ナマズは、「憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります。」というが、それは、一般国民に妥当する。
一般国民でない天皇、皇族には立場に応じた制約がある。
まず、立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する(皇室典範10条)。
これは、日本国の象徴である天皇の伴侶、及び天皇になりうる子を産む母として適格性
が有るかどうかを審査するためである。

また、皇族の婚姻には、慣習上、天皇の婚約裁可が必要なようである。天皇の婚約裁可
を得たことを、マンコ・デカチンの婚約内定発表で、水戸黄門の印籠のように、誇らし
げに披露されたことは、記憶に新しい。

ナマズは、皇族も人権享有主体である以上、両性の合意だけで結婚できることは保障されて
いると、バカみたいに繰り返し主張するが、美智子婆も、ナマズも、マンコも、皇族の婚姻は、両性の合意のほか、天皇の裁可が必要であることは認めているのである。
換言すると、皇族の婚姻には、両性の合意のほか、天皇の裁可が必要であるという制約がある。
それは、皇族である以上、婚姻には多額の国費の支出を伴うとか、皇籍の有無にかかわら
ず皇室との姻戚関係が生じることから、皇族に準じる品位を保持しなければならないと
いう考慮に基づく。
以上、皇族男子及び皇族には、その立場に応じて、両性の合意のほか、皇室会議の儀とか
天皇の裁可が必要であることを見た。

とすれば、皇族の婚姻には、天皇の裁可のほか、親の許可も必要であると解することはおかしくなく、むしろそう解すべきである。なぜなら、親の許可を通じて、国費を費やすことの妥当性、皇族の立場に不可欠な国民の支持の有無や皇族のお相手の品位の有無を審査できるからである。
皇族の婚姻には、こうした考慮(国費を費やすことの妥当性、国民の支持があるか、本人に品位があるか)をしたうえでの親の許可が必要である、ということは、皇族の婚姻に対する合理的な根拠にもとづく制約である。
ナマズは婚姻には反対のようであるが、そうであるなら、堂々と、皇族の婚姻には、両性の合意のほか、皇族である親の許可が必要でありデカチンマンコの婚姻には、許可できないというべきだ。