同性婚訴訟、東京地裁が請求を棄却 憲法24条2項について「違憲状態」と判断 [蚤の市★]
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同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、東京都内などの同性カップルが国に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(池原桃子裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。ただ「法制度が存在しないことは重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的理由はない」とし、憲法24条2項に反する「違憲状態」との判断を示した。
全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の判決。昨年3月の札幌地裁判決は、差別的取り扱いは法の下の平等に反するとして「違憲」と判断。一方、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」とし、憲法判断が割れている。
原告は30~60代の8人。国が同性婚について立法を怠った不作為で婚姻の自由が侵害されたなどとして、1人100万円の慰謝料を求めていた。
札幌地裁は、婚姻の法的利益が同性カップルに与えられないことは「合理的根拠を欠く差別に当たる」と認定。一方、大阪地裁は、同性カップルの保護の在り方は議論の途上で、不利益は他の制度によって相当軽減されているなどとしていた。
◆憲法24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
東京新聞 2022年11月30日 14時34分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/217005 >>109
同性婚できないのは違憲だけど現行憲法では同性婚ができない >>176
法曹も行政も政府も「同性婚を認めるには改憲が必要」なんて見解を示してないの
衆議院法制局なんかさらに踏み込んで「少なくとも、憲法は同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち認めているとの『許容説』は、十分に成り立ち得る」とまで述べてるんで >「法制度が存在しないことは重大な脅威で
「性の乱れ」の方がはるかにはるかに脅威ですよ。 >>176
あー、木村大センセイw
不自由展でも学術会議でも意味不明な解釈論で笑わせてもらいました
同性婚でもやらかしてたとは知らなんだ
ああいう自分で憲法つくっちゃうような人物を防止するためにも改憲
が必要だ どちらかが戸籍の性別を変更すればいいだけなのにね。
医学的な治療を行えば戸籍変更の申請は通りやすくなったのに。 >>180
それはレズ婚したカップルが子供作ったけど、相手を捨ててその種提供男と一緒になった件ね >>173
君が賛成するかどうかなんてどうでもいい話じゃん、
と言ってるだけ
許可ってどこから出てきた話だよw >>169>>182
それおかしくね?
条文が婚姻における性の違いが重要なファクターでないとしているなら両性なんて書く必要性は無いっしょ
個人間の売買契約で、両性の合意に基づき〜なんてわざわざ言われたら違和感バリバリ
通説の方が屁理屈こねくり回して解釈改憲しようとしてるとしか思えんわ
そいつら外圧やポリコレ汚染で頭おかしくなってんじゃねの? >>7
24条第2項の「両性の本質的平等」が両者でない理由を考えてみよ もはや裁判官は広く哲学者であらねばならない
法の知識と論理的思考能力だけで共同体の価値観を崩されては困る >>191
条文の意味内容じゃなく、規範の性質の話だからね
24条1項が同性婚を禁止するという規範としての
性質を持っているという理解をする人は現にほぼいない 日本国憲法では、婚姻とは両家ではなく両者の問題だ、と言いたかっただけなんだろうけどね >>191
文理解釈が唯一絶対の法律解釈だというよくある勘違いだね ですよねーだよ
婚姻である限り憲法議論からは逃げるのは厳しいが
現実は逃げてばっかりなので危ないわけだが 婚姻は出産に繋がる社会的に重要な基盤の制度だから「両性」って書いてあるんだろ
時代によって国民の意識が変わったって言うなら憲法改正が本筋だろ >>194
でも法学者や憲法学者は
その条文の意味や内容とか成立趣旨を鑑みて講釈するのが仕事だろ?
現在の規範から外れているというのは自由だけど、それならこの条文は社会情勢にマッチしていないというべきで
本来の意味を捻じ曲げるのは専門家としての領分を越えてる。むしろ裁判官とか政治家の仕事かと >>196
唯一絶対どころか、条文の意図とは真逆の法律解釈をするのが法学者の仕事なのかよw
んなむちゃくちゃな解釈がまかり通れば法そのものが意味内じゃんか >>204
いやだから真逆とか言ってるのは君らみたいなもんだけなんだよ 24条1項があるからダメじゃないの?
