生活保護の受給者による車の保有を巡り、支給を停止された受給者が鈴鹿市を相手取り津地裁に起こした訴訟2件のうち1件の判決が21日、下される。
ともに行政による指導の妥当性が焦点だが、原告側は繰り返し車が日常生活に欠かせないと訴えてきた。裁判では、生活保護法が保障の限度とする「最低限度の生活」とは何なのかが問われている。
 「足を悪くしている私にとって、車が足の代わり」。2022年11月に支給停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めて提訴した女性(71)は裁判で、繰り返し訴えた。
 ペットの理容師(トリマー)として働いてきた女性は、2019年7月から生活保護を受け始めた。長年の仕事などの影響で頸椎(けいつい)損傷による四肢体幹機能障害を患い、身体障害者手帳1級の交付を受ける。手足にしびれがあり、変形性膝関節症の影響でつえが欠かせない。
50メートル以上歩くことも難しいが、最寄り駅まで約700メートル。バスも少ない。
 生活保護の申請時、女性は通院するために車の保有を認めるよう申請すると同時に、売却した場合の見積書も提出した

続きは中日新聞 3月20日 13時11分更新
https://www.chunichi.co.jp/article/870872