まず第4条の国事行為の委任があって
それすら無理なときに第5条の摂政があるんです
わざわざ会見で大演説して法改正までさせなくても
「委せる」の一言が言えたら摂政すら必要ないんです
それで十分に天皇の職責を果たしたと定めているのが日本国憲法なんです