>>147
象徴天皇の定義というものが、憲法上も明確になっていない。
今上はそれを勝手に決めて退位しようとしている。
政府としては、天皇の在位の定義を論議することは半永久的に無理なのがわかっていて
しかし法治国家である以上、1人の天皇による勝手な解釈を追認して法改正するわけにもいかない。
苦渋の策が特例法で、今回だけ特別の形をとること。
決して今上の言う象徴天皇の解釈を定めたわけではないってこと。

将来、これを前例に退位が発生するかもしれないが、その都度
国会で審議にかけられ、国民の衆知する中で決議されるという過程を経ることになり
それが重要な手続き。
典範改正すれば密室の中で好きなようにされてしまう。