって急に言うようなものだろ 憲法の条文が、同じ憲法に違反してるって有り得るのか >>216
人間は海に潜ることがありますか?
YESかNOでお答えください。 >>224
条文とは明らかに異なる解釈をせざるを得ない状況ではないよ >>227
わざわざ両性と書かれてるんだから明らかに異なるでしょ >>222
憲法に両性と書いてある以上は同性婚を認める事が違憲となるという考えもある 「婚姻」という言葉じゃなければ好きに関係決めればいいんじゃないかな
どうしてもその言葉使いたいなら憲法改正すればよろしい 子宮移植のときTwitterは「そこまでして産みたいのか」って溢れ返ってたのに
同性婚は「そこまでして結婚したいのか」って意見少ないね >>222
法律上認めて欲しいって話じゃなかろうか
そうしないと税制面で不利があったりするし
ただ同性が好きってだけで国が不利益を課すのは俺もどうかと思うし
個人が同性愛者を白い目で見る分には自由意志だと思うけど >>229
それがないんだよね
禁止されている条文がないのは明白だから >>224
法的安定性って条文の字義通りに解釈しろという意味じゃないんで >>224
改正する国もあるんで改正するのは当然一理あるわけだけど、
そもそも人権規定に人権を制限する方向の規範を読み込むというのは
(彼らとしては)解釈論として受け入れられないだろうなあ
出発点が違うんだよ >>228
その条文は男女で解釈して何も問題ないから
明かに異なる状況ではないよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています