【最高裁】外れ馬券、経費算入認めず 最高裁「営利目的ではない」と判断か
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東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の上告を退ける決定をした。「算入できない」とした2審判決が確定した。
経費算入を巡っては、最高裁が2015年、「営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる」と初判断。今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる。
確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より計約550万円減らされた。
男性は不服として提訴。「馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った」と主張したが、昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却。2審東京高裁も支持した。
最高裁は15年と今月15日に言い渡した判決で、いずれも経費算入を認めた。15年のケースでは、大阪市の男性は馬券を自動購入するソフトを使って07〜09年の3年間で28億7000万円分購入。今月のケースでは、北海道の男性がソフトを使わず、05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。
配信2017.12.22 05:02
サンスポ
http://www.sanspo.com/geino/news/20171222/tro17122205020002-n1.html
他ソース
「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁(2017年12月21日 22時25分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20171221-OYT1T50148.html
関連過去スレ
【最高裁】「外れ馬券は経費」確定へ ★2
https://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1512033100/ なんか話が違うくね?
とりあえず2取ってから記事見るか 馬券買うのが営利目的じゃなければ一体なんだと思ってるんだよ 自分の好みで馬を選んでいるか
ソフトが自動的に馬を選んでいるかの違い 15日の判決で経費認められた人、そのソフト販売したら当たり馬券どころじゃ無くなるな。 よく分からないけど馬券で損してるからその分他の税金差し引いてって事? 経費に認められるってことは損益通算できて
事業で黒字が出ても馬券で赤字出せば税金0になるってことだぞ
そんなの簡単に認められるわけが無いだろ この前経費と認められたんちゃうんかい
まあギャンブルで経費とかなめんなという話だが 購入した規模や手段が違うと
課税が変わるというのは
明らかに誤りだ
最後裁も、所詮はこんなに程度が低い 俺は税理士だが、一般人には分からないだろうなこれ。
競馬やってて損したから、本来の仕事で稼いでる所得に競馬の損を合算して、
トータルで収入が減少したとして所得税を減らしたという事案。
今まで話題になっていた事案は、競馬で1億円以上の利益を出していて、その利益についていくら税金を納めるべきかが争われた事案。
要は、今回のケースは、土日に競馬やって損したから確定申告やって給与の源泉所得税を還付してもらおうみたいな発想。 馬券買うのが営利目的じゃない?
ギャンブルは営利目的でやるもんじゃないの?
農水省に寄付しあってるって言いたいの? なるほどね
娯楽抜きに利益だけのために機械的に買っている状況なら業と見なされるわけか >>19
馬券をペーパーベースで買うのがokなら
拾ったハズレ馬券を「私が買った」って言えるし・・・ >>15
宝くじとかtotoの当選はかからないけど
競輪・競馬・オート・競艇の高額配当は税金の対象となる 経費として認めないでもかまわんから
馬券の税金二重取りはやめろ
最初から寺銭しこたまとってるくせに利益がある程度出たら
納税義務がでてくるのはおかしい >>20
ああ、そういうことか
そりゃあかんですわ 28億、72億も馬券を買うお金がある個人ってなんなの、 こんなん、普通に経費に認めるとかないんよ。その代わり所得があっても税金無し。
ギャンブル、賭博ですよ?
税金取ろうとするなら経費認めろってなる。
税務署、税法、競馬法がおかしいねん。 俺は買わないから知らないんだが
一般的な競馬の愛好家は年間うん千万円も馬券を買うのかすげえな 自分で選んで馬券買った場合の外れ馬券は損益通算出来ないって話
自分で選んでる段階でギャンブル性があるからね な。
ついていけてない奴が大半だったろ
網羅的且つ継続的購入という部分が記者も解らず書いているからこうなる ギャンブルでと言うより競馬で
だろうな
ギャンブルの中で唯一、キチンとやれば勝てるギャンブルだからな
でもどうするんだろ
馬券はその馬を応援するためのもの
なんてトンデモ理論でやるのかな?w >>20
それがokならハズレ馬券拾ってくれば所得税0にできるな これが認められたら、サラリーマンの年末ジャンボも確定申告もんだな。
税務署のバイトが忙しくなるで。 競馬好き同士でご勝手になんだが、NHKが
子供と一緒に見る朝のニュースでキタサンブラック
だかの持ち上げ報道したのにはまいったわ。
朝からギャンブルかよ〜クローズアップ現代の
みなさん! >>20
そらあかんわ
それなら俺もスターウォーズ8の入場券を損失計上して還付して欲しいわ (´・ω・`)この場合、当たった分の馬券で得た金額から
当たった分の馬券の購入額を引いた金額に丸々税金がかかんの? 100万複勝1.1倍の馬購入して
払い戻し110万
110万に20%の所得税が掛かって来るのか
プラスになってる
10万に20%の所得税金が掛かって来るかはえらい違い 課税対象は年間通した利益だけにすればいいだけなのにな 年金、印税、ビットコインの利益とはずれ馬券が損益通算できてしまうから
簡単には認められないだろうね
>最高裁「営利目的ではない」と判断か
この表現がおかしい。
最高裁「営利事業ではない」と判断か
ならおkだ。
但し、
実態が事業と認められるかどうかで決まるにしても基準は極めてあいまいである。
法治国家の名が泣くw
>>20
この間ソフトで認められた人が、今後年に千万単位の赤字を継続して出した場合、
それは経費として認められるんですか? >>32
競馬で10億儲かり
競馬に20億つぎ込んだとかな つまり経費と娯楽の差は
経費
ルールに則って購入
娯楽
勘を頼りに購入
だと思う
ルールというのは予想ソフトを示し
勘というのは今までの結果や予想を脳ミソで考えている >>46
最高裁判例では、「事業かどうか」なんてことは論点としていない。 >>47
税務署によるだろ
損失繰越としてくれるならな イギリスの投資会社にアホみたいに馬券を的中されて、
ごっそり持っていかれたお金、税務署は回収したの? PAT限定で株の特定口座みたいの作ればいいのに、JRAと国税の怠慢だな。
何度も何度も裁判起こされるってどんだけ無駄なことしてんだ つまりこういうこと?
馬券購入で利益をあげられる人
⇒ハズレ馬券は「馬券購入で利益を出すための必要経費」だから差し引いて申告して良い
馬券購入で損しかしない人(収入は他にある人)
⇒ハズレ馬券は「馬券購入で利益を出すための必要経費」であって他の収入と相殺できる経費ではない >>20
馬券を買うのが仕事の一環だと認められれば外れ馬券は必要経費と認められるって事? 的中馬券の利益には税金がかかりますが、あくまで年間トータルで利益が出た場合に限りますので、ほとんどの人が課税とは無縁です。
↑
これって正しいの? >>2
元々認めないのが原則で、超超超超例外として認められる場合があるってだけで、
なんら話は違わなくない。
>>42
事業として馬券購入をしていた場合は、購入はずれ馬券も損金とできる。
事業として馬券購入をしていなかった場合は、購入はずれ馬券も損金とできない。
という判断だが、
大口以外捕捉のしようがないから結果的には課税されない。
例えば分離課税にして払い戻し時に徴収するようにすればとりっぱぐれはないが、
そうすると競馬自体の売り上げが低下し、納付金が減少する。
要するに、法に恣意を絡ませ、
小口には見て見ぬふりをする一方、
目についた大口(例え総計で損をしていたとしても)だけは狙い撃ちするという、
おかしな行政となっている。
それを支持するのが司法で、法治国家としては極めておかしなやり口となっている。
7000万負けてるのに丸々課税されるのかw
> 1、2審判決によると、男性は2008〜10年に計約2億5000万円分の馬券を購入。購入は年1500〜2000回、払戻金は計約1億8000万円に上ったが、3年間で計約7000万円の損失を被った。 前の裁判
競馬で9億使って10億払い戻しがあった。
最高裁: 10億に課税するんじゃなく、利益の1億に課税しろ。
今回の
競馬で負けた分を他の収入と合算して課税所得減額させて。
最高裁: ダメ >>55
法人じゃないんだから損失の繰り越しとかないだろ ・課税所得算出は所得税法上の所得区分ごとに行い、損益通算はできない
・馬券払戻金が、所得区分上の一時所得か雑所得か、が論点
・馬券払戻金は事業所得である、という主張は誰もしていない 例の競馬ソフトのアルゴリズムとデーターは
全て裁判で証拠として提出されていて、
一審の裁判員も含めてその内容を全て知っている
という事実は、一般にはあまり知られていないんだよな。 馬券で稼いだ人に憎しみを向けても、他の人がこんなに稼げる訳でもないし 一般の愛好家は6年間で72億も買えないし、買わないだろ
裁判官はもっと世の中を知れよ >>20
損益通算してくれ、という話か。
それならこの判決も納得。 >>50
>>54
当選金の事ではなくて
宝くじを買うためにかかった金額の事の話じゃないかな >>47
>>55
その場合、雑所得がゼロになるだけで、他の所得(給与所得、
事業所得など)との損益通算はできない。また、雑所得の
損失を次年度以降に繰り越すことは認められない。 >>61
継続的かつ相当量の馬券を購入してて、「事業」としてやっていると考えられる場合は
「経費」が認められるってことじゃない?
趣味の範疇での出費に経費が認められないのは当然。
映画評論家のチケット代と一般人のチケット代みたいなもの。
この場合、1年間毎日、数億円規模で買ってて初めて事業と認める余地が出てくる。 >>10
でも二重に税金を払っている。
馬券を買った時点で10%を国庫に払っている。
そこから得た利益は無税が当たり前と思う。 >>65
>例えば分離課税にして払い戻し時に徴収するようにすればとりっぱぐれはないが
そもそも買ったときに既に税金に近い類の金をお国に取られているのに
払い戻し時にさらに徴収っていくらなんでもあくどすぎると思うんだけど・・・
払い戻し金って胴元の取り分を抜いた客全体の購入金額の75%ほどを皆で回してるだけじゃない >>79
「事業」かどうかは関係ない。どっちにしろ事業所得にはならないのだから。 カジノの当選金も税金が
百万なら経費1000万なら税金が 何で数十億円も宝くじ買うん?
馬鹿なの?
株とか別の対象に投資していたらどれだけ稼げたことか >>77
最高裁判事も競馬やってるのかな? 負けた次の日の判決が酷かったりすんだ そもそも賭博は違法
娯楽の範囲でしか認められないから
経費という考え自体が出てきようがない まぁ株の配当金だって税引いたあとの利益から出してるのに
さらに税金取られるからな。
二重課税天国。 >>1
これはしょうがない判断
時代にあわない法律を変えないといけない
ネット購入は収支が明白なんだから株式等のように分離課税すればいい 胴元は営利目的だけど、馬券を買っていく人を非営利認定とか >>75
宝くじの当せん金は非課税なのだから、所得税法上のいずれの
所得区分にも該当せず、当然その購入代金が課税所得の稼得に
要した経費と認められる余地はない。 >>92
気がつかなかったけど、そういう事もあったのかも 経費を認める判決で馬鹿どもが
やったー経費になると喜んでたから忠告したんだがギャンブル馬鹿には通じなかったようだ
そもそも継続的利益とか関係なくギャンブルは経費にしなきゃいいのに
裁判所のアホな解釈で混乱が極まってるな >>20
さすが税理士さんだ、わかりやすい
うちの担当になってもらいたいくらいだ 購入の様態で判断違うのはまあアリでしょ
古物商と同じ論理かな >>103
じゃあ、たまに的中させてくれないとおかしい >>11
馬券買った時点で税金取られてるし、俺は別にいいと思う。
勝ったら更に取られるんだから、普通に法人税と同じぐらいは取られる計算やん。 >>107
それは君が的中馬券をあえて買ってないだけの話やがなwwww
ええ、俺もです・・・ JRAが一連の裁判について、きちんとしたコメント出してる?当事者なのに他人事すぎる。 >>67
(´・ω・`)競馬で負けた分を損失計上として認めないだけでなく
ハズレ馬券の経費算入も認めないってことだから
当たり馬券で儲けた分に関して追加で丸々課税ってことなんでね? >>30
毎週末12レース東西でやってるとすれば、12×52×2×2=2496(開催増えることもあるから実際は3000レース以上あるはず)
100万円分全レース買えば30億。
勝ったらその分戻ってくるから、勝ち分を突っ込めばイケるはず。
分散考えても、ソフト使ってた人なら2000〜3000万あれば28億購入は出来ると思われる。 なんちゃってアルゴリズム組んでやれば経費
勘で買えば経費と認めずか 営利目的ってギャンブルだってみんな営利目的だっての。
ただ普通はみな損をするだけで。 予想ソフトってどういうものなの?
それって未来予知システムじゃないの? >>31
設けた時は税とって損益は経費じゃないとかおかしいよな >>17
人の予想に乗ったら?
予想屋から買ったら? >>20
3年間で2億5000万分購入、7000万の損失が愛好家レベルって
年間10億購入しなきゃ認めないなんておかしいだろ
税理士ならこの屁理屈を納得するなよ こないだ買ったのは黒字であるから経費になった
経費にしたいなら競馬だけで黒字にしないとダメ
赤字は単なるギャンブラー 公務員の副業ならOK
一般庶民は経費なんか認めねーからさっさと税金払えよてことか 窓口で馬券買えば済んでいたことじゃないかな
2億も張る人はそんな暇もないだろうけど >>115
AIが進化したらアルゴリズム馬券師以外はトータルで勝てなくなりかねんなw >>122
じゃあ経理上でも赤字の会社の免税もなしだな >>123
それは税金じゃなく胴元の利ザヤ
勘違いすんな 次は経費になった人間と経費にならなかった人間とで税金負担が公平じゃないと裁判起きるだろうな
まったく同じ買い方して勝った人は事業で経費を認めて負けたら経費にならないなんて理屈が通じるかな?
間違いなく揉めるよこれ
法解釈だけで法律を捻じ曲げる判決を出すからこうなる
きちんと法整備するまでは法律に従ってギャンブルは経費にならないと判決すれば良かったのに
本当に司法はアホ >>121
微妙だな
75%戻されるから毎年8000万程度なら遊びでやってる人もいるだろうしな
これを経費参入できるとしちゃうと自営で儲かってる人はどんどん競馬をやればいいってことになっちゃう
当たれば儲けもんだし仮に外れても経費にすれば税金をガッツリ減らせる これからはこっそりやって当たっても申告しなければいいだけなんでしょ ギャンブルはみんな営利目的だろ
営利目的じゃないギャンブルってなんだよ? >>128
無職の人ですか?
赤字を補てんするものがある企業と
ギャンブラーの負けを同一にしてるとか
笑われまっせ >>1
この記事を書いた記者自身が論点を理解していないっぽいね。
所得区分のこととか損益通算のこととか、理解してなさそう。 この馬主の人が自ら情報を駆使してってゲロしてるからなあ
ソフトは機械的な自動購入だろうから個人の主観が入る余地は無い
同ソフトがあれば皆同じ買い目
馬主の人は、確実性の無い情報を根拠にして個人の主観で買い目を選択してるからファンと同じ >>133
これからはって競馬の当たりを真面目に申告してるのがどれだけいるんだか >3年間で約7000万円の損失が出た。
>…
>東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」
裁判官ってそんなに給料貰えるのww 衰退一途の公的ギャンブルに金持ちが利益突っ込んでるんだから、経費として認めてやれ。
公的ギャンブルが今後生き残る為の唯一の策だ。
こう言う時こそ「忖度」が必要。 株の場合は
トータルの利益
前年度の損益とも相殺される 宝くじが税からはじき出されてるのは当選率が圧倒的に低いからなんだろうな
競馬は常に行われていて常に当たりが存在してるから堕落的と言われてもしかたないんだろう
二重三重に課税されてるのは奇妙な話だけど この人が毎年2300万負けてたとして、
最後の有馬で2200万勝ったら、その2200万には課税されちゃうということか? あれ?ついこの間のは経費に認めてたじゃん??
やり方次第だとすると大問題だな >>133
IPATで当たった分は誤魔化せないぞw 116名無しさん@1周年2017/12/22(金) 09:27:36.84ID:zrPf3gfJ0
営利目的ってギャンブルだってみんな営利目的だっての。
営利ってのは恒常的に黒字を出すもので
赤を連発するものじゃないっての
バカかこいつ 無職ニートかよ >>147
営利ってのは恒常的に黒字を出すものだから当然だろ 流石最高裁判事だよね
競馬投機ソフトのアルゴリズムと有用性を理解してる
一般人でも違いが解らない人が多いはず この手今後も続くだろうし
規定が曖昧だから
明確に競馬・競艇などは事業として行なっては行けないと決めるべきだろう >>147
そう。有馬の勝ちは「一時所得」となり、その勝ち馬券の
購入代金だけが経費として認容される。 ギャンブルやる時にマイナンバー提示義務付ければすべて解決。
もっとも、ギャンブル狂の奴に生涯成績を教えたらヤメルだろうが。 >>145
馬鹿はだまってたほうがいい。税理士の資格を取れたらまた話を聞いてやる。 >>146
昭和の頃は高額所得者に対する税額が今よりとんでもなく高かったから1億当てても半分くらい税金で取られてしまう、それじゃ愚民も尻込みするからって外したんだろ レース単位どころか買い目単位で税金かかるよね
有馬に1億突っ込んでそのうち100円だけ買ったのが
超万馬券で1億払い戻しがあっても
9999万9900円が買い税対象 一番いいのは現地に行ってやればいいんだよ
ネット投票だと銀行を介在するから証拠が残る
税務署は銀行にもJRAなどにも照会する権限があるから逃れられない >>147
その通り
だから普通に競馬してる人には脱税の犯罪者が経費で落ちるなんて本当は許せない判決なのに
ギャンブル馬鹿が自分も経費になると喜んでたのが不思議
俺は法律を変えるべきそれが筋だと思う 2年で、二億投資してたら、逆に営利になるだろ
これか100万内ならわかる >>159
は?一般人よりアホな無職おっさんが何言ってんの?www
お前が税金の勉強したらいいだけだろ ナマポか?おっさん >>149
これなんだよな
ある時期一斉に税金取り立てるつもりだったんでしょ もう最高裁判決も出てるのに国税は通達すら出さんな、この件は
ファジーなままで気分次第でむしり取りたいんだろう もうみんなで手を組んで、
本来年貢として納める金を一手に集めて
そこでギャンブルに充てよう
もしかしたら儲かるかもしれないし >>163
バカと言われたのが悔しかったみたいだが
無職の方を恥じろやおっさん >>154
それが一番公平かもしれないね
勝った払い戻し金に5%の税金をつけるとかすればね >>146
宝くじが無税なのは貰って銀行から動かさない時だけなw
使おうと思って引き出した次の瞬間から日常のあらゆる税金がかかってくる
配当出すのが銀行本人だから管理も簡単で不正もしにくいからだろうな 116名無しさん@1周年2017/12/22(金) 09:27:36.84ID:zrPf3gfJ0
営利目的ってギャンブルだってみんな営利目的だっての。
バカかこいつ 無職ニートかよ
税金とか消費税で8円取られるレベルの暮らしのくせに
税金に口出しすんなや無職おっさん >>166
馬鹿はだまってたほうがいい。何度言っても分からないところがやはり
真性の馬鹿だな。 >>177
九官鳥みたいに繰り返すなよ知的障害無職おっさん 記事が馬鹿すぎるな
馬券の損が他の所得と通算できないのは当たり前の話で
今までの馬券の損益の中での通算とは別の話だ >>38
競馬スポーツなので全然問題ないね。
そうしたらサッカーの話題も朝からギャンブルネタだ!けしからんっなりますよ。 >>146
違う、宝くじのオッズは発売前から一定
全通り買えば控除50%しか帰ってこない
日本の公営のオッズはファンの投票次第だから極端な偏りが出来る
100円の価値の券が50円で売ってるのと同じでその逆もある
ソフトで期待値を出して利益が出るように買うだけだからトータルして黒になる >>177
お前は頭のおかしい無職おっさんなんだよ
他人をバカにしてもそれは変わらん
自己認識しろ無職おっさん ID:5mpa3D070=キチガイの無職おっさん
NG推奨 >>168
一昨年3月の最高裁判決を受けた通達改正はその直後に
出されているよ。 >>154
株は分離課税で損失出ても他所得と通算できないよ
一定要件下で発生した損失を3年間繰り越して翌年以降の株の利益との相殺はできるけど 社畜の俺には72億とか一生掛かっても稼げないんですけど >>184
おれの主張は一貫している。馬鹿は黙ってたほうがいい。
だがおまえはなんだ? 無職だのニートだのすべて妄想による罵倒じゃないか。病院池。精神科な。 >>114
どんどん運転資金にするんか、ギャンブルは怖いなあ 株は決済しないで保有する長期運用スタイルがあるから一介のレースで結果が出るギャンブルとは性質が違うんだな >>1
意味がわからん。
本人は営利目的のつもりで買っても、
客観的に見て営利目的にならないと判断できるという事?
それなら、馬券というのは必ず胴元が儲かるように売られてるんだから、
買う側は全体的に見れば必ず損失を出す。
ソフト使おうが何しようが、営利目的にはなり得ないはずだろ? この前のは機械的に買ってて娯楽要素がないと判断して経費
今回のは自分で馬選んでるから娯楽です経費じゃありませんよ
ってことだろ はずれ馬券て、はずれた人からタダでもらえばいいんやないん?? これは買い方というより
はずれ馬券をこの人が買ったものと証明ができないだけじゃないか? >>150
恒常的に黒字を出す「目的」には違いないだろ。
(必ず黒字を出すとは言ってない) 公営ギャンブルは経費認めん代わりに税免除にしないと不公平だよなぁ >>196
それは娯楽と営利が絶対に両立しないものだという立証が必要だな。 よう分からんな
片っぽは黒字なのに経費認めて
片っぽは赤字なのに経費も認めんってことけ? >>20
そうなの?だったら、
>「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、請求を棄却
ってのはおかしくね?
一般の愛好家と質的に変われば、他事業の経費にできるみたいな言い方だ。
しかも他の15年と今月15日裁判は一般の愛好家と質的に変わると判決があったんだから。 >>188
それは分かるんだけど、今回の判決は愛好家レベルのギャンブルって判断でしょ
前回との違いが買い方と金額の話だけじゃん
買い方も金額も株だって千差万別なのに金融商品として認められてる
最高裁で競馬の利益の経費参入を認めた実績があるなら、これも認めなきゃ整合性取れないんじゃないのって話 >>13
一見言いたい事は分かるが、買った時には馬券の税金払った上に、いくら負けていようが
勝った分が一定額を超えるとさらに金を出せと言う公営ギャンブルを否定する判決だぞ・・・。 >>20
今までの課税で言えば雑所得としてまたは
一時所得として課税のはず
税理士さんに聞きたいがそもそも
雑所得、一時所得にマイナスの概念があるの? >馬主としての豊富な情報を駆使し、営利目的で大量に馬券を買った
結果大赤字 >>213
雑・一時はマイナスがあっても損益通算が出来ない
だからないのと同じ >>117
予想じゃない。
オッズを検索して期待値がプラスになっている(と推測される)買い目を自動的に買うだけ。
三連単とか偏り安いから。 営利目的で三年で7000万の赤字
大会社なら、首
中小企業なら倒産
ヌクヌク暮らしてるんだろ?
そらw娯楽の域だわね
アホがすぐに混ぜるから可笑しな法律が出来るんだ
死んどけ >>214
自己資金ならええけど銀行含めて融資を受けるとしたら究極の
マイナス情報だ罠。ビジネスセンスマイナス 競馬ってのは胴元のJRAがテラ銭引いて余った金を
馬券購入者同士で奪い合うギャンブルだから
本当ならこのような下手糞が残って
大儲けしてしてる奴が退場してくれた方が俺らのプラスになるのに
逆の判決が出てしまったことは大きなマイナスだ きちんと計上したりして仕事としてやってると認められるかどうかなのかな
毎年負け続けてるなら営利にもならなそうだし 問題の切り分けとか論理展開とかが全くできない(しようともしない)バカが
脊髄反射でわめきたてるスレ 一時所得て難しいな
大抵は身入ったその金を元に転がすから
どの時点のことで課税になんのか >>20
競馬が公営なら控除でおk
敵国に流出させるのは不可 100万以上当てたことないから聞きたいんだけどさ
100オーバーの当たり馬券を交換するときって別室で名前とか書かされんの? 三年間で7000万も損してたら金持ちの道楽認定食らうわな 普通の買い方をする人
一着や3着をを当てようとする
脱税してる人
期待値の高い馬を買う←一着を当てる気無しオッズにムラが出やすい中穴だけ
普通の買い方をする人
穴を当ててもソフト使ってる奴に配当金持ってかれる
脱税してる人
カモは普通の買い方をしてる一般ファン
普通の買い方をする人
当たったら税金で持っていかれるトータル負けてても駄目
脱税している人
経費として認めて税金は大幅減
高裁「脱税してる人だけ経費として認めます!」
普通の買い方をする人
やったー馬券が経費になる!←なりません
脱税してる人
やったーまた一般ファンから金むしり取ろ
こんな感じなのに喜んでる競馬ファンってマジでアホだと思う はずれ馬券が経費として認められるためには営利でやっていると認判されなければ、そして、営利と判断されるかどうかは「恒常的に多額の利益を上げ」られているか。
残念ながら、この男性は使った額こそ多いけれども、おけら街道を泣いて帰るわたしらとレベルは同じようなものかもしれません。 >>20が本当だとしても、
そもそもこの人は払い戻し金の税金払わされるのか?
「一般の愛好家と質的に変わらない」と言われたなら、
今の法律では、負けてても払うはめになるはずだが。 仮想通貨もまだ意見がわかれてるが、儲けた分だけ課税されるもよう
リスクしかない 経費になるか云々よりも税金の二重取りが問題だよな
馬券買う時点でテラ銭から税金取られてるんだから
当たろうが外れようが無税がスジだろ >>230
まあ、>>1の記事自体、きちんと論点把握した上で書かれたとは思えないけどね。 >>71
裁判関係者ウハウハだな・・・(´・ω・`) だから競馬は競馬だけの収支で考えたらええんちゃうの
そう考えたらこいつは競馬が赤字なんだから配当に税金かからんし
他にやってる事業に経費として算入なんて有り得ない話で
これがすっきりしてええんちゃう? 競馬でお金持ちになるわけじゃないから、経費にしなくていいんじゃね?
競馬してたくさんかけてる奴は軽蔑されるべきだし、競馬で勝ったら誇れるもんじゃないし >>232
そだよ
> 競馬で儲けたお金は一時所得となり、一時所得には最高50万円の
> 特別控除がありますので、■50万円超■、儲けたときは税金(所得税+住民税)
> の課税対象となりますので、確定申告して税金を納付しなければなりません
年間の当たりを50万円以下程度のささやかな趣味にしとけ、ってこと >>239
一時所得なので通算の赤黒は関係ない
当選分に課税(控除除く) >>237
複数が使えば利益の出るペースが落ちるから効率が悪くなりリスクが増大するよ >>235
所得税を払って使う時に課税される
消費税も その論で当てはめると
二重課税だなw
ほれw裁判起して来いよwww これ、経費が認められら「馬券の儲けから外れ馬券は経費として認めて」と違って
「株の儲けから馬券の損失を経費として差し引いて」だったような 例えばバックテストしてるとか、損が出た時点でアルゴリズム改善するとか
利益から毎月定額生活費に移すとかしてれば変わって来るんだろうか? >>242
これ馬券の場合はさ、購入した当たり馬券が必要経費なんだけど
パチンコの場合は厳密に計算すると厳しいよな
考え方次第では1発の玉、4円ということも出来る
そこいらを明確にせよとは思う ギャンブルは遊戯だから経費になんかならんだろそりゃ >>228
期待値の概念すらわからないもの。
それにシステム買いの理屈とメリットがわかると自分の馬券を否定する事になるから理解したくないのもあると思う。 下手くそが億単位の金突っ込んでゴネて多少なりとも金戻って来るのを期待してただけじゃないかw >>246
んー。どだろ?
それだけでは弱いような。判例理論だと、「継続的行為」の要件は:
> 被上告人は,予想の確度の高低と予想が的中した際
> の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って馬券を購入することと
> し,偶然性の影響を減殺するために,■年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入■
> することを目標として,年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しなが
> ら,6年間にわたり,1節当たり数百万円から数千万円,1年当たり合計3億円か
> ら21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたというのである。このような被上
> 告人の馬券購入の期間,回数,頻度その他の態様に照らせば,被上告人の上記の一
> 連の行為は,■継続的行為■といえる
年間ほぼすべてのレースに賭けて、確率的に儲かるようにしているという
ファクトが重要みたい >>11
儲けからは取って負けたら知らんがななら
一切取るなよ >>247
パチンコは存在自体が問題
本件とは別に規制なり課税なりすべき >>242
それがそもそも論理的におかしいんやろ
もちろん外れ馬券とか集めるようなのは認められんが
ネット購入とかでちゃんと収支追えるのは
まあでもそれも色々抜け穴があるか >>239
分けて考えるなら余計事業じゃなくて娯楽になるだろうよ >>255
おかしくない、バカで無知なだけ
収支を追えるかが問題なのではない 中央競馬の健全な買い方は三連複万馬券狙いで年間1000万円ちょっと費やして回収率200%程度で満足することだがなw
欲を張るからそんな大損こくんだよ。 自称税理士がミスリードしてるけど、
これハズレ馬券を他の事業の経費にしたわけじゃないからな。 馬主的な立場なら持ち馬が出走する時に持ち馬の馬券だけ買ったり、金額はともかく買い方に趣味的な要素が大きいとかか >>260
それもほぼ全レースに賭けるくらいの勢いで、確率をならして
事業化してる場合
「今日はたまたま当たった」は趣味であって事業ではない 買っている人なら経費、
負けているなら損益通算されるのは脱税だと判断して
経費と認めない
至極まっとうな判決かと >>7
この前の北海道の人の件では、ソフト使うかどうかは本質的な問題ではないので大阪と同じという判決が出た バレるかどうかを気にしすぎなのがまた浅ましい
その遵法精神のなさが癌 ギャンブルが経費なわけねえだろ
そしたら金持ちはみんなやるわ >>261
本当に?
でも
>還付額を申告より計約550万円減らされた。
って部分はそれっぽくね? ネットで買う場合は株みたいに源泉引いて配当される仕組みはできないの? >>252
まあ窓口で買ってる勢は儲けたとしても納めんやろ普通バレんし
その意味では外れを経費に認めんでもそれなりにフェアやったんやろうけど
ネット購入で儲けを掴まれるようになったからな
そうなると外れ馬券は経費でみろって話になるわな >>261
判決全文みたいところだけど、記事に還付額を減らされたと書いてあるから競馬以外の損益と
絡めて申告したのは事実じゃね?馬主やってるというから給与所得じゃなさそうだが 購入方法や多寡を問わずより一般的にはずれ馬券は費用に算入する筋合いだけどな。
いくら多額の収入があったとしても、それ以上に費用が掛かっている人には担税力がないのだから。 >>274
金額の問題ではない
趣味でやってんなら負けて当たり前=経費ではない
って意 >>273
レース毎にそれやると資金の回転ができなくなるから売上がかなり落ちる
年の通算でやってくれるならましだけどな >>277
> 判決全文みたいところだけど、
ほんとこれ
何で公開されないんだろ?21日分公開されてんのに
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter%5Brecent%5D=true >>279
これもバカの戯言
税金払う気なく勝ち分を次に注ぎ込むのが悪い 知ったかぶりがよく知らない人をバカにして優越感に浸るスレ >>271
これ誤解を招く記事。
地裁の時の記事探した方がいいよ。
会社員だったはずだし、給与も馬主の賞金も源泉対象だから、当初申告はもともと還付だと思う。
んで、追徴されて一時所得が増えたら還付金が減額ということになるわけ。 >>285みたいな的外れな寝言を垂れる無知蒙昧も社会には生息しているのだろうけど、
所得と収入の違いすら理解していないんだろうな 馬券買うときに税金取られてるんだから
当たり馬券から二重に課税しないようにすればいいのに >>277
最高裁のは判決ではなく決定だから、おそらく上告棄却と
上告不受理の旨が書かれただけの三行決定でしょう。 警察が自らやっている集団ストーカー犯罪を正当化するための屁理屈
集団ストーカーの政治的目的は、支配層による社会統制にあります。権力や権威などの長いものに巻か
れない、という意味での「個人主義者」を「間引く」ことで、支配層は彼らにとって都合の良い社会を
作り上げようとしています。 つまり、@自殺に追い込んだり、A精神的におかしな人間に仕立てあげ
たり、B切れさせて犯罪を犯させたりして、対象を「社会的に抹殺」するというのは、 社会統制のた
めの手段なのです。
「Gang Stalking FAQ's」日本語訳より
ギャングストーキング(集団ストーカー)のゴール 標的をどこからも支援を受けられないように隔
離することがプログラムのゴールです。そうすることで、標的を将来的な逮捕、収容、または強制的な
自殺に追い込むことです。
ということは、黒幕(日本警察)にとっては、秋葉原事件、広島マツダ事件、中央大学教授殺人事件、
周南市集落連続殺人放火事件、淡路島5人殺害事件、豊中市マンション殺人事件は集団ストーカーが成
功した例といえるのですね。
淡路島事件、周南市事件、中央大学教授刺殺事件、豊中市マンション殺人事件・・。これらの事件を起こした
犯人とされる人たちは警察が主導する集団ストーカー被害者で、日々、いやがらせで追い詰められ、向精神薬
を飲まされ、頭を狂わされて引き起こしてしまったのです。真の犯人は彼らを追い込んだ警察です。 判決文見たけど、これは雑所得として申告してるから損益通算はしてないね
>>20は間違ってることになる >>295
判決文って、原審の判決?リンクあればよろしく! >>295
> 判決文見たけど
どうやって?
最高裁20日分はまだ公開されてないんじゃない? >>278
がめつい財務省のためにJRAが国庫に30%くらいいれたらなるんじゃねーの?
JRAの取り分20%なら合わせて50%で宝くじ同等だろ
まあでも毎回当たりが出る分公営競技の方が良心的だと思うよw >>287
http://kasegeru.blog.jp/archives/10725722.html
これかな。
損失額も年も購入金額も同じ。
たしかに他事業の事の字もないし、利益が出ていると判断と書いてある。
3年間で約2500万円国庫に払って、約7000万円の損失したのに、
一時所得も1200万円払えとか、馬鹿げてるわ、やっぱ。
しかも競馬場で買ってる人には取れてないから税の公平性もない。 まあ憲法や法律だけ勉強して社会常識にかけるやつが裁判官などと言ってるわけだからしょうがないわな >>183
もし銀行が払い出しを直轄すれば競馬競輪競艇、パチンコですら一次的な税は掛からなくなるよw
全ては儲けに対する課税でしかない >>279
が論理的には正しい
けど収支が掴めないから
とにかく高額配当あったら課税するぞ
ってしてるだけだよな
強引極まりない
まあ普通の庶民はほぼ全員そんなん無視して納税してないんだろうけど あーすまん認められた事例だった
吊ってくるわorz >>301
それは、経費性が認められた15日の判決
同じ裁判官が20日に一転して経費性を認めなかったから騒然となっているの >>304
事実関係が異なれば法令の当てはめもことなるよ。 >>304
原則は認められないよ
事業性(とくに継続的行為の要件)が認められた場合のみの例外 >>305
徳光さんみたいに新聞に写真載せられたばっかりに徴収された人はかわいそうだw >>289
馬鹿かこいつw
ソレは配当受けたカネだけだろアホ >>301
大きく違うのは
損を少しでも取り戻そうという記事と、得からの税金を持ってかれないようにという勝訴とこ違いかな? 05〜10年の6年間で約72億7000万円分の馬券を買った。
一般の愛好家と質が同じとかマジかよ >>315
それは今月15日の最高裁判決で雑所得と認められたケース。>>301の判例の事件だ。
このスレの>>1の記事の事件ではない。 もうアホみたいな税金払うなら
丁稚雇ってソイツに窓口に買いに行かせたほうがいいなw
ガメられる危険あるけどw 記事を読んでないけど、
今回の男性は、
株取引で損失が出た分を給与所得から控除したい、
ということなのだろうか? >>320
まあ、>>1の記事そのものがわかりにくいけどね。
書いた記者自身、よくわかってないと思うよ。 目的が何だろうが、払い戻しに対して税金を納めてるのであれば、ハズレ馬券は経費でいいだろ。
目的によって変わる意味が分からん。
経費と認められないなら、払い戻しも収入として認めず、税金もかけるなと この記事じゃ
営利/非営利の判断基準がよくわからんな >>32
100万の種金で株やっててもデイやってたら月間の取引額数千万になるからねw >>322
だな
速いとこ判決前文公開してネットでわちゃわちゃ(5ちゃんに限らず、
ツイッターとかででも)議論してたほうが、正確に理解できるし
「記者の目」を通す、という発想が古い
記者は専門家ではない >>321
まあ既に自営業ってレベルじゃない気もするが
何でもかんでも会社の経費や損失に計上はしちゃいけませんって話だな >>260
一ヶ月くらい前の判決で自動購入は不要になった
ただこの人は三年で7000万負けてるわけでその時点で事業として成り立っていない
馬券は損益通算も損失繰越もできないので単年で継続してプラスを出せて初めて営利目的と認められるかもしれないってレベル >>5
ソフトを使っているかどうかの違いだな
文系馬鹿にはソフトの仕組みが理解できない
わからないと言うのは恥ずかしいしプライドが許さないので
とりあえず認めておくかって論理
バブル世代以上の文系はゴミクズしかいない
たとえ東大卒最高裁長官であっても 公営ギャンブルや宝くじは下級国民から吸い上げるためだけにある
馬鹿の税金とはこのこと >>329
> >>260
> ただこの人は三年で7000万負けてるわけでその時点で事業として成り立っていない
> 馬券は損益通算も損失繰越もできないので単年で継続してプラスを出せて初めて営利目的と認められるかもしれないってレベル
なるほど >>323
収入と経費の対応が、
1. 「当たり馬券の払戻金」対「当たり馬券の購入代金」
2. 「全ての馬券の払戻金総額」対「全ての馬券の購入代金総額」
のどちらとなるかということ。1でも2でも収入となる払戻金の額は
当然のことながら同じになる。
原則は1なんだけど、極めて例外的な場合には2になるということ。 そろそろ、まとめるぞ?w
■ふつうの人(この判決)
・当たり馬券=控除できる。これ買わなければあたらなかったんだし
・外れ馬券=当たり馬券と何の因果関係なし=経費性なし
■事業の場合(15日の判決)
確率的にみて、毎年黒字になるように
・ほぼ全レースに賭けて(大数の法則)
・確率分布が小さくなるような工夫をして
・結果、継続的に利益を出している
→外れ馬券も経費(システム全体で事業と認められるから) >>327 例えば
500円の予想新聞の印通りに買って1000万円儲けました。
『非課税』
ソフトツールの予想通りに買って1000万?儲けました。
『課税』
で、OK? これでもさあたまに高額配当出たりするじゃん?
その時絶対に税金を取らなきゃ違法って事にならないの? 普通は外れ馬券の計算なんていちいちしてないだろ
計算してるってことはちゃんと経費として考えとるってことだろ システム的に買ってたやつは裁判を勝ってた気がするから
馬券で利益を得た場合は購入した馬券をハズレも含め経費と認める
馬券で損をしたからって損金として認めない
って事か >>1 お前は負けた上に、自分の税金を減らそうとしてるのか? 勝ってから言え >>334
>>251で引用している最高裁の判断はそういうことだね。 公営ギャンブルは法整備して、非課税にするか
配当から一定金額引いてそれを当てるようにすればいいんだよ 競馬は、昔から、イギリスでは貴族の贅沢な娯楽とされている。
日本でも、賭け事は遊びの範疇だよ。
捨て金だろ?
必要経費なんて言えないな。 イギリスの単勝の寺銭は13.5%、フランス11%、
日本20%。
イギリスとフランスは払い戻し金には課税されない。
日本は単勝20%(そのうちの10%が第一国庫納付金として国の一般財源に繰り入れ)
も取るのに、さらに払い戻し金に課税される。 損失出て他と通算しようとしたから認めなかったんだろうな
理詰めではおかしいけど常識的にはそうだろう
みたいな判決って感じ 今回のケースは、一定のルーチーンに従って複数馬券を買っているんじゃなくて、
金持ち馬主がドカンドカンと買っているってことか? ん〜・・・
裁判官のその日の気分で判決はいくらでも変わる
ってことでいいかな? >>329
> ただこの人は三年で7000万負けてるわけでその時点で事業として成り立っていない
事業としての普通の会社も始めてしばらくは赤字続きって普通にあること
黒字だから事業で赤字だから事業でないってのは乱暴な意見 勝った時だけ課税ってのがね、、
ギャンブルせんからどうでもいいが。
税分込みで胴元があらかじめ回収して勝ち分は完全に非課税にすれば良いのにな >>348
ちげーよ
■ふつうの人(この判決)←原則
・当たり馬券=控除できる。これ買わなければあたらなかったんだし
・外れ馬券=当たり馬券と何の因果関係なし=経費性なし
■事業の場合(15日の判決)←例外
確率的にみて、毎年黒字になるように
・ほぼ全レースに賭けて(大数の法則)
・確率分布が小さくなるような工夫をして
・結果、継続的に利益を出している
→外れ馬券も経費(システム全体で事業と認められるから) 経費認定されなければ、勝った時の分は丸々収入になるよね?
トータル負けたのに高額の課税を受けたってこと? 経費として認められなかったら利益出ていても税金払うと破産する状況があるのか いちばんの問題は、競馬やったことがない判事ばかりで
決定をくだした、ということじゃないのか? そもそも営利もなにもないんだよ
馬券を買う人は、これがはずれ馬券になることを期待して
買うわけではないんだし。 >>354
> トータル負けた
それ税務上は通用しない
・外れ馬券=趣味の支出。こんなの買わなくたって当たったんでしょ?無駄
・当たり馬券=必要経費。これ買わなければ当たることもなかったんだし 競馬なんかやめようぜ
勝っても税金で持ってかれるだけ
基本負ける
パチンコより割りに合わん >>6
便乗詐欺も出てくるな
裁判所で経費認定されたソフトウェアですと 徹底してマーチン崩しの追い上げとかなら経費として説明つけれるが
適当買いだったんだろうな AI馬券師たくさん輩出するんだろうな
判例でスぱっと明確な一線あるのかな >>354 違うだろ 自営業なのか副収入かなにかあって 事業家をやってるんだろう
競馬もそのうちの一つで、事業として赤字計上させろと言ってるんだろう
裁判所に「いやおぬしのはフツーに負けただけじゃんw 仕事じゃないじゃん」と言われた 外れ馬券だの当たり馬券だのの区別をするべきではない。
なぜなら、当たりはずれはまったくの結果論なのだから。 はずれ馬券なんて飲み食い豪遊しての散財と同じだからな
散財したから担税力ありませーんとかアホかと >>353
このおっさんは「競馬の損を(競馬以外の)事業の損失に計上させろ」だから
当時の2chにゴロゴロいた「外れ馬券拾って節税」レベル >>358
ほとんどの場合はその通りだけど、大量かつ網羅的に購入して、
ほとんどの馬券は外れるけど一部が当たり、トータルでは利益が
出ることを目指すような買い方をすれば、それは馬券で構成された
ポートフォリオへの投資のように税務上扱っていいよ、というのが
最高裁判例の趣旨。 >>3
パチンコも「営利目的でやった」て言えば負け分が経費になるのか? >>349
全く乱暴ではない
会社は損失繰越が認められているので数年単位で事業計画を立てれる
馬券利益は損失繰越が認められていない、つまり本質的に数年単位で利益を出すものと認められておらず、単発の事象の積み上げと認識されている
馬券利益が事業所得と認められず一時所得雑所得としか認められない時点で明白
これは俺の個人的な意見ではなく現行法の論理的な解釈の話な
馬券利益を事業所得として認めないってラインは今後も変わらないだろうな
これ認めたらやりたい放題になる 競馬やめよーぜ
税金取られる行為は慎む
公務員の給料になるだけだ >>371
当たり馬券の為のハズレ馬券、という根拠があるかどうかだな。 >>3
いったいなんの為なんだろうね?www
儲けようとする事は営利目的では無いらしいwww
最近司法のバカ判決が多過ぎる >>368
飲み食い豪遊しても後から税金払えとは言われんのだぜ >>366
多分、事の成り行きはそういうことなんだろうけど
競馬の勝ちは課税されるのが原則なら、経費に当たらないとされたなら
勝った時の配当金の全てが課税対象にならないとおかしいよね。
だったら、控除が受けられないどころか、逆に藪蛇で課税金額が増えてるはず。 >>366>>369
いや、>>20に釣られたけど、20は>>300でほぼ消えた。
負けたのに利益が出たとして、税金でしょ。 >>374
その現時点で法的に認められる認められない言い出したら裁判起こすことが無意味だろ? 宝くじみたいに法整備しないとダメだな
もしかして競馬でバカ勝ちしてる奴から税金取れるんじゃね?やったら取れちゃたって話だし つうか、当たり馬券(金額)に所得税がかかるってのがおかしな話
途中で中抜きしてんだから、そこから取れよ
宝くじやパチンコには掛からないのは何故? >>20
お前は明らかに税理士じゃないなw
昨日、銀行業務検定3級合格したレベルw
雑所得の申告だぞ? 一般の愛好家だって営利目的だよ!
誰が負けるためにやるかよ 競馬なんてやめろ
パチンコなら勝っても税金取られないぞ そもそも君たち何千万単位で払い戻しうけてるのか?
何百万くらいなら大丈夫だぞ ボックス流し馬券は的中馬券になるのかkwsk解説してくれ >>382
不服な奴は裁判起こして勝てばいい
それだけの話
まあ馬券利益が事業所得と認めれたやつは未だ0だけどな
そして雑所得と認めてもらいたいなら今まで勝訴したケースと同様に年単位で論理的と認められる内容で勝ち続ける必要がある
これが正しいかどうかなんて話はしてないからな
現行の判例では当然そうなるってだけ ひでぇえええw
馬券買ってる奴のほとんどが脱税してることになるんか?wwww これってほかの事業の利益を馬券の損失で穴埋めしようとしたの? この前の判決
馬券当てて利益出て税を請求された
馬券の利益に対しての課税なら損失分を考慮して税額決めて欲しい
→損失分は経費認定
今回
他の事業の税から馬券の購入分も経費として差し引いてほしい
→ダメ
こういうことか
妥当だと思うけどな 最高裁の判決って微に入り細に入りでかなり厳格に法的根拠精査するから多分法的に間違っては無いんだろうけど、
15年のケースと今回のケース、規模的には今回の方が大きいがそれでも営利目的とは判断されなかった違いは、ソフトウェアの使用としか記事からは読み取れん。
なんにせよトータルで5億勝ってるからそんな痛手でもないんだろうけど。 > 偶然性の影響を減殺するために長期間にわたって多数の馬券を頻繁に購入することにより,
> 年間を通じての収支で利益が得られるように継続的に馬券を購入しており,
> そのような一連の馬券の購入により利益を得るためには,外れ馬券の購入は不可避であったといわざるを得ない。
15日理論 >>376
というかギャンブルは確率的消費と考えないとどのみちおかしなことになる
期待値分が経費と考えるのが簡単なんだけど実務的に複雑になるんだよね ユーチューバーのヒカルも馬券を利益から引いて経費にできない?? (´・ω・`)ソフト使わずに10年連続でトータルでプラス出してた場合だったらどうなんだろ? >>399
馬券購入しないと番組が成立しない状況なら
経費勘定できんじゃねえのか。 第1〜第9レース 1,000円ずつ賭けて全部ハズレ
最終レース 1,000円賭けてアタリ配当1万円
客「今日はなんとかトントンだったな」←どう考えてもこれが普通の感覚だと思うのだが
税務署「いやいや、9,000円の儲けでしょ」
これを追認したってことだよな
一般感覚を反映させるには法で規定してもらうしかないってことが確定してしまったが絶対無理だわな (´・ω・`)ソフトを使う場合でも、主観による評価を入力する項目入れてたりだとどうなんだろ? 馬券は全部非課税にした方が結果的に収益上がるのにな。
WIN5とか特に。
農水省利権か、財務省利権かの違いで
国庫が潤うのは非課税にした方が間違いなく潤う >>361
パチンコも本来は換金額(勝ち額ではない)を申告しないと脱税になるんだけどな
いちいち捕捉されてないだけの話 >>407
何やっても公務員の給料になるのが日本
搾取の国だなあ ちょうどテラ銭くらい負けてるから娯楽で間違い無いだろ 法整備がきちんとされていないから裁判になる
仕事しない政治家が悪い >>405
ソフト未使用で独自理論で購入した人も先日勝訴したので
ソフト使用の有無や自己判断は関係ないとの判決は既に出ている
恒常的に利益を上げているかが判断基準
要は結果で示せってだけ
今回の人はその結果を過去3年一切示せなかったので当然ながら敗訴した >>411
なんかすんげえ基本
ふつうの人=一時所得=当たり馬券のみ控除できる
(外れ馬券は、税務に無関係)
事業性のある人=雑所得=ハズレ馬券含めて控除可能 確率どうこうはエアプレイでもいけるんだけど
オッズは変動するので運用結果の収支を厳密に出すには相当額を放り込まないといけないわけだけど
競馬予想のソフトウェア開発とか先行して経費に入れられないな
オッズ理論てかなりメジャーなんだけど ソフト予想を見ればわかるけど
基本的に馬の名前も成績も関係ない。
人気順、天候、馬場状態あたりから
確率・統計で予想を出して
利益が出たら本日は終了みたいな。
競馬好きな奴はあんな買い方できない。 まぁこんな判決出たとこで競馬競輪パチンコやってるやつは
いままでどおり脱税するだけなんだけどな >>403
自分は競馬やらないけど、ほんとコレなんだよね。
基本競馬で当てたことがある人は、ほぼ全員脱税してるのと同じ。
トータルがどうかなんて関係ない。
一千万全部突っ込んで、800万返ってきたら、更に160万税金で持っていかれるw
そんな馬鹿な話があるか?
これでも競馬やる人は、よっぽど好きなんだろうな。 継続的に購入してると経費として認めるってのも頭おかしい判決だけどな
節税にギャンブルってどんなけ本業の稼ぎがあるんやろ… そもそも 1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げたやつに税金を掛けるべきではない
最初に決めたギャンブルのルールを後でひっくり返しているようなもんだ
だから負けでも文句言うなが成立する >>407
景品買取場に景品売っても消費税も払わないしな。
2万円買い取ったら21600円よこさないとおかしいだろ! 馬カス可哀想…
パチンカスと一緒に消えればいいと思う >>421
あれは税込2万だから
打ち手は課税事業者ではないので意識してないだけでホール側は当然然るべき処理をしてる
ちなみに借りる時の1000円も打ち手が意識してないだけで税込な >>420
最初から税金はかかるよと決めている
税金のかかり方の問題だよ 窓口組が増えるから
来場者増えるね
競馬から去るかもしれんが >>1お前ら挑戦しろ
急げ!!!アジア人の精子を学歴容姿不問で買い取ってくれるぞ
http://hawk.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1513910141/
なお医学的に妊娠しにくいおっさんの精子は価値なしの模様
若い男は挑戦してみよう!?g 脱税して儲けた人だけギャンブルを事業として認めるとか変な判例作ったせいで大混乱
これが妥当判決とか言ってるアホは更に起こる混乱を理解してない低知能 何億も馬券を買う人ってそれが本業なんじゃ有るまいか 馬券購入が営利目的でないなら
宗教法人が購入してもOK? >>379
馬券当てました
→飲み食い豪遊して使い果たしました
→当てた分の税金払えません、なぜなら担税力がないので
というアホ ギャンブルってのは当たっても外れても楽しめる娯楽だろ?
このスレが立つたびにグダグダ理屈言ってくるやつがいるけど
こんなもん経費と認められない、ギャンブルはビジネスじゃない >>403
税務署が正しいな
はずれ分は飲み食いで消費したのと同じこと 損してなお税金取られる競馬ってバカらしくて
やってられないな >>435
娯楽として競馬を楽しむのではなく、確率統計を駆使して
馬券を投資対象とするというケースの話。個々の馬券の
勝ち負けではなく、ポートフォリオとしての収益を追求。 これが法律めちゃくちゃな世界。
理論の皮を被った詭弁と忖度の世界だぞ。 >>3
営利目的で作られてないから勝手に商売にすんなってことだろ >>439
詭弁はともかく、忖度は関係ないだろ。流行り言葉を使いたいだけか? 最初から税金引いて払い戻ししろよ。
取りっぱぐれも無くなるし。 利益が出たら経費で、損失出たら経費にならない的な話か? ギャンブルだってビジネスになりうるだろ。突き詰めて行けば投資はギャンブルそのものだろ。 >>435
基本的にはそのとおりで、雑所得というのは法の一貫性を欠く気がしないでもない
一時所得をあくまで原則と考えるべきだよ >>443
一時所得として他の所得と合算して累進課税で所得税額決めるより一律に最初から引けってこと?
それも一つの主義だけど貧乏人ほど損だろうに むむむ。勝った分から引く分は経費。それ以上は経費として認めんって話になるのか? 鬼畜、東京都北区赤羽住民、創価学会集団ストーカーに加担する
ド ト ー ル コ ー ヒ ー は 創価学会だ
赤羽警察署は偽証申告した住民の犯罪を
もみ消しにかかってる
fgっっっhっjhgfっtyひゅ 今回は違うみたいだけど、いっぱんてきには、
1万円ずつ30点買いして、30倍当たってトリガミになった場合に、利益29万円とみるか0円とみるか、後者ならほとんどのファンは給料との損失通算できなくても文句言わないと思うのだが、前者だから問題になってるんだよね? ほぼ毎レース賭けただけじゃダメってことだな
職業としてハズレ馬券を経費と認めるのは理解出来るが、線引きは難しいだろうな 実際とんでもない額の当たり馬券を現地換金する場合って、個人情報一切出さずに済ませられるん? >>453
前提部分が30点買いなんだから普通に1万の赤でしょ
一点買いを30レースやったのなら別だが このオッサンうまいの?wwww でも7000万の赤字で済むってことはそれなりの的中率ありそうだね
なんで2億もだせるやつが競馬に狂うのかわからんww 意外と元金は少ないのかね >>459
競馬は一時所得という通達では利益29万で計算するんだよ
0で計算できるのは今のところ大阪と北海道で裁判で勝った2例だけ >>442
え? 司法の世界にも忖度はあるぞ。厳罰化とかは庶民感情を忖度してるといわれる >>438
考えてみたらそれ馬券買わなくてもできるんじゃない? というか何が遊びで何がビジネスかなんて今の時代裁判所が決めること自体がナンセンスなんだよね
youtuberとかプロゲーマーとか一昔前ならあり得ないような職業が億を稼ぐ時代にさ >>384
宝くじは法制度化してるからじゃね?
パチンコは一度に100万も勝つ奴はいないから
見逃されてるだけ ならば、いっそのこと外れ馬券を1枚100円あたり
1円の当たり馬券にしちゃえば解決なのであろーか(o´∀`)b
ゴミも減って人件費も大幅に下がって一石二鳥でヤンスヾ(o´∀`o)ノ 営利目的かどうかとか論点がオカシイからなあ
システムの不備を税法で押さえ込もうとしてるとしか見えない 馬券で負けまくってさらに税金払えっていうならアメリカのカジノみたいに支出記録付けて国に報告する義務を課したらいいのに
見かけはリターンが大きいように見せかけるって詐欺の発想だわ 所得種類で計算方法が変わるなんてバカバカしい課税を継続してるからこんなことになる
そろそろ個人も(益金−損金)×税率に統一しろよ 外れ馬券が経費に認められたケースは、
利益以上の税金がかかったからな。
例えば100万円馬券購入して110万円になって返ってきた。利益は10万円。
ところが税金は110万円に税金かけて20万持っていこうとしてた感じ。 年数無視して適当に
競馬で 当たり1億7000万 購入2億5000万 損7000万
通常の仕事で 収入5000万 費用4000万 利益1000万 源泉か予定納税かで1000万
通常の年間税額が550万
とかで
仕事の利益1000万と競馬の損7000万ぶつけて
赤字だから源泉1000万返せって税務申告したら
税務署から競馬の損と相殺はダメだって更正処分受けて450万だけ還付になって
1000万還付じゃないとおかしいだろって
裁判起こして負けたのか
過去2回の裁判みたいに1億7000万に対して税金払えって追徴受けて
裁判起こして負けたのか >>471
当たり前だろそれが法律なんだから
その脱税野郎の為だけに変な法解釈したから法改正するチャンスも消えたんだぞ 気が付きゃボーナスはスッカラカンのカーラカラ 馬で金儲けした奴ぁないよ♪ >馬主としての豊富な情報を駆使し
そこまで情報があっても当たらないのか… >それぞれ1億4000万円と約5億7000万円の利益を上げていた。
うわ、競馬って計算してやれば儲かるんだ? >>470
サラリーマンに確定申告されたら税収減っちゃうからやらないよw >>475
馬の体調や機嫌とかもあるからな
馬がロボットなら簡単に勝てるだろうが >>471
そのケースなら現行法でも特別控除額があるから納税の義務は無い >>477
サラリーマンの給与所得控除を廃止して実際の経費を控除するようにしたら、
むしろ控除額が減って税金は増えるとおもうよ。そのぐらい給与所得は
課税上優遇されている。 この前経費として認めるって判決じゃなかった? 生業としてるか趣味かによって違うのか? とりあえずお前ら、馬券当たって儲かった時ちゃんと税金払ってるか? >>471
その場合は、
〔{110万円 − (当たり馬券の購入代金)}− 特別控除 50万円〕 × 1/2
が一時所得の額となる。これを他の所得(給与所得など)と
合算して税率を乗じた額が所得税額。 >>472
各社とも税に詳しくない人間が整合性も何も考えずザックリ書いてる記事ばかりなので
記事によって書いてる事が違うし、実に様々なパターンが想定できるし
細かい事が何もわからんから何とも言えないがそのどちらでもない気はする
前者は色々間違いだらけで突っ込む気も起きない
後者は追徴額的に有り得ない
確かな事は「1200万の所得漏れを指摘されて550万追徴課税を受けた」事だけ そもそもシステムで自動的に投資するのは普通に馬券を買うのとは違う行為だから。
課税してシステム買いする奴を追い出すのは一般的な馬券ユーザーにとってメリットしかないのに何故それがわからないのか。 >>481
当然そうよ
近年あった馬券裁判の肝は恒常的に利益を出して事業として成り立っているか否かだし
本件の場合3年連続赤字であり、大大大前提の恒常的に利益を出すって部分すらクリアできてないので話にならない
故に当然ながら一時所得扱いになる 経費というか年間通して利益出てる分だけ課税にしないとそもそも払えるわけないやん 「外れ馬券(の購入代金)が経費になる」という書き方をするから
わけのわからない誤解が絶えないんだよな。
そうではなく、
・原則は「当たり馬券の払戻金収入に対して、当たり馬券の購入
代金が税務上経費となる」
・例外的に「馬券全てからの払戻金(=当たり馬券の払戻金)収入に
対して、馬券全て(当たり外れに関わらず)の購入代金が税務上
経費となる」という扱いが認められることがある。
ということ。 >>489
今後は最高裁の判断を反映して改正された国税庁の通達に準拠した
取引であれば、裁判しなくても馬券払戻金収入を雑所得とすることができる。 自営業やってないやつらは勘違いしてるの多いな
マイナス分を事業経費にしたわけだよこいつは
税金払ってないから許されない
って言う記事だよな? >>11
勝ち馬の場合税金差し引かれてるんじゃないの? >>485
それな
なんである意味敵である連中を支持して負け馬券は経費にの判決で喜んでたのか
脱税野郎は人柱として普通に税金取られりゃ良かったんだ
それで法改正のきっかけになれば万々歳だったのに >>1
そりゃ当たり前だろ
アホみたいな話やな
初判断も何も、前からそうしてやってやれって話しだわな
そうしないと、アホみたいなことが起きるからな
だったら、競馬において5レースある
全部、1億円ずつ賭けた
最終レースだけ、勝ちオッズが3倍になった
こうなった場合にはどうなるのか
支出は5億だってこととなり、最終レースは勝ってるものの
3億が戻ってきただけ
結果としては、2億損してるってのに
その3億からだけ、雑収入なり、そっちで税をとる
こうなると、誰が考えてもおかしいからな よく見てないけど、まえのはソフトウエア開発の必要経費に認められたわけだろ
ギャンブラーに適用されるわけではないって当たり前の判決だよね >>496
どの裁判もはずれ馬券が経費になるかどうかやぞ
当たった分は別 会社の運営費用捻出のための経費としては認められるかな? そうしないのなら
お前等はみんなギャンブルなんて
やめた方がいいことになるで
オッズとは別に、税がかかることとなるとな
よほどじゃないと、競馬や競艇で勝てないことを意味するからね
負け額だけではなく税まで考慮して、勝ち額においてそこで税を税を引かれる
そこで勝てないと、勝ちじゃないことになるからな
さっきの例で最後にオッズが5倍やってみ??
5億もどってきて、負け分を取り戻して本来ならトントンになるはずが
5億のうち、税金でもってかれますなんてなってみ??
事実上負けやわな
減ってるんやから >>492
うーーん、わからん
俺も>>1読んだ限りは君や>>20同様の印象を抱いたけど
色々な記事読むと3年目に1200万儲けた特定レースを突かれて
そこの分の一時所得550万払えって言われてる気がするんだよねえ
で、訴えられたおっさんは雑所得だから3年目の所得は0だ!と主張してる気がする
そもそも所得マイナスなのに雑所得も糞もないが・・・ >>496
アフォはお前
儲けは3億
控除できるのは当たり馬券の1億円だけ
なぜならば、このあたり馬券を買わなければ、3億円の払い戻しを受けられないから
なので、利益は
3億円−1億円=2億円←ここが課税対象
外れ馬券は無関係(買おうが買うまいが払戻金との因果関係全く無し) >>496
3億を得る経費としては1億しか認めない
あとの4億はただ豪遊散財しただけ
それがいつまでもわからないからバカと言われる これ読んで目から鱗が落ちた
↓
儲かる物理
技術評論社
第5章 神はサイコロを振らない!?
(ギャンブル必勝法)
第6章 物理と金融工学
(株価が上がっても下がっても儲かる)
第8章 自由度と働くリスク・リターン
(OLの水商売は有効)
第9章 物理現象と不動産投資
(六本木ヒルズって1,000万円台で手に入るの?) こんなもん認めたら租税逃れのスキーム作る馬鹿がでてくるからなw >>502
主旨はそこではないんだよな
あふぉはお前って言ったところで
最高裁は認めたで??
アホはお前やったな >>507
最高裁が馬券代金全てを経費として認めるとしたのは、
極めて例外的なケースだけだよ。 >>503
なるほどね
>それがわからないからいつまでもバカと
あっそ
最高裁が判断したってのに、まだ経費だとわかってないお前こそが
いつまでもわからない馬鹿ってことになるね
くっそ笑えたよ
君、最高やね >>507
アスペか?
> 東京都の男性が外れ馬券代を税制上、経費に算入するよう求めた訴訟の
> 上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が20日付で、男性の
> 上告を退ける決定をした
(外れ馬券を経費に)
> 「算入できない」とした2審判決が確定した
1くらい読め、無能! >>353の原則と例外を参照
特定の要件を満たした場合のみ一時所得でなく雑所得とされ、はずれ馬券を経費にできる
そうでなければはずれ馬券はただの豪遊散財 この理屈でいくのなら
パチがあるが
あれも1000円もしくは、500円とかになるってことになるな
それまでに3万をつぎ込んでも関係がないことになるよな
1000円でコインってなるから
3万買ったのなら、2万9000円に対して雑所得ってことになってしまうな
アホやな 「外れ馬券があれば税金を安くすることができますよ。最高裁の
お墨付きですから絶対確実です。」なんて言って、WINSで拾い
集めた外れ馬券の束を売りつけるインチキ商売やるやつが出て
きそうではある。ID:oX/3HaX20みたいなバカがホイホイと
引っかかりそうだw バカホイホイになってるよねw
雑所得を認めた2件は判決としては妥当と思うけど、短絡バカへの餌にもなってる >>496
問題はその当たり馬券で同じように次々と賭けていくと手元のお金はなくなるのに税金だけが増えていくことだな 現行法無視して法律解釈でアホみたいな判決をだすからこうなる
逆に普通に馬券を購入してるユーザーが判例ばんばん出されて追い詰められてる
この場合以外は駄目とはっきり言われて不利になってる >>1
裁判所も営利目的じゃないから裁判官の経費も認められないよね
つまり裁判官は脱税してるってことだね 単勝1.1倍に1億円突っ込んであてた場合1.1億-1億=1000万円が課税対象
三連単1.1万倍に1万突っ込んで当てた場合1.1億-1万 = 1億999万円が課税対象
同時に買った他のハズレ馬券の金額は一切控除に関係ない >>494
三連単の控除率が上がったのもシステム買い対策だろ。確実に影響が出てる。
馬鹿しかいない。いや、馬鹿だから馬券を買うんだろう。
俺も馬鹿なんだけど。 大阪、妥当
北海道、妥当
本件、妥当
過去二件条件が違いすぎて、勝てる要素がない はずれ馬券で税金が戻ってくるのか。 いいな。
はずれ母ちゃんも引き取ってくれないか。 税務署と相談してこよう。 >>497
> よく見てないけど、まえのはソフトウエア開発の必要経費に認められたわけだろ
全然違うぞw >確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。
3年もやらんと懲りないの? >>215
>>373
>>387
昔、攻略全盛だったころはパチンコの青色申告してたよ
昭和50年くらいから平成15年くらいまで
交換した換金額−かかった金という感じで
細かいとこは税務署と打ち合わせて決めた >>522
補足 三連単1.1万倍に1万賭けたと同時に同レースのその他の
三連単に9999万賭けてたとしてもその9999万は控除対象外で
実際には勝った金額1000万円なのに税金は1億999万に対して掛かる
馬鹿らしいシステム 三連単なんて税金払わせるためにあるような馬券だからな
単勝・複勝で利益が50万以下になるように買うのが通 利益が出ないのは営利目的じゃないらしいな
赤字の会社は営業じゃなく道楽
仕入れは経費とは認められません >>518
普通に娯楽として馬券を買ってる競馬ファンには関係ない話だよ。 北海道の件は税務署がOK出していたのに手のひら返しだから酷かったな >>531
しかも利益が出ても長期的に脱税してごまかしてないと事業として認めないそうだ
「俺事業としやる!三カ月で100万儲けた確定申告する!」
とかだと娯楽扱いで負け馬券は経費にならないんだから本当にクソみたいな判決
脱税者だけが得をする世界 >>514
その結果、大量の外れ馬券を添付して確定申告するバカが
ワラワラと出てきて困惑する税務署員w >>518
馬券の取り扱いは「法」じゃなくて「通達」 >>536
は?同じことだろ
その通達の元は何に対して通達だよ >>528
パチンコは、ある日の勝ちと別の日の負けの因果関係はないとか、
娯楽で使ったっていうおかしな考えがないんだよな。
競馬だけなぜかそんな考えになってるからおかしなことになってる。
世界的にもギャンブルでそんな税の取り方する国は当然だがない。 >>509
過去2回で相殺でOKとなった判決は
利益を出すために継続的に買い続けて
毎年プラスになってる場合のプラスの分だけでの納税が認められた
今回はネットで買っているから証拠があるのは同じケースだけど
規模が前2回と比べて1/10程度であり
年間の当たり全部への課税ではなく
恐らく1レースか1日分の当たりに対して当局から課税されて
年間通したら負けてるから払う必要ない!って裁判起こして
裁判所が負けまくってるならただの趣味だから通算はダメって切り捨てた
>>513
そういう法律ですし >>537
議会通過させずにその場で法を恣意的解釈してるのが通達だろ 娯楽だからどうとかなんて全く関係ないのに、なぜかこだわってる
バカがいるんだな。
個々の馬券購入が相互に独立した取引なのか、それとも大量かつ
網羅的な馬券購入として一体の経済行為なのか、という事実
認定の問題が本質。 判決を、サイコロなどのバクチで決めてるとしか思えない。 >>1の記事読むより >>20 を読んだ方が良いな >>541
それで終わる話よね
このおっさんはどう好意的に解釈しても前者にしかならない >>540
だから法的解釈での対応がおかしいから根本から法を変えろ言ってるだろ
お前は何が言いたいんだ?
あと一般ユーザーは関係ないと言ってるバカ
なんでお前達はそんなに馬鹿なんだ
馬券の配当金はパイの奪い合いなのに脱税ソフト使いだけ税金優遇とかおかしいだろ
その分普通に買ってるユーザーの配当が分捕られてるんだぞ
更に対策の為に寺銭まで増えたらお前らが一番関係するところだろw お前らも、って言い方は失礼だった
お前らは税金払ってないけど大阪と北海道の人は利益に応じた税金払っているから大違いだった >>546
やっぱりアホだな都合の悪いところだけ聞こえてないのか?
配当についてはどう思う寺銭については?
ほら言ってみろアホw なんかの漫画で見た、全通り馬券を買うって奴かな?
当たり馬券だけ公開して、予想で利益を得るシステムを作ってたんじゃない?
これだと馬券購入は儲けるためではなく、人を騙すためのものだから経費として認められないと。 JRAVAN使って独自の理論足して買えばいいんでしょ、簡単じゃん >>548
頭大丈夫か?
配当の奪い合いは各自の予想の精度の問題だしいくらでも改善可能
寺銭増えたら全員等しい割合で負担するし
むしろ数十億馬券購入する人は大貢献しとるがな
納税してる人を何一つ納税してないやつが叩くとか逆切れすぎだろ 還元率75%で最高税率57.1*(所得税45%+住民税10%+復興特別所得税2.1%)ってこと?
実質還元率は0.75*0.429=0.32175で高額当選を得られない場合の宝くじと一緒やんけ 結局どっちやねん?
ていうか、大数の法則て、法則な、つまり誰も逃れられない、だから外れは必要経費、でも、アホ文系の法曹界にはチンプンカンプンやろな。 公益ギャンブル終わったな
まぁもとからやってないけど 競馬の制度をどうするかということと、現行所得税法の解釈として
馬券払戻金収入の所得区分をどう決めるかということは全く別の
問題なのに、ゴッチャにしているのがいるな。 馬券は事業を行う屋号で処理して税金を払い
個人の税金は、個人で、払えってこと? >>551
本当にアホだな寺銭が30%と20%じゃ予想ソフトの対応が全然変わってくるんだよ
本来JRAが20%でいいと思っても競馬ソフトで期待値買いやられると
普通に買ってるユーザーのが楽しめなくなるからJRAの対策は寺銭を増やすしかない
一番困るのは普通に馬券買ってるやつだろ
まぁお前の足りない頭じゃ理解できないかアーホw >>553
超原則論だけど、ギャンブルで生計を立てるという事はできませんということ。 ハズレ馬券にも残念賞として1口1円を払い戻すようにしろよ
そうすればハズレ馬券も無条件で経費扱いにできるし競馬場の清掃費用も減るしで
ウインズ-ウインズじゃねぇか 負けただけだと、経費として認められないって感じじゃないの? >>20
ふと思ったんだけど
馬券購入で利益を出すのを業とする会社って可能なんかね? ソフトで勝てるなら誰も苦労しない
5.7億儲けた北海道の人は自分で考えて馬券購入したから裁判が長引いたのになんでもかんでもソフトのせい
あいつが5.7億買ったのはソフトのおかげ(ソフト未使用)
俺がいつも負けるのはソフトのせい >>545
> 馬券の配当金はパイの奪い合いなのに脱税ソフト使いだけ税金優遇とかおかしいだろ
馬鹿はお前だな
先日の判決では「ソフト使用の有無」は関係ないという結果になった >>1
企業も営利目的なら
経費認めんな
おかしいで裁判官 個人が製作したソフトで安定して利益を出せているということは
将来的にAIが予想するような時代が来るかもしれないな でもさ、公営とはいえギャンブルを営利目的で行っている人の外れ馬券は経費として認められるという感覚が不思議で仕方ないのだが。 馬券の配当は非課税
馬券購入費用は経費として認めない
馬券購入時の税金を調整
こうすれば何も問題なくなるのに >>565
お前頭悪すぎだろw
お前みたいなアホの為に期待値買いと言ったりもしてるんだが
理解できないか?字読めないか?
長期的に利益出すに期待値買いしてる連中庇ってなんの得があるんだよ
レスバトルしたいだけならもう少し頭良くなれ
お前みたいなアホはソフトが争点じゃない!みたいな論点ずらししか出来ないからつまらんわ 年1億弱突っ込んで一般の愛好家ってのは無理があるだろ
中央競馬会どんだけ儲けてんだってなるわ >>572
そうやり方は色々あると思うが普通に法を変えればいいだけ
FXの税金なんて問題になったらすぐ変わったのに
競馬はアホが足引っ張るせいで
脱税してる犯罪者が経費OK
普通に買ってる人は駄目
みたいになったのが残念
いまだにあほが司法の法解釈最高!脱税者は経費OK最高!みたいにやってるのがまた 今のところ3年間で28億7000万円購入が経費になる最低ラインか >>353の「事業の場合」の要件が金額だけじゃないってことだ
スレタイも問題あるけど 下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる
この意味がわからないバカなんだろな、裁判官は >>545
こいつらバカでただの知ったかぶりだから言っても無駄だよ だってJRAを敵だと思ってるんだぜ
どう考えても普通の競馬ファンは高額配当で取られる税金より日頃の払い戻しが少なくなる方が被害被るよな 明らかに自分達の敵なのになんで期待値買いしてる金持ちの味方してるかわからない
国庫納付金は税金とか意味不明な事も言ってる
裁判関係なしにこんな買い方してるやつはJRAが追放すべき
香港はこんな買い方してたやつら追放したろ
税法合格してるけどこいつらがほざく二重課税の理屈はわからない
違う話しだけど俺は馬主協会役員室とかで競馬観戦することあってくそ馬主が数百万賭けてたりするとそんなやつからとれと思う あのくそアイドルもな まああいつらトータル余裕でマイナスだけど そもそも雑所得なら一定金額以上は天引きつまり払い戻し時に税金引いて渡してれば良いんだよ
そうすりゃ競馬離れ起きるだろ >>569
ギャンブルにつぎ込むお金なんて精々100万ぐらいだろ
で1000万当たったら200万くらい税金でとっても文句でないだろ
的な前提になってるから
年間50億馬券買って52億当たって配当得ましたみたいなのを想定できてないまま
ネットが普及して便利になった結果
国税も把握できるようになったけど、おかしいだろって裁判も起こせるようになってしまった >>574
@馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、
一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する
↓
A恒常的に多額の利益を上げて、外れ馬券を含む一連の馬券購入には経済活動の実態がある
@の裁判で一定条件を満たすソフト買いが雑所得と認められるようになり
Aの裁判でソフト買い以外も恒常的に多額の利益を上げてたら雑所得となることを認められた
要するにAの条件に当て嵌まればOK
今回の場合は「恒常的に多額の利益を上げる」の部分に全く該当しないので問題外 >>548
その人の話は寺銭は関係ない 敵は他の競馬ファンだと言ってる
期待値買いしてるやつらのせいで一般のファンは寺銭以上の控除率でやってることになる
反論するならなんでお前に不利になるような買い事してるやつの味方してるか答えてからにしてくれ お前は税理士ではないだろうから税法合格してるかも答えてくれ 俺は国庫納付金=税金とは思えない
期待値買いしてるやつらから税金巻き上げるのはお前にとっても一般の競馬ファンにとってもいいことしかないんだけどな 営利かどうかじゃなくて、事業かどうかで判断してるからなんもおかしくないわな。
これ認めたら税金払いたくないから馬券で損するとかいうギャンブルキチ国が推奨することになる。 馬券を購入するのに税金入ってるでしょ?
そうなると二重課税なんじゃね??
これが、ダメなら。租税回避もダメって話にならね?? >>579
どっちかっていうと
何かしらかの根拠に基づいた一定の金額で全レースの馬券を履歴が残るネット経由で買って
その根拠が正しい証明として収支がプラスになっている
とかじゃないか
勘で色々賭け率変えたりしながら買って負けてるのだからそれはただの趣味だ
って感じに読み取れるし 競馬関係の話は関係者でもないのに知ったかぶるやつらだらけだな
お前らただの馬主席ですら見たことないだろ
競馬板でも雑誌ネットからしか情報入ってこないやつらだらけなのに
関係者なら当たり前の常識すら知らないやつらだらけ 馬券買った時点でテラ銭2割も徴収されてんのにな
馬券買うのアホらしい 2.5億円使うのが一般の愛好家と質的に同じという、
裁判官にとっての「一般人」の定義が全く意味不明。
そもそも「一般人は営利目的に買わない」という意味不明な解釈をして、
それを無理やり押し通そうとするから支離滅裂になるんだ。 >>586
「恒常的に多額の利益を上げ」てない事業なんて世の中に山ほどいると思うんだけど >>597
公営競技や宝くじなんて控除率最初からわかってるんだから
その控除率に納得いかないなら買わなかったらいいでしょ・・・ 実際にイギリスは二重に課税する必要がないという考えで、
払い戻し金に税金をかけてない。 赤字でなんで申告してんだろ
税金減らそうと申告したんなら、ねーわ >>599
損益繰越がある他の事業と損益繰越がない競馬を比較する事が間違っている
競馬に関しては恒常的に利益を上げてるってのが絶対条件
雑所得は単年で赤字になる年度があれば事業所得と違って赤字が全て捨て銭になる
競馬の利益が雑所得である以上、単年で利益を出し続け事は極当たり前にできなければならない事 もし高裁が脱税の競馬ソフト使いの外れ馬券を経費として認めなかったら
☆多額の税金を取られさすがに現行法はマズイ法律を見直そうという動きになる
☆多額の税金を請求された事により怪しい競馬ソフトを売ってる詐欺業者が大ダメージを受ける
☆競馬ソフトを使う人が減りJRAも寺銭を増やす流れになる
☆競馬は普通に1〜3着を当てようねとなりカジノのポーカーのように過度な期待値勝負は
反則となり法も変わり本当に競馬が上手い人や一般ユーザーが得をする世界が来る
やっぱり競馬はそのレースで1〜3着を当てようと思って買う人のもんだよ
法改正して寺銭減らして万人が楽しめるようにしなきゃ 他の収入と相殺できる経費ではない わかってよかったね 払い戻しの時に源泉徴収すりゃいいのに
損した人は確定申告で還付
もしくは宝くじ同様に税金なし >>604
「競馬に関しては恒常的に利益を上げてるってのが絶対条件」なんてのが法律のどこに書いてあるのっていう >>604
法人で購入しても経費にできないの?
繰越できないとつらいね >>605
現行法が不味いってなれば
@寺銭を上げて配当に対する税金を取らないようにするか
A現行程度の寺銭を取られた上で高額配当から2割なり天引
現実的に考えてどちらかになると思うぜ
@なら現状税金なんて欠片も払ってないほぼ全ての競馬ファン大被害
Aなら現状たまたま高額配当当たった時に税金無視してる人全員が被害
どちらにしても何の得もない
現行法でほぼ全ての競馬する人が一円も税金払わなくていいのに変える必要あるか? まあ源泉徴収するべきだわな
住民税がややこしそうだが (-_-;)y-~
芸能人なんか、当たろうがハズレようが営利目的やん。
間寛平がテレビでめちゃくちゃな三連単1点予想、競馬ファンをなめたあれで間寛平が嫌いになったけど、
馬券買ってれば間寛平は営業やん。 意味がわからん
どう見てもただの趣味馬券じゃん
経費申告できるわけないだろ (-_-;)y-~
25%はねといて、的中したらさらに税金払えって、
こんだけネットが発達しとるのに、海外からの投票が来ることを前提にしとらんねんな。 >>610
今現状競馬ソフト対策で
競馬ソフトが太刀打ちできない単勝が約8割
競馬ソフトが使える3連単が75%から7 >>608
@馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、
一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する
↓
A恒常的に多額の利益を上げて、外れ馬券を含む一連の馬券購入には経済活動の実態がある
これが現在の判例
恒常的に利益を上げなくてもいいと認めさせたいなら裁判して勝て
まあ>>1見ればわかるけど当然認められなかったわけだが
茨の道だが君が裁判で勝利を勝ち取れば喜ぶ人もいるだろうしがんばってくれ
>>609
馬券での利益が目当てなら間違いなくならんよ
但し某ヒカルみたいに馬券購入による勝ち負けが目的じゃなく
馬券購入は動画収益を上げるための必要経費であるなら経費になるんじゃないかな JRAを訴えれば
そもそもJRAは一時所得に関する危険性を啓発してないし詐欺師に近い
検索してやっと税務署にご連絡下さいって文言が出てくる
競馬絡みの裁判が多すぎる原因がこれ
PATに誘導するのはいいが、その際税金に関する注意喚起くらいしろや >>573
> 脱税ソフト使いだけ税金優遇とかおかしいだろ
これ、お前が書いた文な
鶏頭だから散歩三歩歩くと忘れちゃうわけかw >>617
@は国税庁の通達であって判例ではないだろ。
15日の判決を受けて改正されるだろうが。
大阪の事件が規範みたいになってるけど、
あれもただの事例判決だ。 >>617
日本の法制度って成文法主義なんだよね
判例法主義だと思い込んで思考停止してるアホがたまにいるけど これってもともと投資かなんかで申告して
そこでバレタかご丁寧にバカみたく自己申告したか
口座がまさかあれと一緒でばれたかの大マヌケの話じゃないっけ
そうでなきゃ一時所得分の還付額減とかにつながらねえだろ? 馬券の収益に経費として算入するのは、税金を取るなら認めるべきだと思うが、損益通算は
そりゃダメだろとしか思わないな >>610
今現状競馬ソフト対策で
競馬ソフトが太刀打ちできない単勝系が約8割
競馬ソフトが使える3連単等が75%から70%近くに減らされてる
このおかげで3連単だけで約375億ほどユーザーに還元されるお金が払ってないことになる
他も含めれば1千億円以上がこの脱税ソフト使いの対策に使われてる事になる
あと現状税金払ってないって言うが脱税野郎を救済したせいで
税務署が本気出せば一般ユーザから取れる環境を作っちゃったって事だぞ
これはかなり危険お前みたいなアホだと危機感無いのかもなw >>602
イギリスと比較するなら賭博を禁止してる刑法から改正する必要があるな よく考えたら源泉徴収したら税務署の言い分が正しくなってしまうのか しかし重要なことが証明されたいうか
ヘタな事考えずに機械的に買っておけば競馬はプラスになるってことだよな長期的に
なんか醒めてきたわ >>620
ああ、@は通達よ
裁判を経て@通達が出され
その通達を塗り替えるAの判例が出たから基本Aさえ知ってれば何の問題もない
これだけ世間を騒がせた裁判が
「恒常的に多額の利益を上げて、外れ馬券を含む一連の馬券購入には経済活動の実態がある」
この一行で済むのは皮肉ではある
つーか本当にほぼ全ての馬券買う人に何の関係もないのに何故ここまで騒ぐかがよくわからん
俺はほんの極一部の麒麟児のような人を除き今のままが一番都合いいと思うけどねえ システム買いに使ってるソフトが予想ソフトだと思ってる時点で間違ってる。 通常の買い方として当たった馬券でまた馬券買うんだから
支払い不可能な徴収を防ぐのなら払い戻しの都度直接引くしかないよな >>624
危機感もなにも俺競馬やらんし
現行法でほぼ全ての競馬する人が一円も税金払わなくていいのに
何故わざわざ危険な道へ進みたいか俺には理解不能 馬主になれるほどの資産と収入がある奴からすれば、
3年で数億の売買なんて一般の愛好家レベルやろ >>618
所得には税金がかかるのが普通で、非課税の方が例外だからな >>630
納税する意思のある人なら普通は税金分を別にしとく
普通はな >>635
世の中普通じゃない人が多いから源泉徴収や予定納税があるわけで
あまりワーワー騒ぐと源泉徴収しようって流れになるだろうなあ
他の所得なら当たり前のようにやってる事だしねえ >>632
そりゃ殺人や強盗が増えて他人の家で起きても直接は関係ないけど間接的には関係あるだろ
司法の間違った法的解釈に危機感持つのは当たり前じゃね? ≪ここまでの統計≫
◆まず、PAT(JRAのインターネット馬券購入システム)以外のハズレ馬券は経費とは認められない
◆PATで利益を得ていた場合、その利益に対して、PAT内のハズレ馬券分の価額は経費となる
◆PATで損失を出していた場合、その損失額を確定申告上の経費としては認められない >>585
> ギャンブルにつぎ込むお金なんて精々100万ぐらいだろ
> で1000万当たったら200万くらい税金でとっても文句でないだろ
朝一10万で始めて勝って負けてを繰り返して一日数十万の総額賭け金使うやつって
パソコン投票以前から普通にいるんだよね
>>604
> 競馬の利益が雑所得である以上、単年で利益を出し続け事は極当たり前にできなければならない事
赤字黒字の繰越の話をしてるわけでもないんだがな
年に50億円の総額賭け金使ったとして、阪神12Rのファイナルステークスで当てて1000万円払い戻しで
黒字が出たら認められて、外れたら認められないとしたら、前者は黒字分にだけ課税で後者は当たり馬
券の総額払い戻しに課税?なんかおかしいだろ >>635
そんな人に会ったことないけどな
やるとしても日が違うならそういうこともできるかもしれんけど
同日のレースで続けて賭けるだろうからむずかしいと思うがな >>628
ああそういうことね。
申告納税制度を建前としている以上、
所得区分が数年越しの結果論で決まるのは
実務的に問題だろう。
このままでいいとは思わないけどな。 >>486
この論理は一見正しいように見えるけど
それだと競馬で税申告はせずに3年間くらい勝ったら雑所得で申告するのが正解ってことになるよね
1年間では恒常的か分からないわけだから
そういうことになるから普通は恒常的に利益が出てるかどうかは判断基準にはしないんだよね
それをやると自主申告制が壊れる 3年で5億7000万円も利益出るくらい馬券って当たるもんなのか?
俺なんて競馬歴10年、1度も馬券あたったことないんだが・・・ >>622
それは大阪の人
競馬をやめてだったかで株に移行して損が出たので申告にいって問題視された
損益通算しようとしたんじゃなくて、資金の出所を咎められたんだじゃなかったかな >>640 >>642
えっ?>>1を読んだらそうとしか理解できないんだけど、どういうこと?
ちなみに俺は日照簿記3級も落ちてるけど これどこで線引きするの?
この人だって競馬新聞くらいは買ってたろうに 馬券購入はエンタテインメントで当たったら雑所得っていう解釈か、んじゃ馬券不買運動やろうw >>637
司法が間違った判断をしてるとは思わんけどね。
競馬運営者が想定している馬券購入者は、競馬を楽しんで勝ち馬とか
着順を当ててあわよくば泡銭を獲得しようと考えている競馬ファンで
あるのは事実だろう。
しかし、頻繁に多くのレースが行われていて勝敗や払戻率などに
ついてのデータが大量に蓄積されているという特性に着目して、
競馬そのものには興味ないけど馬券を投機の対象として捉えて
確率統計的手法で大量かつ網羅的継続的に馬券を購入することで
利益を上げようとすることが、コンピューターなどの発達で可能に
なったのもまた現実。
そういう現実を踏まえた妥当な司法判断だと思うけどね。 >>645
3連単の全通り買いは絶対に儲からないけど、来ないと思われる3頭を消すと大体半分くらいの買い目になる。
配当が均等になるように傾斜配分させて買えば利益が出るって理論を実証したのがその人。 >>644
だよなぁ恒常的に勝つ為には確定申告せず
脱税するのが外れ馬券を経費にする為に必要になる
司法が脱税推奨してるようなもんなんだよな
脱税した方が有利とかおかしな事になってる 今回のをややこしくしてるのが
>税務申告後に更正処分を受け、還付額を申告より計約550万円減らされた。
これのせいだな
損してるなら申告なんかしなくていいんじゃないかって大半の人が思ってるのに
追徴を払えじゃなくて還付される金額を550万減らされてる
当初の申告内容がわからないとどうしようも無い気もする >>647
よくそれでまとめ的書き込みする気になったな 外れ馬券 = 経費とは認めず!
当り馬券 = 臨時所得として課税・・・・・・
お上のやることはエグいわwww >>656
よほどのことがないとばれないつうか
ばれる方法はどうなのかな
無職なのに高額払戻で急に高級車こうたとか投資してばれるとかそんなのか >>632
逆だよ
現行法ではほとんどの競馬ファンは本来税金を払わなければいけない
ごくごく一部の恒常的に大きな利益を上げるレベルになると
1億利益で3億課税みたいな異常な課税をされるのがおかしいとなっただけ 本件とは別に
バレなきゃ払わないってのも問題の一つ >>660
ほとんどの競馬ファンは年間50万円以上の払戻金を得ているの? たまにJRAが海外馬券発売してるよね
あれって他人のふんどしだからメチャ儲けてるんじゃね
控除率も違うんかな 払うわけねえだろw
みんなJRA銀行から多少でも引き出そうと必死なのが現実なのに
誰が一回やそこら大もうけしたからって払うかよ ん?
極めて稀だがハズレ馬券は経費に含まれるということで完結しなかったか?
男性が上告? >>658
PATだと払い戻し金額が必ず個人名義の銀行口座に入金されてしまうわけだから
銀行がチクってるんじゃないの?
普通にウインズで馬券買ってウインズで払い戻しを受ける場合は絶対に税務署にはバレないと
昔から巷では言われていた
ウインズでは高額払い戻しは別室で帯と言われるピン札の札束を渡されるらしいが
個人情報もあえて聞き取りしないし、別室を出たら警備もなく、もちろん尾行もなく
性善説に基づいて、あとは自己責任で帰宅して自己責任で申告するという流れ
PATは銀行とヒモ付け・・・ >>662
得てると思うよ
年間100万購入なんて重賞しか買わないようなライトファンでも楽々到達するレベルだからな
朝からウインズや競馬場いるジジイなんて36レースやってるようなジャンキー
その回収率が相当ド下手と言える50%でも払戻金50万になっちゃうもん >>662
相当数が得てるかと
収支は壊滅的だかな >>670
ないね全くないこの件に関しては
寺銭は引かれてるんだしな
国税が通達とかしょーもないことせんで農水からぶん取れるようにすればええだろ
JRAもプラス10円だ新馬単勝何パーセントプラスとかより
寺銭多少アップでもそこら辺ちゃんと話し付けて払戻がどうこういわれないようしてくれ言いたいわ
ファンがそんな話できんのだからな 一般の愛好家か3年で2.5億も馬券買うわけねーだろ
そんな一般人いるなら連れてこい >>668
>>671
ありがとう。そうなんだね。競馬やらないから知らなかった。
でも、>>671が言うように、トータル収支で儲かってるわけ
ではないということは、年に何百万円も突っ込んで大負け
してる人が多いってこと?
中毒性が高そうだね。 >>672
堂々と脱税宣言されたらさすがに引くな
寺銭は税金じゃないし
まあ、捕まったら是非法廷で頑張ってくれ >>675
だいたい国税の担当者が競馬はもうかりませんからね・・・
って大昔このこと聞いてた競馬雑誌の取材に答えてたわ >>667
各銀行に財務省の天下りが何人居ると思ってんだ?
しかも格下で部長〜で多くが役員だぜ。
賭博事業者からの入金を洗って財務省経由若しくは国税に直接チクってるんだろうね。 >>675
実際自分が20万(50万?)以上払戻あったからってするか?
一回こっきりで当ったとして
まあここではなんとでも奇麗事は言えるけどな >>674
投資金は何回転もするのに50万総額の払い戻しだからね
難易度としては全く高くないしちょっと競馬好きならすぐ行く額 営利目的でなくても税金課すなら宝くじの当選金にも税金課せよ 株と同じようにしろよ
株なら儲けた銘柄と損した銘柄損益通算できるし
年間トータルで損してたら税金払わなくていいし
給料と損益通算することもできない
それが一番すっきりするだろ >>20
これなら理由が解るわ
1の文章じゃ全く解らんかった >>681
それが普通の血の通った人間の回答だと思う
納税だなんだ固いこというのは逆に法律に明記してないからってあくどい事やりそうだわ >>674
突っ込んでという表現が正しいのかどうか
例えば年始に手持ち10万円しかなくても当たったり外れたりで資金が回転して年間購入額は1000万で年間払戻金は990万ってこともあるわけだしね
損してるわけだけど今の法では税金は990万にさらに掛かるわけ
これが一時所得での今の計算、常識的に言って無理筋なんだけど誰も払わなかったから今まで問題にもなってなかった >>673
エリエール王子だっけ?ヤツがカジノじゃなくて馬にハマってたらどれだけ損失出してたのか気になるね >>685
結局払えと言うのは競馬やらない無関係な人間だけ
納税者は無視、国税も放置、無関係な人は払えの大合唱
競馬に限らずどの税金でも言える事だなw 馬主に集中してれば良かったのに
金持ちのギャンブル狂はタチ悪いな
だったら、競馬で勝っても、確定申告s無くて良いのか? >>683
それが出来る絶好の機会だったんだが
無知な連中が脱税して数億儲けた奴の肩を持ってしまって
脱税して長期間儲けた人だけ外れ馬券も経費でいいよになってしまった
一時的に儲けた人はトータル負けていようが税金対象者
確定申告せず脱税して長期間儲けた人は馬券は経費扱い
これが現実なのに今回の司法の解釈は素晴らしいだってさw
頭おかしいんじゃね? ただ>>683のようにするとなれば
生馬券買うのもタスポみたいなカードでも作ってしまわないと難しいな >>691
他と違うのは
払わずに偉そうにしてることだな 趣味で自分の財布から出してたのを、会社の営利目的として会社の金庫から出せばいいんだろ?
競馬好きの自営業に朗報だな。 >>693
しなくてもってか、今だって北海道1人しかいないでしょ
大阪のやつは株の損失の還付からバレ
北海道のやつは大阪裁判にびびって自己申告
今回のやつも還付からバレ
大阪のwin5のやつは何らかの形で税務署にばれて嫌々申告
世の中こんなもの >>695
それはありだと思う
ついでにカードに金をチャージして使うようにできれば馬券購入もスムーズになる >>697
だーから、あんな適当な一時所得の通達が納得できないのは
損益通算しても儲かってるのは本当にゴクゴク少数なんだからですよって
しかも投資とかはよほどのことないと元本まで溶けることないし、納税の仕組みもきちっとしてる
損一方の税制のしかも通達レベルで出して、しかも実質効力がないことを誰が守るかになるんだよ >>700
ああチャージか
そろそろそういう時代来るかもね実際にありげ 頭おかしいわ。
狂ってるな、裁判官何人いたんだっけ?
笑 >>695
期待値買いは実は現地で買うのは結構辛いもんがある
オッズも重要なってくるし多額の金使って初めて旨味がある
また基本的に5外れても1の当たりで取り返すから購入頻度も多い
だからネット購入だけ監視してれば運用は出来そう
期待値買い以外で当てる奴がいたら本当に上手いというか競馬の神様みたいなもんだし
全く論理的な話ではなく申し訳ないがほっとけばいいと思う すでに大井の有料個室だと、
カードチャージで馬券買えるよな。
馬券ではなく、カードに記憶させるんで、
レシートが出てくるだけだったかな。 投機的な買い方する人は競馬そのものには興味ないからね。 儲かる物理
技術評論社
第5章 神はサイコロを振らない!?
(ギャンブル必勝法)
第6章 物理と金融工学
(株価が上がっても下がっても儲かる)
第8章 自由度と働くリスク・リターン
(OLの水商売は有効)
第9章 物理現象と不動産投資
(六本木ヒルズって1,000万円台で手に入るの??)
第10章 リスクに対応する
(税金まだ払ってるの? >>704
お前も期待値買いとかをやればいいじゃん 当たり前すぎる判決だと思うが、それより気になるのは計算が合ってないこと。
計5000回も馬券を買えば損失は寺銭の割合とそんな変わらないはず。
枠連・馬連だったら寺銭は22.5%だから7千万円損するためには3億1千万円前後馬券を買ってるはず。
つまり6千万円前後の当たり馬券を隠しているんじゃないかと疑いたくなる。 収支がプラスになったら経費、マイナスなら不可とか鬼畜だなw 某ユーチューバーが舟券や馬券派手に買いまくって派手に損失出してるけどあれは経費になるのだろうか。 >>10
NHKのことといい、最近の最高裁は日和すぎであてにならん >>708
かなり昔に3連単が定着し始めた頃に自分で考えて試しにやってた
今のと比べればデータも自前だしオッズも予想で組み立ててたから
精度は低いけど投資金額の1%〜3%ぐらい
期待値が高く発生頻度が高いのは3連単で本命サイドに2頭中穴が来るパターンだった
当然ネット購入だったし税金も理解してたからこれ税務署来るわと思ってやめた
まぁそれ以上にぶっちゃけつまらなかった本当につまらなかった
競馬は1〜3着を当てて楽しむもんなんだよ >>709
馬券の購入履歴がきちんと残っていると思うか? 競馬って買った時点でJRAの取り分と一緒に税金が寺銭で取られてるのに年間50万超えたら更に税金払わないとならんのでしょ?
まあ払う奴なんて少ないと思うが。すげーボッタクリだな。よくやる気になるわ。 >>708
横からやけど期待値計算するソフトは自作せなあかんし自動投票のソフトを呼び出す処理もつくらなあかん。
.netくらいは使えないと無理。 カジノ始まればこの問題も無くなるよ
今の一時所得という扱いは無くなり、通算収支に対しての課税になる
そうでなければテーブルゲーム(BJやルーレット等)の課税の在り方に矛盾が生じる
競馬より遥かに高額な賭け金も頻繁に発生するし、手続き面でも通算収支でしか管理不可能 億円単位で動かすなら事前に税務署に競馬プロとして事業として申請しておけばよかったのに >>711
あれはタイアップ、所謂案件
金は依頼主が出してる 馬券の購入費のうちJRA競馬運営費として15%搾取、国が国庫納付金として10%搾取
国は国庫納付金という名前だけの実質税金の2重取り
JRAのCMに踊らされてほぼ負ける一発勝負の馬券買わない事だな >>718
カジノはチップを変える時にTAX払うじゃん
裏カジノも一丁前にTAXとか書いてあったりして笑えるがw 自営業者が馬券で損した分を通算して赤字申告してもダメってことだろ。
自営業でも馬券でも黒字だったらOKってことだろ
要するに馬券で負け続けてるなら「営利じゃねーだろ。遊びだろ。」ってこと
けど、年によって買ったり負けたりだとどうすんのかな? この人みたいにあまりに高額かつ点数多いと
現場で購入は難しい
数十万とか勝負なら
現場で買って現場で換金
ウフフが出来るけどね
周りが全員敵に見えるけど 一定の確立した理論に基づいて継続的網羅的に買ってる場合に限るって表明だな。
こいつはただの感覚で網羅性がなかったからダメだったんだろう。 >>715
一般の愛好家と選択方法が同じ、って意味。
購入時の理論が競馬新聞と自分の勘だけなら幾ら買ってもそれは事業ではないってこと。
経費は事業にしか計上出来ないから、事業として認められなければ経費にならない。 >>731
事業所得とされたわけではないよ。一時所得ではないし
他の所得区分にも該当しないから雑所得だね、という判断。 これはこの人が都合のいい解釈で納税すまそうとしただけでは?
損失繰越ができるとかそういう計算で申告したからでは? >>731
どんな所得でも、それを稼得するための支出は経費として認容される。
事業所得に限ったことではないよ。
馬券の払戻金は原則として一時所得で、その勝ち馬券を購入した代金は
当該一時所得稼得のための経費となる。 要するに、競馬場にいる連中は脱税犯罪者の吹き溜まりという事ですか >>487
払うべき税金を使い込んだのと同じ
株でも、払うべき税金分のお金でまた株買って手元にお金ないからと言って、経費だから控除してと言ってるようなもん
税金払いたくなければ、その株を儲けを帳消しにする損失になる値段で売らないといけない >>715
馬主だからなぁ
金銭感覚が一般とは違う >>737
そこを突っ込むと世の中のすべての金銭に関わる行為の会計期間は1年間と決まっているのに
競馬だけが1レース単位という話にする合理的な理由が必要になるんだけど
そんなこと考えもせず、というか税務署も実際には馬券から金を取ろうとは夢にも思わず作った通達なのでやぶ蛇になるだけ
元々はマネロン対策だったんだよ
この金はどうしたんだ→競馬ですの逃げ道を塞ぐための
まさか本当に競馬で稼ぐ奴が出てくるなんて考えてもなかった時代 裁判するのが早いんだよ
とりあえず黒字になってからだろ
この人に限ればもし大穴当てて黒字になっても
今までの損失分の経費認定が却下されると思うぞ >>742
それは無理。
課税処分食らってから一定期間たつと
異議申し立てや裁判もできないルール。 今回の事例
損失の取り扱い(馬券と他事業の合算) 外れ馬券代は損失だから他の事業の利益と相殺したい。ぶっちゃけ必要経費として認めて欲しい。
→駄目。事業とはみなせないから。
これまでの事例
利益の取り扱い(馬券だけで完結) 全ての外れ馬券代は馬券の利益から控除したい。
→普通の人「当たったレースの外れ馬券だけOK」100戦1勝の場合、的中した1レースだけ経費として認定。
→事業とみなせる買い方をしている人「全てのレースの外れ馬券OK」100戦1勝の場合、外れた99レースも経費として認定。
切り口が違いすぎる。元記事が混乱招いてる・・・まぁ今後「事業とみなせる」買い方をしている馬主が出てくれば「損失の取り扱い」についても整理が出来るんだろうね。 >>746
「事業」かどうかなんて関係ないよ。どのみち事業所得にはならないんたから。 >>746
なんかまとめてるけど、間違ってるから。
これまでの事例と同じで収支マイナスだっただけ。 >>748
全然同じじゃない
この裁判の争点は「馬券購入が事業所得に当たるか」
今までの大量馬券購入で経費参入が認められたのは
税務署主張→一時所得、被告主張→雑所得で被告主張が全面的に通った
雑所得は給与所得や事業所得との通算はできないから今回の裁判で争われたことは争点にはなっていない
この馬主が主張したのは雑所得でなくて事業所得としろとしたこと
事業所得は他の本業の所得と通算できるからね なぜ>>1の記事が>>20を書かないのか
文屋ってほんと言葉足りないよな いやいや、所得区分の検討は事業所得の方が先なわけで、事業所得非該当の場合でも雑所得にあたるという主張はしてるんだよ。
だから当然、一時所得か雑所得という判断は下級審でもしてるわけで、その点においても否定されたということ。
本質的には先の裁判と同じ。 >>30
世の中、底辺職のお前らばかりではなくて、総資産が何十億越えてるような方々もいるんやで
都会の土地持ちなんて、働かなくても湯水のように金が沸いてくる >>751
それだと計算合わなくない?
3年間で2億5000万購入で7000万損失
つまり3年間の払戻金は1億8000万→年間6000万
当たり馬券の購入費引いて5000万としても1/2の2500万なら50%の税率として1年だけでも1250万納税しなきゃならないはず
どう計算しても一時所得じゃ550万円におさまるはずないと思うんだが よくわからんが還付請求ってことは他の事業(勤め人かも知れんが)をしててそちらで源泉されてたってことだろ
額は大きいけど普通の会社員が大量に馬券を買って損したって税金控除されないのと同じことと考えれば当然だな >>20株式 FX オプションなんかは損益通算できるんだよな NHKが腐ってる証拠映像集 - 国民が知らない反日の実態
https://www35.atwiki.jp/kolia/pages/1029.html
【青山繁晴】NHKがなぜ反日偏向報道を繰り返すのか
https://www.youtube.com/watch?v=_D-9ahl4tIw
【直言極言】どこまで続く?NHKの反日売国行為
https://www.youtube.com/watch?v=UrayRu8AXlk
【これは酷い】テレ朝系の番組が「安倍晋三記念小学校」をCG合成した悪質すぎるイメージ画像を報道!
https://snjpn.net/archives/37409
徹底検証「森友・加計事件」 朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪
https://honto.jp/netstore/pd-book_28737140.html
偏向報道にうんざり!マスコミの安倍総理批判に国民から大ブーイング
http://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1499593879/
http://b.hatena.ne.jp/entry/twitter.com/aritayoshifu/status/881045139640143872
有田芳生さんのツイート: "「聖地」が「墓標」に変わる画期的な街頭演説会がはじまります。"
↑
民進党の有田芳生の事前のツイートとかみると民進党と共闘している共産党としばき隊と左翼マスコミが結託して最初から安倍さんの選挙演説をヤジで妨害する計画をたてていたんだろうね
安倍さんの演説妨害した、しばき隊一派はマスコミだけが入るの許されていた一等席に朝から陣取っていた。これって犯罪だよ、明らかに。この件は売国サヨク側にとって致命的な問題に発展する可能性がある
安倍さんの演説妨害していたのはしばき隊だと大量に証拠が残っているのに、自然発生した批判であるかのようにデッチ上げ、安倍総理の「こんな人たち」発言を失言であるかのように報道する売国サヨクマスコミの程度の低さに驚く
日本のマスコミは在日の暴力集団のしばき隊と連携して捏造報道するまで落ちているのだ
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/881872300726829056
報ステ。しばき隊の意図的な演説妨害を自然発生した批判であるかのようにデッチ上げ、
安倍総理の「こんな人たち」発言を失言であるかのように殊更に問題視。
仕上げはイソ子の嫌がらせ質問。我々は詐欺報道の時代に生きている。
元都知事の猪瀬さんもこう言ってる
↓
猪瀬直樹
https://twitter.com/inosenaoki/status/881370560105660416
テレビで見たけれど、あの「安倍辞めろ」コールはプラカードなどから、共産党の組織的な行動ですね。
ところがふつうの視聴者には、「辞めろ」はあたかも都民の声と聞こえてしまう。
http://netgeek.biz/archives/99004
安倍やめろの巨大横断幕、しばき隊が2015年につくったものと一致。集団の正体が明らかに
500円
https://twitter.com/_500yen/status/882396914074779648
【計画的選挙妨害】大阪市民の籠池夫妻は都議選の選挙権がないのに上京して、TBS記者と横川圭季がタクシーに同乗。
秋葉原演説会場では、籠池泰典を謎のメガネ男が、籠池諄子を青木まり子が、しばき隊の野間易通たちが陣取る場所まで案内してる。
籠池泰典の掌には、事前にセリフまで書かれている
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/881834647646126080
秋葉原騒動に参加したしばき隊の中で、画像から確認できる中心メンバー:野間易通、日下部将之、無量光(韓国系?)、井手実。
その他、籠池夫婦を連れて来たと思われる横川圭希と青木まり子。
CatNA
https://twitter.com/CatNewsAgency/status/882414630915653634
のりこえねっとで野間が秋葉原での選挙妨害を弁解。
「在特会が先にやった」という論理。妨害された共産党候補は「卑劣な集団には負けない」と、安倍総理と同じようなことを演説している。
自民は在特会と共闘してないが、しばき隊と共産党は共闘関係。
https://anonymous-post.com/archives/16299
「娘さんは慰み者になります」 沖縄タイムス記者を名指しで批判した百田尚樹氏に沖縄マスコミ労が抗議声明←「中国が沖縄を乗っ取ったら」をわざと省いて報道〜ネットの反応「自衛隊が来たら絶対レイプされる、はいいの?二枚舌さんww」
↑
「中国が沖縄を乗っ取ったら」をわざと省いて報道って酷すぎる!
この沖縄タイムズの捏造報道は明らかな名誉毀損であり、損害賠償モノだろ!沖縄タイムズ絶対に許せない!卑怯過ぎる!醜すぎる!
. 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f1e341b6e67733c1327767e988175bd8) >>753
厳密な馬券の購入データが残ってればそうなるね。
普通は残ってないとおもうけど。
もし事業所得の経費性が争点なら、
「一般の愛好家と質的に変わらない」なんて
判決が出ると思うか?
馬券に経費性は無い、というストレートな判示になるはずだろ。 100万ずつ2口買って1口が2倍になった場合は?
200万の勝ち金に対して税金が掛かるの? 左翼マスゴミに好き勝手にやらせたら民主党政権時代の円高デフレ政策の二の舞になって日本の輸出産業は壊滅状態になって韓国の輸出産業が絶好調になるわけだが
神戸製鋼や日産のスキャンダルも仕掛けたのは左翼マスコミに巣食う在日チョン。彼らは日本の産業を叩き潰して韓国が利する展開にしたいんだよ
売国サヨクマスコミから一番被害受けるはずの企業が左翼マスコミに金を流し続けるのが悪い。もうテレビや新聞に広告出すのやめろよ!企業がテレビや新聞に広告出し続けるのならそれはもう売国であり反日だよ!
ひたすらに倒閣運動にいそしむメディアの自殺行為
http://www.sankei.com/politics/news/170724/plt1707240004-n1.html
憲法改正を恐れ、ひるみ、印象操作か メディアは「言論の自由」と「風説の流布」をはき違えるな
http://www.sankei.com/premium/news/170728/prm1707280007-n1.html
最低最悪の左翼偏向番組のTBS『ひるおび』スポンサーのP&G製品を不買しよう!P&Gはアメ豚企業だから倒産しても日本人としては全く心が痛まないしねw
容赦なく不買していきましょう!このP&Gって反日アメ豚企業、前々から反日姿勢が強くて気になっていました。P&Gって反日アメ豚企業は反日左翼番組の大半のスポンサーになってる。悪質すぎる
http://damedia1.blog.jp/archives/2758750.html
TBS『ひるおび』提供スポンサー「P&G」のクレーム対応がテンプレ丸出しで視聴者の怒りを買う
安倍政権の恩恵を受けていながら、安倍政権を倒そうとしている売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業を叩き潰そう!中韓や在日利権の尖兵と化している売国サヨクマスコミを叩き潰す事は国として急務!
広告宣伝費が多い=売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業のトップ15です
これらの企業の商品は絶対に買わないでください。これらの売国企業の商品について常に悪い噂を流し続けましょう。安倍さんより下の年代はもっと右なわけで、そういうこれからの日本を引っ張っていく層を企業は敵に回す気か?
↓
広告宣伝費が多い=売国サヨクマスコミに金を垂れ流している売国企業トップ15
1位トヨタ
2位ソニー
3位日産自動車
4イオン
5セブン&アイ
6ブリヂストン
7マツダ
8武田製薬
9パナソニック
10リクルート
11NTT
12花王
13三菱自動車
14富士重工業
15キャノン
↑
この中で一番悪質なのはトヨタです。「日本死ね!」の史上最低のクズ売国奴の山尾志桜里を当選させたのはトヨタ労組の力です。
そして反日売国新聞の中日新聞に対してもトヨタは影響力を持っています。山尾を支援した売国企業のトヨタを倒産に追い込みましょう
愛国者が1人、売国トヨタの内部告発すれば売国トヨタを倒産に追い込めます。山尾を支援した事を売国トヨタに後悔させましょう
一部メディアのすさまじい偏向の狙いは「倒閣」にある! 安倍首相は本気で対抗策を打ち出してはどうか?
http://www.sankei.com/politics/news/170714/plt1707140017-n1.html
共同通信が北朝鮮制裁の「抜け穴」!? ――平壌支局運営費として多額の送金
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170616-00010000-sentaku-soci
安倍首相もハマった、マスコミが疑惑だけで罪人を作る3つの方法
http://diamond.jp/articles/-/136478
加計問題、一部メディア「大本営発表」の正体 嘘も100回繰り返されれば真実となる
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170729/soc1707290001-n2.html
.加計問題で「悪魔の証明」求めるメディア 筋違いの首相会食批判も懲りずに「1月20日問題」追及
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170729/soc1707290002-n2.html
加計学園問題の偏向報道に北村弁護士がド正論!「日本のマスコミは終わっている!加戸さんを報道しないのはありえない!両方の論拠を出し国民に判断させるのが本来の報道!」
https://www.youtube.com/watch?v=1wcEQNvH8B8
「安倍総理は無罪って分かってるけど視聴率がとれるからやめられない」夏野剛がテレビ局ディレクターに聞いた話を暴露
http://netgeek.biz/archives/100699
.加計問題は「朝日新聞のフェイク(ニュース)」 夏野剛氏が指摘したメディアの「マインド」
https://www.j-cast.com/2017/08/07305336.html?p=all
前川氏答弁が加戸氏発言の25倍超だった!加計問題でテレビ報道に異議アリ 民間団体がBPOへ告発検討
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170821/soc1708210002-n1.html
・672+9637 >>758
馬券購入代行会社を設立すると
経費にできるかもしれんぞ
いいアイデアだ
ぱくっていいぞ 重要性は 外交問題> 1スポーツの内紛
なんだから、こんなの貴乃花を首にするしかない
これ以上 日本とモンゴルの関係を悪化させるわけにはいかない
なんで貴乃花みたいなオワコンのせいで日本とモンゴルの関係が悪化して、
日本が莫大な損害を被らないといけないの?
だいたい貴乃花の行動は全く貴ノ岩にとってメリットになってないじゃん
貴乃花にあるのは自分の私怨と野心だけだろ
なにが「弟子のため」だよ、馬鹿野郎
こういう見え透いた詭弁使うクズだから貴乃花は嫌われるんだよ
日本国民は日本に莫大な損害を与えている売国奴の貴乃花を絶対に許さない!
日本とモンゴルの関係を悪化したらマスコミに巣食う在日チョンの思う壺
貴乃花はみっともなさすぎる
たかが相撲取りごときが、嫉妬で外交問題起こしてんじゃねえよ!
オカマ売国奴の貴乃花
↓
【相撲】女装写真流出の貴乃花親方に浮上した“BL疑惑”
https://hayabusa9.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512550909/
売国奴の貴乃花のせいで日本とモンゴルの仲が悪くなったら在日チョンの思う壺
【相撲】貴乃花親方の座り方は「ふんぞっているんじゃない」 藤田紀子が解説
【相撲】景子夫人、怒りぶちまけ「親方は」
↑
母親と嫁に自己弁護させる、最低オカマ野郎の貴乃花
気持ち悪いんだよ汚物野郎!
だいたい日本人が相撲取りになりたがらないから日本人がモンゴルから人材を集めたのが切っ掛けなんだから、
いまさらモンゴル人は八百長してるとか嘘八百言い出してモンゴル人力士を苛めるとか仁義に反した事してんじゃねえよ!
貴乃花って売国奴の煽動に引っかかるな!
日本人の品位をここまで貶めた貴乃花という売国奴ほど下劣なクズは他にいない!
貴乃花って売国奴の煽動に引っかかって親日国のモンゴルを敵に回している暇があったら、マスコミに巣食う反日の在日チョンどもを一掃しろよ!
貴乃花のバックにW杯日韓共催を主動した売国奴の川淵三郎が居てゾッとしたわ
404+654 >>3
だから浮き世離れした裁判官は頓珍漢な判決ばかり下すんだよ 本質的に営利目的かどうかを他人に認定してもらうような話か? そもそも勝ち馬券と外れ馬券の要領が曖昧過ぎるからこうなる
きちんと決めてない国とJRAの怠慢のせい >>758
記事ではインターネットで購入したとあるから厳密な購入データはあるよ
毎月の回収率、騎手別、競馬場別での成績まで勝手にJRAが集計してくれる、無料で これが通るなら、会社の福利厚生とかいって社員を連れて行って会社の金で馬券買わせても経費で落とせる? これは労働所得から競馬の赤字分を控除しようとした感じ
たとえば年収1000万で競馬で300万負けたから300万は経費ってごねただけ 国はJRAの売り上げから税金を天引きしているのに、配当に税金をかけるのは二重課税だぞ。 >>20
あれだけ騒いだのにひっくり返して意味が分からんと思ったが
納得wwww >>769
そんな話だったら、裁判以前に税理士や弁護士にたしなめられて
おしまいなのでは? >>767
A-PATね。あれ個別の購入データは過去数ヶ月だけなんだよね。回収率とかは2年だけど。 >>747
この人が馬主であることに注意。「馬主業」の一環として馬券購入を捻じ込もうとしている。
今回のは、馬主として知りえた情報を駆使して買った馬券については事業性が無い、という認定。 >>770
でも証券会社も税金払ってるが
個人株主の儲けにも税金かける
みたいなもんでないか? >>748
これまでの事例は収益プラス。利益額に対して「徴収額」が多かったので支払いが出来なかった事例。
>>1の例では
馬券購入者の主張 購入額と払戻額の差額1億4千万円と約5億7千万円に対してかかる税金にしてほしい。(=的中レース以外の外れレースの馬券購入費用も控除)
国の主張 払戻額30億1千万円と78億4千万円(から的中レースの購入額だけ引いた額)に対して税金納めろ。
のどちらかが問われた。 >>776
証券会社は顧客の手数料だけが税金の対象であって投資家の売買金額は課税対象ではないよ。 >>775
その主張の根拠は?単なる推測?それとも、原審の判決か
その解説みたいな資料があるの? 通年で他事業と合わせて、馬券を経費にしようとしたんだろ。
しかし、この理由なら一般の愛好家とちがっていれば出来たのか?
> 昨年3月の東京地裁判決は「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し >>373
あいつらそもそも税金納めてないですやん 自分の財布から金を出すからダメだんだよ。
営利もくく出来で会社の金庫から金を出せ。
競馬好きの自営業には朗報。 自営業の人だと合算で処理できるだろう
今回の人は会社員だったのだろう なんと今回の人は馬主だったようだ
かなり特殊な気がする
何が目的かは分からんが節税でやってるのか >>780
そこで引用している判決文だと、馬券購入代金の経費性を論じて
いるのではなく、一昨年の最高裁判例を前提として馬券払戻金
収入が一時所得であることを論じているように見えるね。 一般の愛好家と変わらないって
普通の人も何億も馬券買ってるの? >>20
今までは、トータルの利益で税金をかけるか、勝った時の馬券のみに税金をかけるか、だろ 馬券購入時に税金も経費も払ってる計算だけでいい
勝ち馬投票券に税金を掛けるからややこしくなる そもそも25%もテラ銭取られてて
15%は運営費だけど10%以上は国庫納付金として税金同様に国に収められてる
国の税収に貢献してるんだから損しても課税なんて馬鹿なことせずに
払い戻し無課税にして売り上げ増やし国庫納付金も増やす方が合理的なのに
税務署は国庫納付金も納めないパチンコ屋の回し者か? 事業としてやってないダロって事だよね?
営利目的でないとか言葉の選び方がおかしいけど 競馬は早急に廃止にするべきだな
競馬は早急に廃止にするべきだな
競馬は早急に廃止にするべきだな 大体、営利を目的に公営ギャンブルに賭ける商売の存在自体が認められないだろ。 公営ギャンブルは社会福祉や公益にその利益を当てるから許されてるだけだ。
民間がやったら賭博開帳図利になるし、商売として賭けてはいけない。
自己資金だけなら趣味だし、他人の金ならばダフ屋行為や賭博の仲介にあたる。 >>776
証券会社の税金にあたるのは、
JRAの事業運営の結果、各事業年度において利益を生じた場合には、その額の1/2が国庫に納付される第2国庫納付金。
これとは別に、
100円の勝馬投票券を買えば、10円が国庫に納付される。これが第1国庫納付金 >>8 結論そゆこと
盗撮を、性癖でたまたましたら犯罪
盗撮を、販売で利益のために継続的にしてたなら無罪と同じ >>36
拾ったものと費用を支出したものは違うんだよ
なんでもいいならガソリンスタンドにある他人の領収書を集めて必要経費としてでっち上げて利益圧縮するのと同じじゃん >>808
目的が結果で規定されるってのもなんだかな
ラーメン屋を始めたはいいけど3年赤字続きでやむなく閉店
3年赤字だったんだから営利目的とは認めない、にはならんわけで >>20
なぜそれを記事で説明できないのか
税理士に聞けば分かることなら聞けばいいのに
ただ公表された資料書き写してるだけの記者は無能なのか? >>807
同じだけど
税務署が購入した領収書と
拾った領収書を見極めできないとダメ
ヒマな厳しい税務署は
手書き領収書以外認めないとかあるけどね
でも強引に無視して申告すれば
いける可能性アリ >>812
明らかな不正の話とごっちゃにしないでいいよ >>813
またまた
キミも潔白でピュアな人生なんか
送ってないんでしょ >>814
関係ない話にしてごまかそうとしてんのかな? 所詮日本はこんなもの。権力者が奴隷から搾取する国なんだよ。
法治国家ではない。
人を轢き殺しても逮捕されない権力者の嫁(元アナウンサー)もいたな >>815
何をごまかす?
キミと討論なぞしてないぞ IDころころ変える奴じゃぎろんもへったくれもないな >>818
たまにあるんだ
許せ
サーバーによるんじゃないか >>146
宝くじは発売する側が税金払込み済みなんだよ
まあ例えて言うならジョージクルーニーだ これ今後いちいち裁判するのか?
一律2割の源泉徴収しとけよ ギャンブルって勝つ法則あったのか
これ読んで目から鱗が落ちた
↓
儲かる物理
技術評論社
第5章 神はサイコロを振らない!?
(ギャンブル必勝法)
第6章 物理と金融工学
(株価が上がっても下がっても儲かる)
第8章 自由度と働くリスク・リターン
(OLの水商売は有効)
第9章 物理現象と不動産投資
(六本木ヒルズって1,000万円台で手に入るの??) まぁこの件はいわば御大尽の道楽みたいなもんだからな ソフト使ってひたすら機械的に・・・て訳ではない 期待値ゲームとして大量・網羅的・継続的に馬券を購入するならば、
たまたま当たった馬券の払戻金を個々に一時所得とするのではなく
ゲームのリターン総額を雑所得とするということ。
ほとんどの馬券は外れとなることを前提とした買い方だから、競馬を
楽しむわけではないし、そもそも馬とか競馬競技自体にはなんの
関心もないだろうね。 こんなの簡単に営利目的かどうかやれるだろ
馬券を購入する前に申告させればいい
つまりJRAのIPATで購入だけ認めて、明確に購入馬券とかが分かるようにすればいい >>1
> 確定判決によると、男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。
金持ってる奴がこれだけの金使って大負けブッこいてんのに
そこらへん歩いてる普通の年収の奴ってなんでギャンブルやってんのバカなの?www
底辺でギャンブルやってる奴はもとがバカだからわかるけどw そもそもはずれ馬券を経費と認める15年の判決がおかしいんじゃないのか?
もし、事業内容に馬券を買うこと以外がたくさん含まれていたら、はずれ馬券の法人税率分税金が安くなる。
寺銭は枠連・馬連は22.5%だから法人税より安い。
そしたらそこらじゅうの会社が税金対策に馬券を買ってJRAはぼろ儲けってことになりそうだよな。
税金に詳しい奴の意見を聞きたいな。 >>718
JRAが仮想通貨を作ればいいんじゃないかな >>828
そもそも個人所得税の話だから法人は関係ないことだし、
外れ馬券(の購入代金)を経費と認めることが議論の
本質ではなく、馬券払戻金収入が所得税法上のどの
所得区分に該当するかということが本質的な論点。 >>828
1億円の純利益が出そう
よし馬券を1億円分買おう
全部外れて純利益0になった
なんか企業にとって得になるの?w >>832
たくさん馬券を買えば買うほど確率的に寺銭の割合の損失に近くなる。
1億円でも細かく買えば7750万円前後払い戻しになる。(枠連・馬連の場合) >>829
そうか。
でも自営業のオッサンとかズルできそうな気もする。
それは無理なの? >>834
何をもってズルと言ってるのかわからんけど、最高裁が判示したような
買い方をして、馬券払戻金収入を一時所得ではなく雑所得であると
言えるなら、馬券購入代金全額を経費にできるよ。 >>833
1億円分の馬券を一気に買って7500万ほどの払い戻しを受けて、2500万円の損失
純利益1億円が7500万円になったらなんか得になるの? >>836
節税至上主義バカとっては、トータルで損しようがなにしようが、
とにかく税金が減れば嬉しいんじゃないの(笑) >>836
枠連・馬連の寺銭が22.5%で法人税より安いという話。
でも法人税じゃなくて個人所得税の話だってさ。 詳しい事情がわからないけど、簡単に言えばこの人は馬主もやって
いて3年で7000万も負けられる財力があるから、払えるやつからは
もらっておこうという国税局の考えを裁判所も支持したわけやね >>5
でもソフトも普通はプログラミングで「開発者の意図にそって抽出」を
自動化してるだけなのにな
予想の検討材料が多いと手間と時間が馬鹿にならないから自動化するだけで >>5
>>330
>>840
ソフト(コンピュータープログラム)をつかっているかどうかは
本質的なことではないよ、というのが今月15日の最高裁判決。
一昨年の最高裁判決を受けて改正された所得税法基本通達では
雑所得認定要件としてソフトを使用していることを求めている
ので、通達はまた改正されることになるね。 >>1
>今回の男性の場合は、買い方や規模などを踏まえ、営利目的ではないと判断されたとみられる
「時々、大金賭けただけ、つまり賭け金の額が大きいだけの単なる金持ちのギャンブル」
とでも見なされたということなのだろうか
>>20
この記事では「経費算入」というのが賭け金を経費とできるかどうかの判断にしか読めない
「損益通算できるかどうか」を争ったようには読めないな >>842
掛け金を経費にできたら
競馬新聞も競馬CSも何でも経費にできるな 申告しないことを前提にしているレジャーなんだから、まぁいいじゃん。 そんな奴らが普段は公務員や企業や有名人の不正を叩いてるんだから笑う >>300を見たけど、1億8000万も払い戻しを受けた割には税金が少なすぎる
例えば、1レース当たりの払戻金が100万以下なら税金が掛からないとかなのかね? >>441
投機商品でないものを勝手に投機対象にしてる奴らは認められてるが
ファンド組んで組織として運営してれば経費になるってか >>843
競馬関連すべて経費にできるからお得だよな
むかし浅田次郎が小説家として売れる前に馬券指南本を出してて
新聞代や交通費など馬券代以外の経費を馬鹿してはならない、みたいなこと
ちゃんと書いてて新鮮だったな >>847
重大事件発生で有馬記念サブチャン放送か そもそも宝くじは50%天引きなのだから、競馬も50%にすべき
そうすれば、営利目的なんて馬鹿もいなくなるだろう >>852
それやると公営ギャンブル終わるから、全部やめればいい
やめて困るのは上納金がなくなる国だけどね >>852
テラ銭の割合がどうこうは関係ないよ。突っ込んだ額に対して
どれだけのリターンが期待できるかということだから。
統計的な偏りを上手く発見できれば投入した額以上のリターンを
期待できるわけで、それはテラ銭とは無関係。 宝くじ税は一律40%。勝っても負けても購入時点で40%取られる
宝くじ税ゼロにして高額当選者から50%むしりとるよりも一律40%のほうが税収ははるかに多い >>855
投入した額以上のリターンを期待できるかどうかに
テラが無関係なワケないだろ 税務署の対応
儲かった→税金払え。
損した→知らんがな。
www >>855
>>858
寺銭25%の世界で勝ち組になるのと
寺銭50%の世界で勝ち組になるのでは難易度がはるかに違うだろうな
同じように当ててもリターンがはるかに少なくなるわけで
カジノの寺銭は5%前後だったとはずだし
パチも率的にはかなり返してたように思う(パチはさらに換金率の違いがあるけど) 「勝ち金が出たら、そこに至るまでの諸経費は必要経費として
もし負けたら、経費としては認めない!」
しごく真っ当な、司法判断だろwww >>863
いや! いくらお前が頑張ろうとしても、
そう言うことだよw >営利目的で継続的に購入していた場合、算入できる
恐らくこの一文の「継続的」という点が重要なんだろうが
徴税権を認める為にはこういうどうでもいい事を論って屁理屈言う
必要があるんだろうなw 結局何も言ってないのと同じ ビジネスと
遊行の区別すらできないでいて 「継続してりゃ許してやるよ」だって
アホか 営利目的なしに競馬やるヤツを見たことも聞いた事も無い
やはりこの国の裁判官はおかしい >>866
「競馬をやる」のは単なる娯楽。馬とか競馬とかどうでもよくて、
確率的に払戻金が得られる投機機会に網羅的継続的に資金投入
するならば、それを一体的な経済取引として扱うということ。 外れ馬券に使った費用を経費って言うからややこしくなる。
払い戻し金から外れ馬券の費用も合算してくれ→ok
他の所得と外れ馬券の費用を合算してくれ→駄目 よく宝くじは寺銭がすごい、カジノとかは少ないと言われるが、
カジノは賭ける→返ってくる→またそれを賭けるを繰り返すんだよ。
宝くじを年間1万円購入すると、国に払うのは約3980円(運営広告費を合わせると約5300円)
競馬を1レース1000円購入すると、国に払うのは約100円(JRA運営広告費を合わせると約250円)
競馬の場合、1レースで終わることがない。儲かろうがその金を、また賭ける人がほとんどだから。
1レース1000円を10レースで、国に払うのは約1000円(JRA運営広告費を合わせると約2500円)
それが年間4日あるだけで、国に払うのは約4000円(JRA運営広告費を合わせると約10000円)
4日だけで、宝くじを年間1万円購入する人より、国に払う金額を超える。
一般的な競馬ファンは、年間4日だけ競馬をするなんてことはない。(そもそも1レース1000円も少なすぎ)
土日祝のうちの日曜だけやったとしても48日
国に払うのは約48000円(JRA運営広告費を合わせると約12万円) >>870
みずほ系やtotoを年間100万買った方が税金高いな 3年で7000万の損するのが、一般的な愛好家レベルだと裁判所が判断したわけね。
パチンコよりこっち潰せよ。 馬券買うのに儲けるの目的で買わないヤツとかいるの? >>879
払戻金が雑所得として認められたケースは、「ほとんどは外れるけど
いくつかは必ず当たる」という買い方を継続的にしていたんだよ。
個々の馬券については外れて当然と考えている。 >>881
事業所得ではないから青色申告は関係ない。 馬券購入時にマイナンバーカードの提示を義務付けたいんだろうな
それを条件にすれば外れ馬券を損金扱いしてくれるだろう >>884
最高裁判例の趣旨から考えて、それはない。 担税力を考慮したんだろ、経費と認めた案件はいずれも
税金払えない(税金は自己破産免責もできない)ので
のたれ死にするけど、今回のは節税目的に過ぎない この人の馬券を買う行為はただの娯楽として買ってたって判決だけど
経費として認められるような買い方もできるのか >>3
株やFXみたいに法人口座があれば営利目的に定義されるんだろうが、
競馬やパチンコみたいなギャンブルでいくら投資かのようにやってみても法人で貸借対照表や損益計算書に記載出来ない以上経費としては算入出来ないってことだろうね。 >>887
このスレでさんざん説明されてるじゃん。 >>20
税理士なら分かると思うが普通のサラリーマンでも副業で節税してる
今回のようなケースでもギャンブルが事業的規模で行われてるなら経費算入できるんだよ
このアホ判事は男性が08〜10年に繰り返し2億5000万円も馬券を購入してるのに
「一般の愛好家と質的に変わらない」と指摘し、つまり趣味に過ぎないとして請求を棄却してる
こんなアホ判決にしなけりゃハズレ馬券を張り付けての確定申告が増えるからなwww >>891
最高裁判例の論旨も所得税の基本も、なにもわかってないバカw >>891
ハズレ馬券を貼り付けて申告しても、「では、一時所得ではなく
雑所得となる根拠をお示しください」「馬券購入代金をあなたが
支出したことを証明する資料をご提出ください」でおしまいだよ。 >>892
>>893
アホなの?
事業所得かどうかが争点だぞ >>894
違うよ。原則は一時所得だけど、これは雑所得だよね、
というのが論点。 >>896
>>897
それは単にハズレ馬券が経費として認められるかの判断だぞ
給与の源泉所得税を還付してもらおうみたいな発想なら
競馬を事業所得として損益通算する話だろーが >>898
事業所得の損失を給与所得と通算することは認められていないよ。 ギャンブルでマイナスなったからと言って所得税から控除はできません
ギャンブルでプラスになった場合はプラスになった分だけに税金をかけます(購入額ではなく買った額) >>9
税金から差し引くというよりは、課税所得から差し引く。 馬券が外れまくっているから、当たり馬券にフル課税で、外れ馬券の経費参入を認めず。って、この人踏んだり蹴ったりだな。
結局、超赤字の上に税金まで上乗せで払うという… これはネット経由だからバレた案件?
直買い換金だとバレないものなの? 帰り道怖すぎだけど 今北産業
みんな、メリクリ〜♪
有馬、キタサンブラックで馬連(2-3)\3,170
なけなしの千円が\317,000に大化けしますた v(^ω^)v 人生初w
ナマポだけど、こういう儲けって収入外だから届けなくて良いんだよね? >>904
真面目に申告したとしても課税点以下だから安心しろw >>1
ざまああああああああああああああああああああああ
ギャンブルキチは全員しねええええええええええええ >2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字、3年間で7000万円の損失。
そもそも、このビジネスやる意味あるの? >>1
最高裁は、具体的な事件の内容について判断したのではなく、
上告理由が適法かどうか、上告受理申立の理由が妥当かどうか、
それを判断したのです。 競馬板で有馬ネット投票で100万とって多奴いたけど税金払わなきゃ脱税?絶対バレるなかな >>909
厳密には脱税だけど、まずバレることはないし、国税もヒマではないから、
わざわざ調べたりはしない。
ただし、そいつがなにかの大物で、何か全く別の事件で嫌疑がかかって
内偵されていたりしたら、別件で引っ張るネタとして警察・検察と国税が
取引して脱税容疑で立件されるかもしれない。
まあ、名もなき大衆には関係ないことではある。 当たり馬券の収入は所得として納税対象にする国の税制と矛盾しません? >>899
認められないのは雑所得ね
事業所得はOK 利益があると損金算入
損失があると追い討ちという理不尽な結果にw >>900
>(購入額ではなく買った額)
「購入額」とは「買った額」のことではないの? >>905
生活保護の場合は、課税云々より
生保の給付額が減るとか返還要求されるとか
そっちの問題じゃないの? しかし何で税務署にバレタ? 雑所得として確定申告したのか 当たり前だバカタレ
テメェの都合でグレーゾーンをあからさまにした責任は重い
申告したんだから納税しろ >>916
事業所得として申告して、他の所得と損益通算したんだね
それで、税務署が更正かけて、還付が取り消された >>20
税制の区分が違うから当たり前なんだけど
その当たり前のことを記事に書いてないから混乱する
スポーツ新聞に知性を求めたらあかんか >>904
ケタがちがうじゃないか。 31700円だろ? >>919
今までの裁判は、一時所得か雑所得かの争いだったんだよね
ソフト使って機械的にやれば、雑所得だと通達も変わった。
今回のは、雑所得じゃなくて、事業所得だという主張だと思うので、それは無理筋だね >>1は記事の中に>>20の様な説明をちゃんと入れろよ
コピペだけなら猿でもできるし誰も理解できないわ 税金として納めるべき金で馬券を買っちゃマズいのは当たり前 いや>>20のソースが一つもないぞ。
何回か聞かれた人がいたが、誰もソースを答えてない。 馬主なのに赤字出したから、言い訳の便乗と取られたか 高いテラ銭取ってて、さらに税金とか
この仕組みが頭おかしいんだよな はあああああああああああああああああああああ??? 所詮はバクチ賭博なのに、国営だからって経費にまでなるのは間違っている。株じゃあるめえし。
バクチでボロ儲けしてドヤ顔する役人も狂ってる! >>928
お前の頭がおかしい。
今回はその話じゃない。 >>928
>>高いテラ銭
競馬はそれほど高くない。
まあ、宝くじみたいに払い戻しに課税しないで
良いように制度を変えておいた方が良いとは思う。 >男性は08〜10年、インターネットを通じて約2億5000万円分の馬券を購入。毎年赤字となり、3年間で約7000万円の損失が出た。
これで一般の愛好家????????????????????????????
頭おかしいのか イギリスの単勝の寺銭は13.5%、フランス11%、アメリカ11.5%、香港12.0%、アイルランド12.5%、
日本20%です。(そのうちの10%が第一国庫納付金として国の一般財源に繰り入れ) >>939
記事を書いた記者が争点を理解していないから、
こんな意味不明の文章になっているね。 >>933
> 宝くじみたいに払い戻しに課税しないで良いように制度を変えておいた方が良いとは思う。
よくないんだよ >>933
それやると、事業所得なんかを脱税してる人が「このお金どうしたかって?競馬で儲けたんだよ。
いやあ買っても買っても的中しまくりで、俺、ギャンブルの才能あるんだなあ」
とか言ったりして来て面倒くさくなる
競馬などの配当金に課税するのは、脱税者にこう言うことを言わせない為ってのもあるのでね 買い方で差別されるのはおかしいよね
馬券購入法人でも設立すればええのかな? パチンコを脱法と判断できない司法がwwwwwwアホみたいな茶番
これだけでも日本は乗っ取られているって分かるわな >>949
いや今回の話はどうでもいいんだって
法人として登記できんのかな、馬券投資業って話
司法書士とか税理士で扱ったことある人いないかね >>951
無理でしょ
個人で事業所得と絶対に認められないのに
個人より遥かに経費の自由度が高い法人が認められる理由がないし
認められるならみんなさっさと法人成する 高配当でも税金はかからないというのなら、外れ券を経費として計上するのはおかしい。
高配当は課税するというのなら、外れ券を経費を認めないとおかしい。 >>925
そりゃ嘘レスで釣りだからソースなんてないよ >>951
法人はPATの契約ができないと思うし無理でしょ ネット購入は年間収支で損益を出す事を認めるが、その代わり損益は税務署に100%把握するようになる
競馬場及び場外馬券場の購入は購入前に本人確認カードを通せば損益を出せる、その代わり税務署に100%把握される
極めて例外のケースを除き一時所得
外れ馬券をどうしても経費と認めさせたいならここら辺が落としどころなんじゃね?
これだと年間トータルで50万以上プラスの人以外は税金払わなくてもいいけど誰一人得しないなw
システム導入費用もそれなりにかかる
もしくは年間トータルで損益を出す事は駄目だが
一定額以上(10万程度〜)の配当は源泉徴収で還付を受けたいなら確定申告
還付を受けないならその時点で納税完了
こちらも誰一人得しないw
システム的に非常に簡単に導入できるのは後者だが、馬券購入者がより損をするのも後者
現状ほんの一部の超特例を除いて誰も税金払ってない状況なのでどう制度が変わっても損する事はあっても得することはない >>946
>>949
詳しい情報が無いから自信はないが
これは事業所得の話じゃないの?
この人は証券会社勤務で個人馬主
唸るほどのお金を持っていたとは思えないから
馬主としての事業と会社員としての給与を
事業所得として申告のほうが常識的だと思うが >>936
たしかに金額の多寡の問題ではなく
ギャンブルというのはもともと手持ちの金を賭けて
もっと大きな金を得ようという、まさに営利目的そのものなのに
「これは営利目的じゃないから」みたいな論理が出てくるのがおかしいと思う >>960
元記事も>>1もわかりにくいけど
ここで言う「営利目的でない」ってのは
過去2件の、外れ馬券を経費と認めた判例とは様態が異なるので、雑所得とする要件を満たさない
って意味だ
単に額が大きいとか、利得を求めているかって話じゃない
スレタイしか読まない病が蔓延する5chで言っても仕方ないけど ガチでパット辞めるべき?月20万購入し年240万で払い戻し274万てアウト?競馬場やウィンズ近くになきゃどうすべきか、 >>962
セーフかアウトかと言ったらアウトだが税務署そこまで暇じゃないから
馬券の取り扱いが変わってから考えればいい
しかし変わったら今より状況が悪化するのは間違いない ありがとう。もうネット購入はやめだな。万が一一撃あたれば面倒だし 年間10億近く購入してないと営利と判断されないの? @ 2015年03月10日最高裁判決 → (大阪市41歳会社員) ソフトで自動購入
3年で35億円の馬券購入で1.55億円の利益=ハズレ馬券は損金参入ok
完全無申告で地方税や無申告加算税を含め約10億円追徴されていた
刑事では所得税法違反(単純無申告)で懲役2月・執行猶予2年の有罪
民事では約5200万円だけ払えで決着
A 2017年12月15日最高裁判決 → (北海道40代公務員)ソフトは使用せず
6年で72億円の馬券購入で5.7億円の利益=ハズレ馬券は損金参入ok
国税庁は「一時所得」として約1億9千万円を追徴課税してた。
B 2017年12月20日最高裁判決 → (東京都馬主★この記事)
3年で2.5億円の馬券購入で7千万円の赤字=ハズレ馬券は損金参入不可 ▼国税庁主張
払戻金は雑所得ではなく一時所得だ。よって、経費となるのは当たり馬券の購入費用のみ
で外れ馬券は対象外だ (国税通達で競馬の払戻金は「一時所得」と決まってる)
▼最高裁判決
営利目的での継続的行為から生じた所得なので「雑所得」だ
よって、馬券の購入は一体経済活動となので外れ馬券購入費用もすべて必要経費となる
※一時所得と雑所得の違い
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた他所得以外の一時の所得
非継続的行為であるはずのギャンブルである馬券の儲けは偶然の一時所得
雑所得とは、いずれにも該当しないその他の所得のすべて 最高裁の解釈
>馬券購入期間、回数、頻度などに照らし、継続的ならば営利目的=事業(ビジネス)
>事業ならば、それにかかる経費はすべて合算算入できる
ならば開業届け出させろ
北海道の公務員は副業禁止に触れてるので懲戒免職だ 趣味で馬券1億円購入 → 損金不可
営利で馬券1億円購入 → 損金OK
性欲趣味で円光で1億円使う → 損金不可
営利で円光盗撮で1億円使う → 損金OK >>6
あたり馬券の倍率が極端に減ることになる。
なぜならみんなその馬券を買うから。
こんな事も分からないお前は終了している。真面目に働けよ 社会の利益にならないからいいでしょ
むしろ損することが税収となり社会の利益になるものだし
損金算入で税額控除ってのはその事業が社会の役に立つから支援の意味があるわけでね そもそも馬券買う時に税金払ってるのに二重取りするなよ。
宝くじみたいに免除しろハゲ >>974
最高裁は「事業ならば…」なんてことは言ってない。 国としては類似行為を抑止したいだろうからな
そりゃあ認める流れは止めるだろ 買い方で差別するのは税の公平性からおかしいうえ、
なぜか同じギャンブルの海外カジノやパチンコでは裁判なしで損益を通算してるのが
矛盾してるのと、
これが有名になったから
放置してると、金持ちがバカらしくて高額馬券を買わなくなって、実質税収が減る。 >>982
買い方では差別してない
事業として成り立つくらい恒常的に勝っているかそうでないかで区別しているだけ このスレッドは1000を超えました。
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