きっちり憲法改正すればいいんじゃないかな >>153
男と男、女と女でも両性と言うよ。
あなたの理論なら両性ではなく、男女と書くべきだよね。 ノンケは結婚しなくなってるけどホモは結婚したいんだよ >>207
> 24条1項に基づいて法で明確に禁止すればいい >>203
衆院法制局と内閣法制局な。
後者のほうが「憲法の番人」だ。 札幌と東京はさすが
大阪はやっぱダメだな
そこまでいって委員会とかやってるから、洗脳されとるわ 憲法でも同性婚は一切考慮してないのに違憲状態??? >>200
許容説論者も意味を変更してるわけじゃない
木村草太は別だけどな
あと、法解釈学においては、学説は裁判規範の
形成に寄与することも一つの目標なので、裁判官
目線での解釈論は領分そのものだと思うよ >>208
言わねーよw頭おかしいのかよw
陸上だけで生きる、または水中だけで生きる生き物を両生類って言うのかよ?w
だったら爬虫類も魚類も哺乳類もみんな両生類だなw
あったまわるーw >>208
一般的な語義に反すると思うが
具体的用例と語義についてのソースを提示してほしい >>208
憲法に両者と書くべきだろ
両性は2つの性という意味だからどれだけおかしい解釈をしても男と第三の性とかでしか対応出来ない >>208
それは屁理屈だ。
憲法が「わざわざ」条文に書き込むんだから
男女を意味するに決まってる。 >>212
内閣法制局についても「想定はしていない」とは述べてるものの「憲法上禁止されている」とは述べてないね >>218
書くべきって考えは別にいいんだけど
書かないと同性婚ができないってわけじゃないから
それだけの話なんだよな >>213
裁判官は国家公務員で全国に転勤しまくってるんだが?
まさか大阪の裁判官は大阪人だと思ってるの? >>215
いやいやレス元でも書いたけど、条文とは明らかに異なる解釈をせざるを得ない状況なら、法改正を促すのが本分だろ
法の安定性だってぐちゃぐちゃになるわ
ある日突然、殺人が不慮の事故になって
日本国籍者に限定されてる法でも外国人OKって急に言うようなものだろ 憲法の条文が、同じ憲法に違反してるって有り得るのか >>216
人間は海に潜ることがありますか?
YESかNOでお答えください。 >>224
条文とは明らかに異なる解釈をせざるを得ない状況ではないよ >>227
わざわざ両性と書かれてるんだから明らかに異なるでしょ >>222
憲法に両性と書いてある以上は同性婚を認める事が違憲となるという考えもある 「婚姻」という言葉じゃなければ好きに関係決めればいいんじゃないかな
どうしてもその言葉使いたいなら憲法改正すればよろしい 子宮移植のときTwitterは「そこまでして産みたいのか」って溢れ返ってたのに
同性婚は「そこまでして結婚したいのか」って意見少ないね >>222
法律上認めて欲しいって話じゃなかろうか
そうしないと税制面で不利があったりするし
ただ同性が好きってだけで国が不利益を課すのは俺もどうかと思うし
個人が同性愛者を白い目で見る分には自由意志だと思うけど >>229
それがないんだよね
禁止されている条文がないのは明白だから >>224
法的安定性って条文の字義通りに解釈しろという意味じゃないんで >>224
改正する国もあるんで改正するのは当然一理あるわけだけど、
そもそも人権規定に人権を制限する方向の規範を読み込むというのは
(彼らとしては)解釈論として受け入れられないだろうなあ
出発点が違うんだよ >>228
その条文は男女で解釈して何も問題ないから
明かに異なる状況ではないよ >>220
うん、だから
out of 眼中(死語)ってこった。 >>232
だから法律は作ればいいと思うよ?
