【政治】赤旗スクープ!自民・井野防衛副大臣に公選法違反の疑い浮上、複数の有権者に香典配る [ぐれ★]
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※12/1(木) 16:10配信
日刊ゲンダイ
「赤旗砲」が炸裂だ。法務政務官だった2016年、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の関係者を政務官室に招き入れたり、関連団体にパーティー券を購入してもらったりしていたことを認めた井野俊郎防衛副大臣(42)=衆院群馬2区=に公選法違反(寄付の禁止)の疑いが浮上したのだ。
4日付の「赤旗日曜版」が疑惑を報道。記事によると、井野事務所は2014~17年にかけて、地元選挙区の複数の有権者らに香典を配っていたといい、同紙では葬儀日付や故人名、香典の金額などが記載された事務所作成の「会葬一覧」リストも掲載している。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/7834a3216456cf42971b979c629ebc1b2adc63b1 >>437
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html#chapter1
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
総務省がそう言ってるので俺の解釈ではないね
「寄付行為であり、認められる場合がある」ということは
「本人が参列しても認められない可能性が当然ある」という以外意味はないでしょ普通に
というか「政治家本人参列による全ての香典が寄付行為と認められずに済んだ」という判例があるんですか逆に 票のためならサタンに魂を売り渡すんかよ。
法律は自分らが守らないと国民に示しがつかないだろ。 >>444
「本人が参列しても認められない可能性がある」までは総務省の解釈としていいとして、「選挙期間中の香典はアウト、関係性の薄い人への香典もアウト」は完全にお前の妄想だろ >>446
ごめんそこは勘違いしてた
選挙期間外でも香典は寄付行為にあたる、だね
寄付行為にあたるからってことで自分の運動員の報酬ですらガチガチに制限かけられてるし、物品でも公選法違反の対象になってるんだけど
逆に関係性の薄い人、例えば面識ない関係ない人間でも無制限に金そのものである香典配っても良い根拠って何?
「まだ違法だとされたことが無いから」くらいなこと? >>447
馬鹿なのかな?
面識薄い人の葬式で政治家本人が香典を渡してはいけない、法的な根拠を示してから聞いてこいよ >>448
馬鹿なことを言ってるのはお前だろ
政治家が香典を渡していい法的な根拠がそもそもない認められてないって何度も言ってるじゃん
「政治家本人が手渡す香典なら許される法」なんてものが最初からないんだよ >>431
単細胞だからだよ
思考能力がない
言われたひと通りの考え方しか出来ない
家畜だが昆虫に近い動物 >>449
第二百四十九条の二
3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与 自民党を潰してくれるなら赤旗でもいいよ
その後の政権は渡さんけどな >>452
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
何でこれ入れてないの?
当然一般の社交の程度を越えてる、選挙に関与してると解されたら二は適用されない
今回の実態は中身知らんから解らんけど無制限に「政治家が渡す香典なら許される法」なんてない >>457
香典という建前で買収するのを防ぐためのものなので弔電を受け取る事で金が流れる仕組みでも作らない限り大丈夫だろう >>459
お前が、政治家本人が香典を渡すことが違法行為にならない法的根拠を聞いてきたから、それを示してやったんだが?
自分で何聞いたかも忘れたのか?
で、関係性の薄い人へ香典を渡してはいけない法的根拠は? >>460
横だが、政治家がくじ付き年賀はがきを使ったことが公選法違反になるか話題になったことがあったわ >>459
関係が薄い人間にわざわざ香典渡すとしたら通常一般の社交の程度超えてるよなー
今回のケースがどうかは知らないが 香典情報まで集めてるか
情報収集力すごすぎやわ
文春砲
新潮砲
赤旗砲 >>462
だから最初から何度も言ってるじゃん
香典、寄付行為は原則認められてない
ただし限定的に認められる場合がある
政治家本人が参列すれば許される法なんかない
通常の一般の社交の程度を越えたら違法と解される可能性はある
関係性ない人間に香典出すなんて一般人でそんなことやる奴はいないし、企業は違法ではないけどやる意味もない
で無関係でも香典出す意味がある政治家だけは「原則禁止、超限定的に認められる場合がある」って公選法が定義してること自体が法的根拠
「関係性の薄い人が社交の程度を超えているかどうか」はそもそも今回の対象がどうなってるか解らないから知らんけど
相手との関係次第で「寄付に該当する」って指摘されたら反論出来る法的根拠がないでしょ
そもそも「政治家が関係性が薄い人間に香典を出して良い法的根拠」が無いんだから >>356
多少語弊はあるが破るのはまだいいんだよ。破ればそれなりの対応がなされる
安倍スガはご存じの通りだし岸田も例の国葬とか
法をねじ曲げるだろ?権力握ってる側にあれやられたらどうしようもない >>464
一般人はやる意味がないからね
政治家にはあるけど >>467
関係性が濃かろうが薄かろうが、葬儀に参列したら香典を出すのは一般の社交の範囲だろ
その中で、関係性の薄い人間に対しての香典が違法と解される法的根拠を聞いているんだが? 関係が薄いのにわざわざ葬儀に参列するという発想にビックリ
葬式なんて面倒だから頼まれたっていきたくないのに >>470
葬儀で香典出すのが社交であっても関係性のない人間の葬儀に参列するのは社交ではない
と解されたら終わりだろ >>472
本人との関係性が薄くても葬儀に参加する例は多々あるだろ
それが社交の範囲を超えてるという判断が示された判例でもあるのか? >>471
ヤバイよな
関係性を無視してリスト作って葬儀参列して香典渡すなんてやってたとしたら金配り回ってるのと変わらん >>474
でもまあマメな政治家はちょっとでも繋がる要素があれば挨拶してくるものだし本人が参列して一般的な額なら問題にならないんじゃない? 詳細がわからないからこれから問題になるようなら別のニュースが出てくるんじゃね?
ここでアレコレ言っても仕方がない 赤旗は国民から選ばれた善良な国会議員に対して犯罪を捏造している。
即刻廃刊させるべき。 強酸はアラ探しだけは得意だな
政党やめて監査員派遣組織に看板変えた方が繁盛するのでは? >>473
だから判例がないことは罰されない根拠にならんて
これも香典出した回数も関係性も明記されてないから全く無問題なのか、問題外の公選法違反かも知らん
ただ除外される香典自体はかなり限定されて厳しく設定してるし、そもそもの寄付行為なんて対象も範囲も当然もっと厳しい
香典が寄付行為だって言ってるのに「政治家が持っていく香典は全て社交で認められる」なんて勘違いも甚だしいよねって話になるよね普通 >>482
つまりお前は、公選法の条文に、なんの法的根拠もない思い込みによる解釈を重ねてるだけって事だろ
結局はおれが>>287で指摘した通りだったな >>484
じゃどんな関係性でも「社交として認められる」法的根拠は?
判例がないことは認められることでもないしお前の解釈もいらんそ >>485
何についての法的根拠を聞いてるんだおまえは? >>142
赤旗を半強制してきたのって世間でどれぐらい知られてるんだろう
それで金にクリーンだって顔されてもね… >>488
そうは思わない
これは個人の意見なので、反論は不要 >>486
香典は本人が渡してると合法、秘書が代理で渡してると違法
そこを調べずに「疑いが~」って書いてる赤旗は、単なるデマ製造機だな
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
条文でそもそも違法と認められるなら当然香典を本人が渡しても違反になる可能性はある中で認められる場合があることが明記されてること解るよな?
だから何を根拠に本人が渡せば合法だ社交だって断言してんのか聞いてんだよ >>493
おまえ頭大丈夫か?
お前が引用したその条文の中に、「本人が自ら出席してする香典」って書いてあるだろ >>494
え、頭悪い人?
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
「寄付は禁じられてる」
「社交の程度を越えたら違反してるものとみなす」
の後の「香典を~」の条文が先に来ると思ってる人?
社会通念上違法な献金とみなされる香典であっても政治家本人が出すと認められると思ってる人? >>495
その3項の例外規定で>>493で挙げたニがあるんだけど、馬鹿だから読めないのかな? >>496
第二百四十九条の二 第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
一 当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
馬鹿だから知らないのかも知れないけどこれは上から読むんだよ?
3で書いてるように
「当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限るもの」
でなければその後の二の政治家が持って行こうが関係ないんだよ?
政治家が持っていけば全部認められると思ってた?
なら話通じないよ理解してないもんお前 >>497
お前は俺に、なにかの法的根拠を聞きたかったんじゃないの?
お前が今広げてる話って、結局はおれが聞いた、「関係性の薄い人への葬式参列は通常一般の社交の程度を超えたものか」って話になるぞ >>498
そもそも政治家の寄付が厳しくて通常の社交制限自体がくっそ厳しいわけで金銭物品限らず授受に関わることほぼ違法扱いなんだけど
これ解釈じゃないからね、何度も言ってるけど香典自体がそもそも寄付として禁止になってる
で「政治家が渡せば合法」「関係性が薄くても香典は社交の範囲」と合法断言してる法的根拠はどこにあるの? ロシア、中国、北朝鮮
共産主義者は人殺しが大好きだよねw
中核派も革マル派も、赤軍系もみんな人殺しばっかり
日本の左翼の歴史は、人殺しの歴史 >>499
関係性が薄くても香典を渡すことが社交の範囲となる理由は、公選法にその明文規定がなく、また総務省の通達もなく、判例も無いからだぞ >>501
主文 主文
被告人を禁錮6月に処する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は平成15年6月15日施行の当時の山梨県南都留郡a村村長選挙に立候補する決意を有していたものであるが
同選挙に際し平成15年1月上旬ころ別紙一覧表記載のとおり前後22回にわたり同村b番地A方ほか21か所において
同選挙の行われる区域内に居住するBほか21名に対し成人祝い名下に現金各2万円(合計44万円)を供与しもって当該選挙に関し寄附をしたものである。
(法令の適用)
1 罰条 包括して公職選挙法249条の2第1項 199条の2第1項
2 刑種の選択 禁錮刑
3 刑の執行猶予 明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄)" unique_name="明治13年7月17日太政官布告
あるある
これ違法です >>1
公職選挙法違反なら、お前らのティッシュペーパー配りはどうなんだ? >>504
違法だと思うなら別で追求すりゃ良い
今回の件が違法かどうかには関係ないだろ >>503
公選法249の2の例外規定は結婚式の祝儀か葬式の香典だけなんだから、成人祝い金に罰則がつくのは当然だろ
お前頭大丈夫か? (; ・`д・´) ナ、ナンダッテー !! (`・д´・ (`・д´・ ;) ダッカ事件で何百人が死傷したよ
年寄りのパヨクはどう思ってるんだよ
青春とかと思ってるのなら今すぐに死ねよ >>507
(量刑について)
本件は平成15年6月に施行されるa村村長選挙に立候補する意思を有していた被告人が
同村長選挙に向けて自己をよろしくお願いしたいなど考えて成人祝いの名目で
平素の交際状況の有無にかかわらず合計22名という多数の者に対して一律現金各2万円を寄附したというものである。
このような行為は選挙の公正を害する危険性の高いものであって厳しい非難を免れない。
2 通常一般の社交の程度を超えて第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。
この判例自体、249条2つまり交際状況の有無にかかわらず多数の者に対して名目関わらず寄付したとされてる
つまり通常一般の社交の程度を越えてるとして違反したとみなされた
この条文の違反なんだから当然祝い金か香典かの話にはならない
3 第百九十九条の二第一項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、五十万円以下の罰金に処する。
ここで一般の社交~部分で違反してることになってるから例外規定にならない判例だね 他の議員は公選法違反となる買収行為には相当の神経を使っているよ
例えば、自分の秘書が選挙区の有権者だったら一緒に食事をしても、会計はきっちり割り勘にするぐらい コラボなんとかは?
共産党さんどうなの?
チェックしてくださいよ都民の為に。 >>510
お前が引用してるのは249条の2の2項なんだけど、まさか法律の読み方も知らないのか? >>514
いや、初歩的過ぎる事なので、教えるとかいうレベルですら無いんだが、
お前が示した判例で言ってる第二百四十九条の二一項ってのは、「第百九十九条の二第一項の規定に違反して当該選挙に関し寄附をした者は、一年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。」の条文のことだぞ
お前は「249条2つまり交際状況の有無に関わらず」って、2の2項の事と勘違いしてるが、それは完全に間違い >>515
これは失敬、見間違えてる
これ自体は249-1だね
日本共産党の伊藤岳議員は、2日の参院総務委員会で、井野俊郎防衛副大臣の秘書や親族が公職選挙法に反して選挙区内の有権者に香典を配ったとの新たな疑惑についてただしました。「赤旗」日曜版(12月4日号)のスクープにもとづくもの。井野副大臣は「私の代理ではない」などと苦しい言い訳に終始しました。
