※12/22(金) 10:24配信
埼玉新聞

 上司から暴言などのパワーハラスメントを受けて精神的苦痛を被ったとして、埼玉県の外郭団体として県営住宅などの管理を行っている県住宅供給公社川越支所の女性社員(42)が21日、同公社と同支所の男性所長に対して慰謝料220万円の支払いを求める訴訟をさいたま地裁川越支部に起こした。

 訴状などによると、女性は昨年4月、人員不足が続くなかで住宅の補修管理業務に従事中、欠員による業務の滞りを防ぐため、男性所長にさらに別業務の担当者として指名された。女性は自身に過度の業務が集中しているとして、余裕がない旨を男性所長に伝えたところ無視されたり「残業申請するな」などと指示され、適応障害や不眠症を発症し休職。復職後も叱責(しっせき)などが続き、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)の診断を受けたと主張している。女性は現在も休職中で、復職の見込みは立っていない。

 女性は同日行われた会見で、昨年7月に内部通報したものの、社内調査の結果パワハラと認定されなかったと説明。「(所長に対して)すまなかったという一言をもらい、会社としてもパワハラがあったという事実を認めてほしい」と訴えた。代理人の上田月子弁護士は「県の関係機関でこんなひどいことが行われていて衝撃を受けている」と語った。

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