違憲状態は解決すればいい
憲法までかえるかどうかはどっちでもいいってだけで >>225
日本国憲法様舐めんなよ
そんな条文はそこそこあるからなw
まず全て国民が誰か分からない憲法なんだからw >>233
逆に言えば憲法を変えない限り同性婚を認める必要もないという事でもある これ大進歩もいいとこなのに文章から読み取れない人もいるんだなぁ >>1
まあ、
ホモのレイプが
「強制性交」だからなw
一致させないとな。 >>225
この場合、裁判官が恣意的に解釈するから矛盾する >>230
まあ東京があえて同性婚といわず「同性愛者が家族になるための法制度」と
言ってるのかどうかは確認したいところだな >>240
何人だったりすべて国民だったりまあちょっと分かりにくいねとは思う
字義通りに解釈するなら「すべて国民は~」から始まる条文については外国人に一切適用しなくていいのかみたいな勘違いしそうな奴が出そうではある >>217
結婚式で両家と言う言葉を使いますが、山田太郎さんと山田花子さんの結婚式は両家と言わないのでしょうか?答えはNO。山田さんと山田さんでも両家と言います。 >>234
海外でポリコレLGBTが活発になったので急にコロコロ解釈を変えられたら安定性も糞もないわ
国民の信を問うて改正するなら分かるけど、屁理屈こねてる自覚ぐらい法学者にもあると思うんだけどな
そのうち死刑も、海外の死刑反対の流れで「終身刑は魂の死刑であるー!」とか解釈し出しそうだわ >>247
想定外のバカレスだな
その場合の両山田家は家として別だろうがw
もういいや、NGNG >>230
現実的にはそうだね
「婚姻」で無ければ同等の仕組みを持っても問題にはならないのではないか
とはいえそれを差別だというなら憲法改正してもらうほかないが なんか憲法24条の両性の合意というのが男女の合意だけを示すんじゃない
が定説だ見たいな論を展開する人がいるけど
そういう人たちって必ず憲法の制定された当初は婚姻する両者の合意のみ
親だったり親族だったりの強要でなされるんではないって言うところから
書かれたものだから当事者の合意だけをもって結婚できるという意味と
捉えて性別に関係しないと結論づけてるよね
でも、それは当時は結婚は男女でするものであったからそう書かれたのであって
現在そうでないなら、そうでないなりに書き換えなければいけないだろう
法律とはそういうもので、教条的に解釈すべきものなんではないかな >>248
別に昔から裁判所が「同性婚は憲法上禁止されている」という解釈を示していたわけじゃないんで法的安定性とは全然関係ない話ですね >>236
いや十分条件を必要条件に読み替えてるだけでそ >>239
現状では合憲の法律を作るのが難しいわけなんだが
両性を2つの性として性別を増やす手もあるけどそれで本人達が納得出来るかって問題が出てくる >>218
逆に性を増やせば良いのでは?
Male/FemaleにLGBTも追加する 一般概括主義の考えから個別に禁止されている事項以外は原則OKなのが今の法の考えのベースなんだから
同性婚を認める必要がないという考えに至ることがおかしいんだ >>253
書き換えなくても理解できるなら拡大解釈していいというのが法解釈だな >>250
国賠請求における国家行為の違法性の根拠として
立法不作為が主張されている以上、判断しなきゃ遺脱だよ >>254
同姓婚が出来ないのは合憲であるって判断は結構前に出てなかったか?
逆に聞くけど、男女問わない例えば個人間の売買契約などで両性などと書かれることはあるの?
ないでしょ
他の条文との整合性だって取れてないじゃん >>251
山田一郎さんと山田二郎さんも人として別ですが? >>246
「しなくていい」っていうのは「してもいい」ってことだからな >>258
自由権的にはそうだけど、法制度としての同性婚の立法義務は
自由権論だけでは説明できないよ
同性カップルをつくる自由は1ミリも侵害されてない >>241
「必要はない」けど「した方がいい」なら「するべきだ」っていうのは矛盾してないからな 結局同性婚認められたいのってお金が関係してるんでしょ?
不法移民の問題があるから外国人パートナーの場合は帰化した人とだったら認めていいと思うわ >>230
好きに婚姻ってつかっても憲法関係ないよ お前、なんで結婚しないの?
お前、なんで結婚しないの? >>256
現状では合憲の法律を作るのが難しいということはないけど? 禁止と書かれてないからできるって解釈は怖いな
ミスドに飲み物持ち込んで注意されたら「なら持ち込み禁止と書いとけ!!」と暴れてたおっさん思い出した。 次に行ったら「持ち込み禁止」と書いてたw
スタバも外の椅子に注文せずに座ってるジジババをよく見る こんなんでも憲法改正の切っ掛けになるなら良いと思う >>274
だから憲法を改正しようとしてるんだろ? それとさ、”両性”ってのが同性も含むとキチ外解釈したとして、もし
「俺 に 性 は 無 い。 無性だ!」
っていうニュータイプが出てきたらどーすんのよ?w
あと犬や猫と結婚したいって奴が出てきたら、それはどーすんの >>277
”だから”はおかしいよ
”だから”ってつけちゃうと解散しろしかつながらないからな >>278
すでに井手上獏が性別無いですって言ってるね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています