【最高裁】外れ馬券、経費算入認めず 最高裁「営利目的ではない」と判断か

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0001ばーど ★2017/12/22(金) 08:48:50.66ID:CAP_USER9
東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。

 経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。

 確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より計約550万円減らされた。

 男性は不服として提訴。「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った」と主張したが、昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却。2審東京高裁も支持した。

 最高裁は15年と今月15日に言い渡した判決で、いずれも経費算入を認めた。15年のケースでは、大阪市の男性は馬券を自動購入するソフトを使って07〜09年の3年間で28億7000万円分購入。今月のケースでは、北海道の男性がソフトを使わず、05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。

配信2017.12.22 05:02
サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20171222/tro17122205020002-n1.html

他ソース
「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁(2017年12月21日 22時25分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50148.html

関連過去スレ
【最高裁】「外れ馬券は経費」確定へ ★2
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512033100/

0952名無しさん@1周年2017/12/25(月) 18:53:56.16ID:Xhcr1n9v0
カジノはいいのかな?

0953名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:19:24.50ID:CIjZMTLH0
>>951
無理でしょ
個人で事業所得と絶対に認められないのに
個人より遥かに経費の自由度が高い法人が認められる理由がないし
認められるならみんなさっさと法人成する

0954名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:24:27.05ID:nONzCq9f0
高配当でも税金はかからないというのなら、外れ券を経費として計上するのはおかしい。

高配当は課税するというのなら、外れ券を経費を認めないとおかしい。

0955名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:32:43.66ID:YjsZyo710
>>925
そりゃ嘘レスで釣りだからソースなんてないよ

0956名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:33:59.92ID:KIExb9m50
>>951
法人はPATの契約ができないと思うし無理でしょ

0957名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:48:00.81ID:aKgULj630
>>954
経費になるよ
当たり馬券の購入分は

0958名無しさん@1周年2017/12/25(月) 19:48:53.00ID:+m7FsSZQ0
ネット購入は年間収支で損益を出す事を認めるが、その代わり損益は税務署に100%把握するようになる
競馬場及び場外馬券場の購入は購入前に本人確認カードを通せば損益を出せる、その代わり税務署に100%把握される
極めて例外のケースを除き一時所得

外れ馬券をどうしても経費と認めさせたいならここら辺が落としどころなんじゃね?
これだと年間トータルで50万以上プラスの人以外は税金払わなくてもいいけど誰一人得しないなw
システム導入費用もそれなりにかかる

もしくは年間トータルで損益を出す事は駄目だが
一定額以上(10万程度〜)の配当は源泉徴収で還付を受けたいなら確定申告
還付を受けないならその時点で納税完了
こちらも誰一人得しないw

システム的に非常に簡単に導入できるのは後者だが、馬券購入者がより損をするのも後者
現状ほんの一部の超特例を除いて誰も税金払ってない状況なのでどう制度が変わっても損する事はあっても得することはない

0959名無しさん@1周年2017/12/25(月) 20:12:31.69ID:g7RvWaWi0
>>946
>>949
詳しい情報が無いから自信はないが
これは事業所得の話じゃないの?
この人は証券会社勤務で個人馬主
唸るほどのお金を持っていたとは思えないから
馬主としての事業と会社員としての給与を
事業所得として申告のほうが常識的だと思うが

0960名無しさん@1周年2017/12/25(月) 21:11:11.55ID:hT/4R9440
>>936
たしかに金額の多寡の問題ではなく
ギャンブルというのはもともと手持ちの金を賭けて
もっと大きな金を得ようという、まさに営利目的そのものなのに
「これは営利目的じゃないから」みたいな論理が出てくるのがおかしいと思う

0961名無しさん@1周年2017/12/25(月) 21:17:48.45ID:aKgULj630
>>960
元記事も>>1もわかりにくいけど
ここで言う「営利目的でない」ってのは

過去2件の、外れ馬券を経費と認めた判例とは様態が異なるので、雑所得とする要件を満たさない
って意味だ

単に額が大きいとか、利得を求めているかって話じゃない

スレタイしか読まない病が蔓延する5chで言っても仕方ないけど

0962名無しさん@1周年2017/12/25(月) 22:02:23.26ID:mMnBdAk00
ガチでパット辞めるべき?月20万購入し年240万で払い戻し274万てアウト?競馬場やウィンズ近くになきゃどうすべきか、

0963名無しさん@1周年2017/12/25(月) 22:06:40.78ID:EkJR36Ie0
>>1
むちゃくちゃ。なんだこの規模は。

0964名無しさん@1周年2017/12/25(月) 22:07:12.69ID:+m7FsSZQ0
>>962
セーフかアウトかと言ったらアウトだが税務署そこまで暇じゃないから
馬券の取り扱いが変わってから考えればいい
しかし変わったら今より状況が悪化するのは間違いない

0965名無しさん@1周年2017/12/25(月) 22:14:07.56ID:mMnBdAk00
ありがとう。もうネット購入はやめだな。万が一一撃あたれば面倒だし

0966名無しさん@1周年2017/12/25(月) 22:18:48.23ID:Jalqca9h0
面倒だが穴党はJRAに行くべきだな

0967名無しさん@1周年2017/12/25(月) 23:14:22.77ID:Xhcr1n9v0
車券、舟券も対象?

0968名無しさん@1周年2017/12/25(月) 23:43:41.37ID:20uHKgwH0
ネット購入はダメってことがはっきりしたね

0969名無しさん@1周年2017/12/25(月) 23:48:44.23ID:pDAXA2010
年間10億近く購入してないと営利と判断されないの?

0970名無しさん@1周年2017/12/26(火) 01:47:18.58ID:RUVbMisY0
なんだこのキチガイ判決

0971名無しさん@1周年2017/12/26(火) 01:48:22.80ID:RUVbMisY0
>>5
バカ乙
他の最高裁判決では関係ない

0972名無しさん@1周年2017/12/26(火) 02:55:15.45ID:GcIP0m/y0
@ 2015年03月10日最高裁判決 → (大阪市41歳会社員) ソフトで自動購入
 3年で35億円の馬券購入で1.55億円の利益=ハズレ馬券は損金参入ok
完全無申告で地方税や無申告加算税を含め約10億円追徴されていた

刑事では所得税法違反(単純無申告)で懲役2月・執行猶予2年の有罪
民事では約5200万円だけ払えで決着

A 2017年12月15日最高裁判決 → (北海道40代公務員)ソフトは使用せず
 6年で72億円の馬券購入で5.7億円の利益=ハズレ馬券は損金参入ok
国税庁は「一時所得」として約1億9千万円を追徴課税してた。

B 2017年12月20日最高裁判決 → (東京都馬主★この記事)
 3年で2.5億円の馬券購入で7千万円の赤字=ハズレ馬券は損金参入不可

0973名無しさん@1周年2017/12/26(火) 02:55:40.80ID:GcIP0m/y0
▼国税庁主張
払戻金は雑所得ではなく一時所得だ。よって、経費となるのは当たり馬券の購入費用のみ
で外れ馬券は対象外だ (国税通達で競馬の払戻金は「一時所得」と決まってる)

▼最高裁判決
営利目的での継続的行為から生じた所得なので「雑所得」だ
よって、馬券の購入は一体経済活動となので外れ馬券購入費用もすべて必要経費となる

※一時所得と雑所得の違い
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた他所得以外の一時の所得
非継続的行為であるはずのギャンブルである馬券の儲けは偶然の一時所得
雑所得とは、いずれにも該当しないその他の所得のすべて

0974名無しさん@1周年2017/12/26(火) 02:59:16.78ID:GcIP0m/y0
最高裁の解釈
>馬券購入期間、回数、頻度などに照らし、継続的ならば営利目的=事業(ビジネス)
>事業ならば、それにかかる経費はすべて合算算入できる

ならば開業届け出させろ
北海道の公務員は副業禁止に触れてるので懲戒免職だ

0975名無しさん@1周年2017/12/26(火) 03:02:27.46ID:GcIP0m/y0
趣味で馬券1億円購入 → 損金不可 
営利で馬券1億円購入 → 損金OK

性欲趣味で円光で1億円使う → 損金不可
営利で円光盗撮で1億円使う → 損金OK

0976名無しさん@1周年2017/12/26(火) 03:04:14.02ID:N8xdEGxg0
>>6
あたり馬券の倍率が極端に減ることになる。
なぜならみんなその馬券を買うから。

こんな事も分からないお前は終了している。真面目に働けよ

0977名無しさん@1周年2017/12/26(火) 03:10:43.99ID:ZSM1AWC30
社会の利益にならないからいいでしょ
むしろ損することが税収となり社会の利益になるものだし
損金算入で税額控除ってのはその事業が社会の役に立つから支援の意味があるわけでね

0978名無しさん@1周年2017/12/26(火) 03:10:47.92ID:MVbR9V+o0
そもそも馬券買う時に税金払ってるのに二重取りするなよ。
宝くじみたいに免除しろハゲ

0979名無しさん@1周年2017/12/26(火) 07:13:20.99ID:PHwIomNz0
>>974
最高裁は「事業ならば…」なんてことは言ってない。

0980名無しさん@1周年2017/12/26(火) 07:29:26.43ID:tXzgkCew0
税金泥棒のようだ。

0981名無しさん@1周年2017/12/26(火) 08:09:22.93ID:hT48lMYU0
国としては類似行為を抑止したいだろうからな

そりゃあ認める流れは止めるだろ

0982名無しさん@1周年2017/12/26(火) 11:58:47.30ID:hUgZ9X2/0
買い方で差別するのは税の公平性からおかしいうえ、
なぜか同じギャンブルの海外カジノやパチンコでは裁判なしで損益を通算してるのが
矛盾してるのと、
これが有名になったから
放置してると、金持ちがバカらしくて高額馬券を買わなくなって、実質税収が減る。

0983名無しさん@1周年2017/12/26(火) 12:02:26.16ID:KIN4s+6y0
>>982
買い方では差別してない
事業として成り立つくらい恒常的に勝っているかそうでないかで区別しているだけ

0984名無しさん@1周年2017/12/26(火) 12:16:00.49ID:hnkWrav50
>>983
違うよ。購入の態様で判断している。

0985名無しさん@1周年2017/12/26(火) 12:44:02.16ID:O/DSt1uY0
まあいい。

0986名無しさん@1周年2017/12/26(火) 19:55:24.13ID:4UcYA7kk0
でも舟券とか車券とかは?

0987名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:22:05.37ID:6eN3NprU0
まあいいよ。

0988名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:25:00.60ID:6eN3NprU0
経費認めたら何でもありだよ。

0989名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:29:49.89ID:6eN3NprU0
あやふや・・・

0990名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:33:11.36ID:6eN3NprU0
さあうめとこうか???

0991名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:35:23.73ID:c7NxKOnr0
最高裁ってアホなんだな

0992名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:35:24.10ID:6eN3NprU0
あやふやさは日本の文化。

0993名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:37:31.52ID:6eN3NprU0
裁判員って感覚がマヒしているよ。

0994名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:40:52.07ID:6eN3NprU0
こういうので馬券買うと大概スカばっかりだよ。

0995名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:44:42.15ID:6eN3NprU0
はよ終わろうよ。

0996名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:47:10.91ID:6eN3NprU0
梅上。

0997名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:49:22.79ID:6eN3NprU0
最高裁の適当さw

0998名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:52:03.20ID:6eN3NprU0
これで仕事納めか?

0999名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:54:12.39ID:6eN3NprU0
1000なら、ばーど記者死ね!!!

1000名無しさん@1周年2017/12/27(水) 07:54:39.69ID:GwmxvhdcO

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