>>555
>女帝の子の父親が非皇胤男子の例ってあったっけ?

>>551で示した通り、継嗣令第四条で皇親女子と氏族の結婚が禁じられていた。
「父親が非皇胤男子」は違法なので、存在しない。

>伝統に則って父親が皇胤男子の場合に限り「女系継承」を認めるでいいんじゃない?w

既に伝統的皇位継承資格が変えられた前例がある。
旧皇室典範で、女子・女系の皇位継承資格が停止されている。
氏姓制度が廃止されたのだから、親王に「姓」が生じないようにするために設けられた婚姻規制は不要。