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それはチャタレイ裁判が判例

https://foetimes.com/3585/?amp=1#toc2
チャタレー事件における最高裁の立場
ここでは、刑法第175条が問題となった「チャタレー事件」についてみていきます。

事案の概要
D・H・ローレンスが書き、それを日本語に翻訳した『チャタレー夫人の恋人』が、小山書店から出版されました。
しかしながら、この小説には、大胆な性描写が存在していたために、各国でわいせつ文学との扱いを受けていました。
これは、日本においても問題となり、
検察庁は刑法第175条のわいせつ文書に該当するとして、翻訳者と小山書店の社長を起訴しました。
これに対し、被告人側は、わいせつ物頒布罪で被告人を処罰することは憲法第21条に反するため、無罪であると主張しました。

裁判所の判断
これについて、最高裁は、
刑法第175条にいう「わいせつ文書」が如何なるものかを
判断する基準として、「わいせつ三要素」を示しました。
①いたずらに性欲を興奮または刺激
②普通人の正常な性的羞恥心を害する
③善良な性的道義観念に反する
そして、ここで重要となるのが、
わいせつ性は芸術的作品であることや
作者の主観的意図に左右されることがないという点です。