日曜版は、井野事務所が作成したとする2014~17年の「会葬一覧」リストを入手。葬儀の日付や参列者、香典の金額などが記載され、井野氏の選挙区の自治体ごとにまとめられています。記載された故人名や日付などは新聞の訃報欄と一致。公選法199条の2は、公職の候補者の選挙区内の有権者への寄付を禁止しており、違反すれば当選無効や最長5年間の公民権停止となります。
日曜版は、井野事務所が作成したとする2014~17年の「会葬一覧」リストを入手。葬儀の日付や参列者、香典の金額などが記載され、井野氏の選挙区の自治体ごとにまとめられています。記載された故人名や日付などは新聞の訃報欄と一致。公選法199条の2は、公職の候補者の選挙区内の有権者への寄付を禁止しており、違反すれば当選無効や最長5年間の公民権停止となります。
伊藤氏は、日曜版記事にある秘書・親族の香典配りは事実かと質問。井野副大臣は、自身の妻や秘書が香典を持参し選挙区内の葬儀に出席した事実を認めた一方で、「私の代理ではない」などと答えました。伊藤氏はさらに「副大臣は初盆(新盆)の人にも金銭を渡したのか」と追及。井野氏は「(新盆の人に)選挙区内で渡したことはない」とはぐらかしました。
伊藤氏は「とぼけてもらっては困る。副大臣の指示なしに妻や母は参列できるのか」と批判。菅原一秀元経済産業相が有罪判決を受けた事例と「まったく同じだ」と指摘し「複数の証言があり、事実が突き付けられている」と迫りました。
でこれ実態こうなってるんだと
秘書、親族が代理で届けて新盆でも渡してるのが事実なら全部アウト
どれか一つでも一度でも事実なら議員辞職確定 【#みわ由美】日本共産党に入党すると月額3497円の赤旗を購読しなくてはなりません。家計が苦しいからと断ることは許されません★2
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1578559049/
共産党員が6人で貧乏党員の家に押し寄せて金を巻き上げていく実話が美談として赤旗で掲載されてしまうw [352992134]
http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1665617560/ >>400
ああ、自分は寄生虫在日ウンコリアンとの自己紹介を長々としてるのか >>34
公安は与党だって監視してるよ
絶対公表しないけど 去年公選法違反で議員辞職した菅原
全部捜査し終わった段階で
1年半で71回
公選法違反となる秘書を通じた香典、葬儀の香典以外の物、祝い金相当の金品を渡したとされる
今回問題に上がった井野
まだ捜査も行ってない段階で
疑惑は4年間343件
このうち公選法違反となる秘書、元秘書、母、妻、それ以外の個人を通じた香典、葬儀の香典以外の香典を渡したとされる
記事にあるリストの一枚目の参列記録だけでも既に7割方他人で本人が行ったとされる形跡がほぼない
勿論これは今の時点でこれから捜査が入った場合、菅原のように更に香典以外の物や祝い金相当が出てこれに上積みされる可能性がある
もっと少なかった菅原ですら不起訴で逃がそうとして検審から猛反発食らって逆転略式起訴してるからな
井野も一度でも終わりになる公選法違反の数が多すぎて全てを隠しきるのは不可能
当然菅原のように検察が不起訴を決めたところでまた検審で確実に引っ掛かるし政治の圧力をかけたと叩かれることになる
まあ検察もこれより少ない菅原で逆転されてるのにまた不起訴相当決め込めるほどの根拠も度胸も力ももうないわな
告発されたら100%終わり >>526
こいつ公民権停止されたのに辻立ちしてるだろ
はよ逮捕しろ >>1
そもそも香典を秘書を通じて渡してはならないっていうのが厳しすぎるんだよ。
香典や祝い金なんかの儀礼的なお金は誰にいくら渡したか収支報告書で明示すれば十分だよ。 >>535
公民権停止だからと言って自分の意見言っちゃダメじゃ無いんだから当たり前だろ >>537
逆だよ
そんな馬鹿なこと許可したら金と人使って毎日葬儀に金ばらまく奴を容認することになる
公選法は香典で誰にいくら渡っているかなんて求めてない
ただ弔意まで無視してないんだから気持ちがあれば本人が参列することも親族や秘書が代わりに参列することも自由だから好きにすればいい
香典は原則出すなってだけなんだよ
そもそも政治家は金銭に関わらず物品も広告宣伝になるものも一般的な社交に関わることは全部規制されてる
祝儀香典だけ限定して他人へ渡すことを許可すること自体間違ってるんだろう
原則6親等内血族3親等内姻族以外への祝儀香典は全て違反でそれは他人が届けても許可、それだけでいい
香典を本人が出してるとか代理とかそういうこと自体が時間の無駄だし
こうやって菅原や井野みたいに金品を渡すことを目的化してる奴らを排除するにはそれしかない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています