おととし、京都市の自宅でシンナーを所持し、購入を止めようとした父親を包丁で刺して殺害した男に、京都地裁は懲役14年の実刑判決を言い渡しました。

 判決によりますと、堤孝義被告(50)はおととし9月、京都市西京区の自宅でシンナーを所持し、購入を止めようとした父親の浩さん(当時77歳)を包丁で刺して殺害しました。

 これまでの裁判では、弁護側が「被告はシンナー吸引の影響などで心身耗弱状態だった」と主張し、被告の責任能力の程度が争点になっていました。

 20日の判決で京都地裁は、「シンナーの吸引が被告の殺意の高まりに多少影響した」とする一方、「善悪を区別する能力や犯行を思いとどまる能力は、著しく低下していなかった」として、完全責任能力があったと認定。

 「シンナーの購入をやめさせようとした被害者への逆恨みという動機は、余りにも短絡的で身勝手」として、懲役17年の求刑に対し、懲役14年の実刑判決を言い渡しました。

ABCテレビ
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